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年末調整の後で配偶者控除を外れた場合

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.3

>土地を売却したので300万の一時所得がありました… 一時所得でなく、譲渡所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 雑所得でもありません (誤回答に注意)。 >妻が昨年相続した土地… もともと先代が買ったときの値段は分からなかったのですか。 300万そのものが「所得」ではなく、買った値段と売った値段との差を見れば良いのですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >妻は扶養を外れますよね… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除がなくなるとどれくらいの追徴金がかかりますか… 所得税は翌年 (今年) 3/15 までに精算する限り、「追徴」などという言葉は無用です。 で、土地の譲渡による「所得」が38万円はもちろん 76万円さえも超えたとして、配偶者控除 38万円に、夫の「課税所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ、3/15 までに新たに納める必要があると言うことです。 夫の「課税所得額」とは、年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf のことです。 ただし、「所得控除の合計額」は、38万円を減らして計算します。 もし、38万円を減らすことによって税率が 1ランク変わるようだと、追納 (追徴ではない) 分は単純に 38万円×税率とはならず、もう少々大きな額になります。 >年収800万くらいです… それは関係ありません。 前述の計算方法です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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