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労働者の扱い

友人の勤めている会社(有限会社)なのですが・・・ ・社員を各種保険に加入させない ・“給与”という形ではなく、“外注費”という形で報酬を与える ・必要が無いと判断した社員は会社から追い出す ・その際、「あなた程度の仕事量の人間に給料は出せない」と  基本的に報酬は支払わず、引き下がらない者に対してのみ  わずかな報酬が与えられる 社長曰く「何が悪い?」「何も法を犯していない」 との事ですが、やはりこれらの行いはセーフなのでしょうか?

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noname#208883
noname#208883
回答No.3

この友人の労働契約書とこの会社の就業規約を読んでいますか? 普通の会社員としての労働者なら問題ありですが、個人事業主としての雇用ならなんら問題ありません。 >・社員を各種保険に加入させない 個人事業主としての契約ならば、加入させないでいいという決まりがあります。 >・“給与”という形ではなく、“外注費”という形で報酬を与える ええ、ですから報酬ですから最低賃金さえありませんので双方がそれで納得し労働契約しているのあら誰も文句を言うことはできません。 >・必要が無いと判断した社員は会社から追い出す 社員ではなく、個人事業主ですから。それもアリです。 >・その際、「あなた程度の仕事量の人間に給料は出せない」と  基本的に報酬は支払わず、引き下がらない者に対してのみ  わずかな報酬が与えられる 契約がわかりませんので回答できません。 いずれも読んでいると、給与をもらう社員ではなく報酬をもらう個人事業主扱いなので労働者という起案から外れるので労働基準局や労働審判とは無縁の扱いで社長の言うとおり、法を犯してもいません。

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その他の回答 (2)

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

ひどいね。 でもそんな条件で労働契約を結ぶ方もどうかしている。 嘘をついて結んだのであれば、基準局に言うなどできるかもしれませんが まあそんなとこ辞めた方がいいでしょう。

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  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.1

基準局に訴えても注意や警告だけで済みそうな感じ (決定的な証拠が無ければ逃げ切れる) 保険は無い企業もありますよ(本来、募集内容に“社会保険ナシ”とか記述がありますが) また“給与”を“外注費”としている件は、そうする事で何らメリットが発生しているんでしょうね 今からでも証拠作りをしておかないと後々損をするだけではないかな …それか、損を覚悟で早々に辞める 辞めてしまえば、それ以上の損害は増えませんからね しかし 今どき…あるんですね でも有限会社などの小規模の企業、同族企業は今だにそんなものなのかな 自らも知識を付け頑張ってとお伝えくださいね 知識が有れば騙される事も減ります

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