テナント転貸借 不動産所得 申告必要?

このQ&Aのポイント
  • 株式会社Aのテナントを子会社Bに転貸借したい場合、株式会社Aの不動産所得の申告は必要かどうかを知りたい。
  • 株式会社Aの不動産所得の申告に必要な勘定科目についてアドバイスを求める。
  • 株式会社Aが家賃を立替えて株式会社Bとの賃貸契約を行う場合、どのように処理すればよいか知りたい。
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テナント転貸借 不動産所得 申告必要?

現在、株式会社Aで契約しているテナントがあります。 そのテナントを株式会社Aの100%子会社Bに転貸借したいと考えているのですが、 ・家賃は大家さんから借りている額と同額です。(一切手数料などは乗せません。) ・大家さんは、契約変更が煩わしいので、AとBで転貸借を結んで欲しいと言われています。 ・株式会社Aが家賃を大家さんに立替振込、株式会社Bは株式会社Aへ振込 ・実態は、ただ単純に大家さんと株式会社Bの賃貸契約です。 上記の場合、株式会社Aの不動産所得の申告は必要でしょうか? どのような勘定科目で処理すればよいのでしょうか? 本当のところ、株式会社Bと再契約を結んでくだされば話は早いのですが・・・。 なかなかそのような雰囲気ではなく、上記のような流れで進めて行く予定でいます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

法人であれば不動産所得という区分はないでしょうね。法人所得があるだけです。 (株)Aの仕訳例 家賃10万円 ・株式会社Aが家賃を大家さんに立替振込したとき 立替金 100,000  普通預金 100,000 ・株式会社Bが株式会社Aへ振込したとき 普通預金 100,000 立替金 100,000 差額があれば単に雑収入として処理すればいいのです。

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