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税金の物納について

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.1

物納での納付は相続税の許す納付方法で、特殊なものです。 およそ税と名のつくものは「現金納付」ですが、相続税だけが物納ができます。 相続税が発生して、現金一括納付が不能の場合には、延納での納付を検討させられます。 月賦ならぬ年賦での支払いです。 最長20年間、毎年自分で決めた月に利子税と共に本税を払っていきます。 これは「収入がある方」でないと許可がされません。 そこで物納となります。 単純に金がないから物納をするというものではないことです。 物納申請をしますと、税務署で財産が物納に適してるかどうかを判定します。 国有財産を管理してる財務局(国税局ではない、こんがらがるところですが)が「物納財産として認める」と、時価で国が買い入れしたされます。 「どのようなやり方なのか」というご質問が何をお聞きになりたいのかわかりませんが、まずは「相続税が一括でお金で払えない」状態になったときに税務署(物納自体の窓口は国税局・税務署)に尋ねられるか、税理士に任せるかです。 まずは「本当に相続税が発生するのかどうか」を知るべきですから、レアケースである物納方法を調べるよりも、相続税自体の調査をなさるのが良いと存知ます。

blue2eyes
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税の調査をしてみます。

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