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年末調整の後で配偶者控除を外れた場合

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.5

間違い回答多し。 土地を売った代金にかかる所得の区分は「譲渡所得」です。 一時所得でも雑所得でもありません。 妻は譲渡所得にかかる確定申告書を出されると思います。 その計算の上で「譲渡価格ー取得費ー譲渡費用」の額があります。 この額が38万円以上あれば「控除対象配偶者」に該当しませんので、夫が配偶者控除を受けてしまってる23年分については、夫が確定申告書の作成をして提出をします。 つまり夫と妻の両方が申告書を提出するわけです。 配偶者控除額は38万円です。 夫の所得から38万円を引いて、税率をかけて所得税を徴収してあるので、これがなくなったときに「いくら追徴される」かの計算は夫の収入と扶養家族の数や所得控除額の合計等の資料がないと不能です。 仮に税率が10%だとしますと38,000円が追徴される所得税です。 20%なら76千円です。 奥さんの住民税は譲渡所得に対して課税されますが、譲渡所得から特別控除額を引いた額の5%が住民税です。 ところで、質問文を書かれてるのは夫ですか妻ですか。最後の一文からは「妻」が質問してるのかなと。 だとすると「妻の譲渡所得の申告」を最優先に考えて、その後に夫の「年末調整の誤り」を確定申告で正しく直すことをします。 いずれも3月15日が期限です。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございまいす。 わかりやすく説明していただいて、よくわかりました。 みなさん、ご丁寧に回答くださって感謝しています。ただ、なにぶんにも素人なので、専門的な文言が違っていてそれを指摘されるとわけがわからなくなります。 要は、どれくらい支払がくるかが心配だったわけで、所得によってかわるにしてもだいたいの金額がわかり安心いたしました。 妻の立場から質問させていただきました。

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