確定申告(会社を退職後、フリーランスの場合)

このQ&Aのポイント
  • 確定申告(会社を退職後、フリーランスの場合)について詳しく教えてください。
  • フリーランスとして働くための確定申告の方法や注意点について教えてください。
  • 確定申告書の作成や必要経費の申請に関してわからない点があります。具体的に教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定申告(会社を退職後、フリーランスの場合)

確定申告をしようと少しずつ調べてはいたのですが、 いくつかの状況が重なっていて訳が分からなくなってしまいました。 どうかお詳しい方にご教示いただければ大変たすかります。 平成23年度の3月末に、契約期間満了のため退職しました。 その後雇用保険を受給し、受給期間終了後は夫の扶養に入っています。 また収入はほとんどありませんが、フリーランスとして仕事は継続しています。 平成23年度の収入と保険料の負担などの支出は下記の通りです。 【収入】 (1)1~3月までの給与 (2)退職金 (3)雑所得(ごくわずかです) (4)雇用保険(非課税ですよね?) ※(1)+(2)で200万以上、330万以下 ※(2)の金額は、所得控除額より低いです 【支出】 ・(雇用保険受給中の)国民健康保険 ・(雇用保険受給中の)国民年金 ・生命保険 ・必要経費(資料費、打ち合わせ費(10万程度) ・医療費(10万以上) ・住民税(確定申告には関係ないのですよね?) このような状況で、パソコンでの確定申告書作成を試みたのですが、 下記の壁にぶちあたりました。 1.自分で支払った生命保険および、国民健康保険、国民年金をどの項目に記入すればよいのか?(「個人年金保険料」とのかかわりでエラーがでてきてしまいます) 2.必要経費を申請する意味はあるのか?(領収書はすべてとってありますが、還付される額にそれほど差がでないのならば、なしにしようかと・・・) 3.医療費控除は夫とわたしのどちらが申請したほうがいいのか(その計算のさいに、私の所得合計額に退職金を含めるのか?) うまく説明ができていなかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

退職金については「退職所得の源泉徴収票」に源泉所得税が「ゼロ」と記載されていたら、確定申告書に記載する必要がありません。 給与の源泉徴収票から「給与所得」として記載します。 雑所得は「収入ー経費」を「雑所得」として記載します。 生命保険料は生命保険料控除額に記載します。 個人年金保険料は「生命保険料控除」で記載します。 国民健康保険税、国民年金保険料は「社会保険料」です。 医療費控除は旦那様が受けるようにしましょう。 貴方の場合は、3ヶ月分の給与+雑所得に対しての課税しかされませんので、おそらく年税額がゼロだと思われます。 この場合に医療費控除をうけても税額がゼロということに変わりがないので、無意味です。 なお、医療費控除は「医療費を支払った人」が受けるものですので、妻が支払った医療費を夫が医療費控除を受けるというのは、根本的に誤りです。 ただし、妻と夫は生計を一つにしてるので、現実にはどちらが負担したかが不明です。 そのため「どちらが医療費控除を受けたらよいか」という疑問が発生するのですが「家中の支払は夫がしてる」ということで「夫が支払ってる」として申告書を作成する方が多いわけです。 夫婦間(あるいは家族間)のお金の貸し借りは税務署でもわかりませんから、誰が支払ったかという点があいまいになっても「ま、しょうがないか」ということになってます。

madisons
質問者

お礼

回答いただき心より感謝申しあげます。また、御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 医療費については、共働き時代に夫婦で積み立ててあった口座(名義は夫になっていますが) から生活費として現金を引き出したなかから、現金で支払っていたので、 おおもとをたどればどちらも支払ったということになるので、お伺いした次第です。 でもそもそも私が申請しても無意味だということを教えて頂きましたので 夫のほうで申請することにしました。 まさに知りたかったことをピンポイントで教えて下さり、 無事に確定申告書を作成することができました。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>平成23年度の3月末に、契約期間満了のため退職… 今日やっと「平成23年度の3月」に入ったばかりですけど。 >夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >平成23年度の収入と… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >(2)退職金… >※(2)の金額は、所得控除額より低いです… 退職金は源泉分離課税なので、確定申告とは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >1.自分で支払った生命保険… 生命保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >国民健康保険、国民年金… 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >(3)雑所得(ごくわずかです)… >2.必要経費を申請する意味はあるのか… 仕事の内容に拠りけりですが、もともとわずかな売上なら経費を計上するまでのことはないでしょう。 >3.医療費控除は夫とわたしのどちらが申請したほうがいいのか… どちらがって、その医療費は誰が払ったのですか。 無条件で申告者を任意に選択できるものではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 現金で払ったのなら、納税額の多いほうで申告すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

