- 締切済み
郵便切手は物品切手に該当しますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
物品切手等は ・商品券、ビール券、ギフト券、旅行券等、及びプリペイドカードの事です http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm ・郵便切手類は物品切手等には該当しません(第6章4-1、4-2) 郵便切手類は ・消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なります ・郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限り非課税です ・その為、上記の指定以外のコンビニや金券ショップ等からの購入は消費税の課税対象になります
関連するQ&A
- 物品切手等の金券ショップでの購入が非課税はなぜ?
印紙や切手は郵便局など指定された販売所で購入した場合のみが消費税は非課税取引で、それ以外の場所(チケットショップ等)で購入したら消費税は課税取引となりますが、商品券やプリペイドカ-ド等の物品切手等は切手や印紙と違い、指定された販売場所における譲渡のみ非課税取引とする規定が無いので、物品切手等の譲渡は販売場所を問わずに非課税取引になります。 従って、チケットショップ等での物品切手等の譲渡は非課税取引になります。 なぜ切手や印紙と、商品券、プリペイドカ-ド等の物品切手等では、この様な違いが出るのでしょうか? 商品券も百貨店が消費者に販売したときは非課税取引で、チケットショップが販売したときは課税売上だと、すんなり理解もできるのですが。 なぜ商品券などの物品切手等は、チケットショップが販売しても消費税が非課税取引になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 郵便切手って税金取られるの?
郵便局が民営化しましたが、それによって切手や郵送料に 消費税が付加されることはありえるのでしょうか。 80円切手は84円出さなければ買えないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 郵便切手の発行残高はどれぐらい?
日本の郵便切手で、家庭などで使われずに持たれている記念切手などの 発行残高はどのぐらいになるのでしょうか? 元になるデータなどがあったら教えてください。 また、単年度ではどうなのでしょうか? 郵政事業庁で公開しているでしょうか? 実際には使われる可能性が低いとしても、 将来的に、郵便事業が完全民営化されるとなれば、 こういった死蔵されている切手の分は、 民営化会社が(流動性の非常に低い)負債として引き継ぐなり、 国が保証するなりしなければならなくなりますよね? そういう意味で気になっています。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 法人税法上交際費とならない売上割戻しの少額物品について
法人税基本通達61の4(1)ー4で売上割戻しと同一基準により物品を得意先に交付する際に単価がおおむね3000円以下の物品なら交際費に該当しないかかれていますが、この場合の物品の範囲はどういうものになるのでしょうか? 例えば商品券などは物品になるのでしょうか? できれば根拠となる資料・条文・通達とあわせて教えていただけると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 消費税法 郵便局の切手販売に対する課税について
切手の譲渡は消費税は非課税だそうですね。 ただ切手には、80円を例に挙げると3円80銭くらい消費税分含まれているということですね。ということは郵便局の消費税申告においては消費税分を切って代金に上乗せして販売しているにもかかわらず切手の消費税は課税標準に入ってないということですか? 切手を売り切っただけでは売り上げではなく預かり金か何かでストックされているのでしょうか。 で郵便物を預かりサービスを提供した分だけ消費税が課税されるのでしょうか?この点詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 物品切手等の課税非課税について
物品切手等は、どこで購入しても金額にプレミアムがついていようが購入した場合、非課税仕入れになるという認識でいますが(社内ボーリング大会景品用)、食事券を購入した際に、領収証に消費税の表示がせれいました。 この場合、こちら側でも課税仕入として取り扱っていいのでしょうか。 あくまで非課税取引であると考えておりますが…。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 印紙と切手が非課税になる根拠は何ですか?
収入印紙と切手は消費税法の別表第一に掲げられている為、非課税項目とされています。 印紙と切手の譲渡は国内において、事業者が事業として、対価を得て、資産の譲渡を行っているように思うので、消費税は課税されるべきなのではないですか? なのになぜ非課税なのでしょうか? 非課税とされる根拠理由を教えていただけませんでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 現在チケットショップ等で販売されている郵便切手が課税か非課税かを検討しています。 第6章4-1は条件を満たさない場合「同号の規定が適用されない」と書いてあります。 つまり条件を満たさない場合に直ちに課税になると書いてあるわけではありません。 言い換えると第6章4-1や4-2からは「郵便切手類は物品切手等には該当しません」という内容は読み取れません。 (もちろん6章の構成から考えるに郵便切手と物品切手は別物だという予見をもって書いてあるとは思いますがとりあえずそこは考えないことにします。) そこで第6章4-4 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正) (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。 (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 を読むに郵便切手もこれに該当するかもしれないなと思いこの質問をさせていただいた次第です。