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税金の物納について

k_k13の回答

  • k_k13
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回答No.2

>高齢の父母が亡くなった後、税金が発生しても貯金がなく、今土地を売っても田舎で収益のでにくい土地のため、売ることも借家など建てることもできにくい状態です。 文言から相続税の事と推察します。 根本的な問題として、親に相続税が発生する見込みがあるだけの財産があるということでしょうか? 現行の相続税の場合、以下のように考えます。 (判り易く単純化しています。実際はもっと複雑です) 財産(現金預金・不動産・株式等の金融資産)-負債(借金)=相続財産 相続財産-控除額(税金がかからない部分)=課税される相続財産      控除額は法定相続人(要は子供の事)の人数×1,000万円+5,000万円 つまり、質問者さんという子供がいる以上、親御さんが最低でも6,000万円以上の財産をもっていない限り相続税の心配自体がナンセンスです。 それでも、相続税が生じるならば現金で納付するのが大原則です。 物納をしたいならば「物納申請書」で、現金納付できない理由と証拠を税務署に提出し審査を受ける必要があります。 また、物納財産が「相続税に見合う財産であるか」「現金化ができそうか」あるいは「国の財産として使用できるか」の審査もあります。 当然の話ですが、国にしてみれば役に立たない土地はもらっても困る訳です。つまり物納は街中の土地などでなければ審査が通らない可能性が高いといえます。 余談 上の相続税の計算はあくまでも現在の計算です。 民主党は控除額を減らす案を出しましたが、現在国会では消費税問題ばかりで相続税についてはほったらかしとなっており、今後相続税の計算方法がどう変更になるのかさっぱりわからない状況です。

blue2eyes
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ法律も変わろうとしてるのですね。難しい状況なんですね。

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