madisons
質問者

お礼

回答いただき心より感謝申しあげます。また、御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 仕事柄か、「平成」と書くと、自動的に「年度」をつけてしまって、誤解を招きましたこと お詫び申しあげます。 また、医療費については、共働き時代に夫婦で積み立ててあった口座(名義は夫になっていますが) から生活費として現金を引き出したなかから、現金で支払っていたので、 おおもとをたどればどちらも支払ったということになるので、お伺いした次第です。 でもご助言に従い、夫のほうで申請することにしました。 ひとつひとつ丁寧にリンクをはってくださったおかげで、全体的なことを把握できましたし、 無事に確定申告書を作成することができました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 確定申告について

    確定申告について、無知なので教えてください。 22年3月に15年間勤めた会社を退職し、専業主婦となりました。 収入は、退職金約500万(退職所得控除額600万なので、これに関しては確定申告はしない)、1月~3月までの給与¥1,127,176(源泉徴収額¥20,575)、4月以降のアルバイト代約12万(3ヶ所分)、雇用保険¥674,175、個人年金解約金¥1,707,826。 支出は、国民年金¥60,400、国民健康保険¥87,013(雇用保険受給中に夫の扶養から外れて支払った分)、住民税¥214,700、生命保険約¥40,000(3ヶ所分)。 このような状況ですが、確定申告は必要でしょうか?また、必要であれば、どのように確定申告をするのが良いでしょうか? 税務署に確認するつもりですが、少しでも理解してからと思っています。 どなたか、アドバイスお願いいたします。

  • 昨年退職~確定申告について

    昨年1月末で退職し、5月に結婚しました。 4月~9月まで失業給付金を受給し、その後夫の扶養に入りました。 教えて頂きたいことは下記2点です 1、確定申告の必要性について 退職支払い金  72万円 退職所得控除額 280万円 課税退職所得=0円 なので退職金に関しては確定申告不要。 給与所得の支払い金額 24万円 源泉徴収額      3640円 社会保険料などの金額 6800円 ほか記載なし これに関してはもし確定申告すれば源泉徴収額分だけが還付 されるということでしょうか? 2、国民年金・健康保険料について 失業給付金受給中の上記保険・年金は自分で支払っていました。 これらは確定申告と何か関係することがありますか? 自分で支払った金額が申告により戻ってくるということも 聞いたことがありますが、自分で調べてみたところ戻って こないと認識で間違いないでしょうか? また確定申告による年金・保険料の控除というのはどういう意味 なのかがよくわかりません。 私にも当てはまる内容なのでしょうか? 税金や社会の仕組みの基礎がわからず、お恥ずかしい限りです。 国税庁のHPや過去の質問なども見てみたのですが、あまりはっきりわかっていません 質問している内容にわかりづらいところがあればお許し下さい。 よろしくお願いします

  • 3月退職、その後年金生活の確定申告について

    3月退職し、その後年金を頂いています。医療費、生命保険料、退職後の社会保険料等の控除申請を確定申告でしようと思うのですが、1月から3月までの給与収入とその後の年金収入で申告すればいいのでしょうか? 退職金は含めなくていいのでしょうか? ちなみに退職金収入については、「退職所得の受給に関する申告書」は提出済みで源泉徴収されています。 ご教授よろしくお願いいたします。

  • 会社を辞めたので確定申告しようと思います

    会社を3月30日付けで退社しました。 現在は雇用保険給付(失業保険給付)を受けています。 ■平成21年収入  源泉徴収票に書かれている金額   給与所得額 1,367,072円   源泉徴収税額 42,140円   社会保険料等の金額 151,597円  退職金もありますが退職所得控除額の下なので省略します。  雇用保険給付(失業保険給付)は非課税なので省略します。 ■平成21年支出  健康保険(10ヶ月分) 262,400円  国民年金(10ヶ月分) 146,600円  生命保険 60,000円  医療費 1,730円  住民税は計算に無関係だと思いますので省略します。 年明けに確定申告予定ですが、いくらか還付になるのか? 追徴になるのか?税金に詳しい方、教えて頂けませんか?

