ギリシャ国債の集団行動条項について

このQ&Aのポイント
  • ギリシャ政府がギリシャ国債の債務再編の一環として集団行動条項の導入を検討しています。
  • 集団行動条項の実施には民間債権者の参加率が66%以下であることが想定されています。
  • もし70%の参加率が実現せずに集団行動条項が実施されない場合、残りの30%の債権者の状況はどうなるのか詳細が分かっていません。
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ギリシャ国債の集団行動条項について

お世話になります。 もしご存知でしたらご教授お願いしますm( _ _ )m ギリシャ政府が、ギリシャ国債の債務再編の一環で集団行動条項の導入を決定しようとしています。 導入自体にはCDSが発動しないけど、実行した場合強制的なデフォルトとみなされてCDSが発動すると言われております。 その集団行動条項を実施するに当って、ギリシャ政府は民間債権者の参加率が66%を下回る場合を想定していると認識しています。 仮に70%の参加率があって集団行動条項が実施されないとした場合、残りの30%の債権者はどのようなことになるのでしょうか? なかなか調べてもついぞ答えを探すことができませんでした。 もしご存知でしたらご教授お願い致します><

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回答No.1

集団行動条項は、債権者の一定数の同意によって発動でき、債権の内容の変更ができます。 今回の場合、3分の2以上の債権者が同意していることを条件に、「集団行動条項」が発動させることができます。 今回の集団行動条項は、非同意の債権者に対し強制的に債券交換を交換させる内容です。 この新たに交換した債権は元本の5割棒引きされたものであります。 自主的に交換におおじた債権者にはCDSの発動はありませんが、ギリシア政府が集団行動条項を発動させ、強制的に債権を交換させられた債権者は、もしCDSを購入しているのであれば、保険金の受け取りの権利が生じます。 一部のファンドが債権の交換に応じないのは、この保険金の受け取りのためだといわれています。 債権交換の同意率が70パーセントで、非同意率が30パーセントならば、同意者は債権の交換をする義務を負い、非同意者は今までの債権の権利を今まで通り所有していることになります。ですから、非同意者は償還日にお金が返ってくるはずです。ただし、ギリシアにお金がなければデフォルトの恐れも否めません。 もし、ギリシア政府が非同意者の30パーセントの人たちに対し、集団行動条項を発動させれば、強制的に債券を交換させることもできます。

参考URL:
http://mainichi.jp/select/biz/news/20120226ddm002020140000c.html
boatarde
質問者

お礼

kashimasen さま! ご丁寧なご回答、ありがとうございました! 非常に分かりやすくて助かりました^^

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