配偶者控除内で働く(給与・報酬)

このQ&Aのポイント
  • 今年は配偶者控除を受けられる範囲内で働くことを考えています。報酬や給与の上限についての例を示します。
  • 確定申告が必要になる場合、還付や納税などの手続きが必要です。また、司会者の経費には衣装代や美容代なども計上できます。ナレーションの学校の費用も含めることができるのか質問しています。
  • 初めての質問とのことで、分からないことがあるのは当然です。お答えしますのでご安心ください。
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配偶者控除内で働く(給与・報酬)

今年は夫が配偶者控除を受けられる範囲内で働きたいと思っています。 司会事務所に所属しており、司会者に対する支払いは全て報酬です。 また、司会事務所でパートをする場合もあり、その際には給与となります。 働く限度額についての例 司会者としての報酬:58万、仮に必要経費20万 パートとしての給与:65万 上記のように働くとすると 報酬は58万-20万=38万、給与65万ー給与所得控除65万=0 実際に受け取った額が58万+65万=123万円としても範囲内と考えて宜しいのでしょうか? また、確定申告が必要になると思いますが そうすると、何が起こりますか?(還付や納税など) それから司会者の経費は衣装代、美容代なども計上してよいと聞いています。 実際に司会をする為に見た目をきれいに保つことを事務所からは徹底して指導されており マツゲのエクステや、ネイル、美容院代なども嵩んでしまいますが、これらもいいのでしょうか。 そして今年は実力をつけるためにナレーションの学校に新しく通うことにしました。 この学校の費用も30万ほどかかる予定です。 これは含められますか。 知識がなく、初歩的な質問で申し訳ありませんが是非どなたかご回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>報酬は58万-20万=38万、給与65万ー給与所得控除65万=0 実際に受け取った額が58万+65万=123万円としても範囲内と考えて宜しいのでしょうか? そのとおりです。 「所得」が38万円以下なら、税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)でいられます。 >確定申告が必要になると思いますがそうすると、何が起こりますか? 給与所得は年末調整されますので精算されます。 報酬分が源泉徴収されるなら、その所得税が全額還付されます。 >マツゲのエクステや、ネイル、美容院代なども嵩んでしまいますが、これらもいいのでしょうか。 そして今年は実力をつけるためにナレーションの学校に新しく通うことにしました。 この学校の費用も30万ほどかかる予定です。 これは含められますか。 含められるでしょう。 最終的には税務署の判断ですが、原則、その収入を得るためにかかった費用はすべて経費として計上できます。

riekoworld
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変よく分かりました。 上記のように稼げるということであれば 報酬はあまり気にせずに仕事を請けることができそうです。 学校の費用に関しては、税務署に問い合わせて確認してみます。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年は夫が配偶者控除を受けられる範囲内で働きたいと… 何で? 配偶者控除の枠を少々超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が徐々に少なくなるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 まあともかく、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >司会者としての報酬:58万、仮に必要経費20万… 【事業所得】・・・38万 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >パートとしての給与:65万… 【給与所得】・・・0円 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm よって【合計所得金額】は 38万。 >そうすると、何が起こりますか?(還付や納税など… それは、前払いがあるかないかで違ってきます。 まあいずれにしても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が最低限でも基礎控除 38万円が適用されますから、あなた自身に所得税は発生しません。 >マツゲのエクステや、ネイル、美容院代なども嵩んでしまいますが、これらもいいのでしょうか… 業務目的であることをきちんと証明でき、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成できるなら可。 その前に、個人事業主としての開業届など必用な手続を取っておくかとが必須。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >そして今年は実力をつけるためにナレーションの学校… >この学校の費用も30万ほどかかる予定です… それはだめ。 個人のスキルアップのためであって、売上に直接要する経費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 司会業としての会話術を高めるには日本語の基礎から勉強し直すことが必用だとして、大学の文学部に入り直したとしても、4年間の学費が経費になったりしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

riekoworld
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 収入を大幅に越えられるようなら、気にしないのですが 今年の仕事のスタートが4月からなので103万を少し越えるくらいだと 逆に住民税等で損をするかなと思いまして、相談させて頂きました。 確定申告までのプロセスなどとても分かりやすかったです。 またどうぞ宜しくお願い致します。

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