法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格

このQ&Aのポイント
  • 法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格について、会社・個人双方に課税が無いようにするために簿価相当額での譲渡を考えましたが、税理士からは損失になるとの意見があり、悩んでいます。
  • 現在の簿価は2,415,566円であるため、譲渡価格を下取り価格とし、会社には課税金額は出ないとされていますが、これが本当なのか不安です。
  • 中古車業者の下取り価格は60〜80万円とのことで、税理士からのアドバイスが正しいのか疑問を感じています。経理の経験が少なく相談に困っています。
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法人・車の減価償却をしていない場合の譲渡価格

先月就職した先で経理を預かっています。 この度、7年前新車購入した法人名義の車を個人へ譲渡することとなりました。 会社・個人双方に課税が無いようにという社長の希望があったため、簿価相当額で譲渡しようと思い、顧問税理士に簿価を確認したのですが、下記の内容が返ってきました。 「現在の下取り価格をお調べ頂き、その金額で譲渡してください。 御社は相当以前より償却をしていませんので、帳簿価格より譲渡価格を引いた 金額が損失になります。会社には課税金額は出ません。」 (現在の簿価は2,415,566円との返答でした。) 私の経験値が低いからかも知れませんが、減価償却をしていないということがなぜかも疑問ですが、それ以上に、このような譲渡の仕方で本当に会社・個人双方に課税されないのでしょうか? ちなみに、中古車業者に現在の下取り価格をネットで査定して頂いたところ2社から「60~80万円ですね。」と言われています。 私の前に経理を預かっていた方は、簿記も経理上の知識もほとんどない方で(社長の親族)、何を聞いても「税理士さんにまかせているから、そっちに聞いてくれ」と言われます。 税理士からのアドバイスが正しいのかとても不安です。 どうか、ご助力頂けますと幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1

個人が法人から車輌を譲受したところで、課税はされません。(車税等は別として) 法人側についてですが、 未償却だったのは、「赤字幅の縮小」若しくは「利益を計上する為」かと考えられます。 未償却自体は何ら問題はありません。 売買価額についてですが、 税理士さんがおっしゃる事はもっともな意見ですね。ただし今回の場合、60~80万円が基準となります。 要は、60~80万円以上であれば売買価格については『合理的な理由』となりますので、何の問題もありません。

tomonobou
質問者

お礼

お忙しい中のご回答ありがとうございました。 今回、社長が譲渡相手に考えているのが、別居中の奥様なので、法人の損金扱いもそうですが、個人の贈与税についても考慮しなければならないと思い悩んでいた次第です。 未償却に関して顧問税理士に尋ねたのですが、このような丁寧な回答は無かったので、大変助かりました。 私自身簿記の図書で今回のケースを探してみたのですが、未償却の根拠など見つけることが出来ず困っていたので、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税理士の意見がただしいです。 なぜ貴方は不安なのでしょうか。 正面きって「税理士の貴方のいうことだが、納得ができない」と税理士に問うたらどうでしょうか。 正面きって聞くことは別に失礼ではありません。 ネットで「本当に税理士のいうことが正しいか?」と聞いてるあなたそのものが、とても失礼です。

tomonobou
質問者

お礼

聞いて回答ないための質問でした。 先にご回答下さったの方の親切な説明に感謝し、これを元に再度然るべきところへ確認します。

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