  • 専業主婦の確定申告

    結婚してからも働いていたのですが、今年度の3月末に退職して専業主婦になり、所得税の還付金を期待して、初めて確定申告をするつもりです。 そこで疑問が出てきたので、質問させてください。 退職後、失業保険受給のために国民健康保険、国民年金に切り替え、支払っていました。 この健康保険料と年金保険料は夫の収入から支払っていたのですが、 確定申告の際に、夫の申告書の控除に加えることが可能なのでしょうか? 申告書の控除に加えることが可能でしたら、どの控除項目に加えたらいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 年金受給者の確定申告

    年金だけの収入ですが、国民保険料と生命保険料を払っておりますので控除の対象に入れて確定申告すれば年金受給時に差引かれている税金の還付は可能でしょうか?よろしくお願いします。

  • 会社員退職→在宅業務委託の確定申告について

    こんにちは、はじめまして。 平成30年度の確定申告について、ご相談させていただきたく存じます。 当方、平成30年5月まではフルタイムの会社員として勤務しており、 源泉所得税を差し引かれて給与を得ておりました。(1月~5月の間に2社) 主人の転勤に伴い職を辞し、その後「業務委託」という形態で 在宅でチャットレディとして働いて収入を得ており、 必要経費を差し引いた所得が20万円を超える見込みです。 給与所得者で副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要かと思うのですが、 私のように現時点で給与所得がない場合も同様と考えても良いのでしょうか。 仮に給与所得と業務委託所得を合わせて確定申告の必要があると仮定した場合、 確定申告のやり方は以下のとおりで合っておりますでしょうか。 (控除については、漏れているものはないでしょうか?) 【確定申告書】白色のB様式を使用 【収入】  ■給与・・・会社員時代の2枚の源泉徴収票「支払金額」から転記  ■雑所得(その他)・・・業務委託収入 【所得】  ■給与・・・給与収入-給与所得控除  ■雑所得・・・業務委託収入-経費 【控除】  ■給与所得控除・・・2社分の給与を合算して計算  ■基礎控除・・・38万円  ■社会保険料控除・・・源泉徴収票の額+退職後の国民健康保険税  ■小規模企業共済等掛金控除・・・iDeCoの掛金額  ■生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書から計算 大変長くなり恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年金受給者の確定申告について

    72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他  67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除  158,786 社会保険料控除  356,820 生命保険料控除  40,000 配偶者控除    380,000 基礎控除     380,000 控除合計    1,315,606 課税される所得金額  369,000 上記に対する税額    18,450 所得税及び復興特別所得税の額  18,837 所得税の源泉徴収税額      14,254 所得税の申告納税額        4,500 納める税金            4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。

  • 年末調整?それとも確定申告?

    昨年9月に退職したもので、失業保険の受給が終わり、今月(11月)から夫の扶養になった者です。 私には勤めていた会社の給与の他に、不動産所得があり毎年確定申告しています。平成21年度の分の確定申告は問題なく行ないました。 退職後、健康保険については今年の9月迄、前の会社の健康保険を任意継続をしていました。 そのため、今年も健康保険料の支払いが発生しています。 国民年金の手続きもしているので、国民年金の納付も発生しています。 個人で加入している、個人年金の支払いと生命保険の加入もあります。(超10万円以上) 不動産所得は、駐車場を貸していたのですが、今年の6月で契約が終了しました。 所得は420,000円で、そこから経費としての固定資産税の控除あるので、実際の収入は殆どありません。 夫の扶養になった今、不動産所得の金額をみると、扶養の範囲内なので、確定申告は不要?・・・と思いますが、健康保険料、国民年金 個人年金 等の社会保険料については夫の年末調整にあげて構わないのでしょうか? それ以外に、医療費控除の確定申告にも該当するので、それについては、収入の多い主人名で確定申告をしようと思っています。 少々ややこしい事情の私ですが、どのようにするのが一番良いのか、知恵をお借りできれば・・・と思います。宜しくお願い致します。

  • 退職後の確定申告

    昨年は一ヶ月しか働かず退職しました。その後も無職です。 親を1人扶養して所得税が6000円徴収されていました。 昨年は国民年金や国保にも加入して支払っています。 生命保険や個人年金も控除額最高で支払っています。 確定申告をすれば還付金は6000円は、有るのでしょうか? 無職になった訳ですから、親の扶養は外す事になっても、還付金はありますか? どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう