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年末調整の後で配偶者控除を外れた場合

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.4

>妻が昨年相続した土地を売却したので300万の一時所得がありました。 「一時所得」ではなく、「譲渡所得」ですね。 >年末調整の際には気がつかなくていつもと同じように「配偶者有り」にしましたが、妻は扶養を外れますよね。 「所得(譲渡価格-取得費)」が、38万円を超えれば配偶者控除を受けられなくなり、76万円を超えれば配偶者特別控除を受けられません。 >今からどれくらいの税金がかかりますか? 前に書いた所得がわからないと、妻の税金はわかりません。 300万円が「所得」で、5年を超える所有期間(相続前から数えて)なら 300万円×20%(税率)=60万円(税額) です。 なお、取得費が不明なら、300万円の5%を取得費とできます。 >主人は配偶者控除がなくなるとどれくらいの追徴金がかかりますか? 380000円(控除額)×20%(税率)=76000円 です。 >妻はこの後、住民税とかかかりますか? かかります。 20%のうち5%が、住民税です。 >もしかすると、主人の所得によって追徴金は変わりますか? 変わります。 所得が少なければ所得税の税率は、5%とか10%です。 多ければ、23%とか33%です。 控除額(38万円)に税率をかけた額が追徴です。

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