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正当防衛について

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

(正当防衛) 第36条 1条.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、  やむを得ずにした行為は、罰しない。 2条.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 正当防衛が成立する為には (1)まず、急迫の侵害があることが必要です。  逃げる義務はありませんが、官憲の助けを求める  時間が無かった程度の切迫したものであることが  必要です。 (2)次にその侵害は、不正、つまり違法であることが  必要です。 (3)そして、それは正当の権利、利益を守るために  行われたことが必要です。 (4)最後に、やむを得ずにした行為でなければなりません。  法益の均衡も有る程度要求されます。 1,殺すぞ、と脅された場合ですが、その態様によります。  電話で脅されて、それで相手を殺しても正当防衛に  なりません。  刃物を突きつけられて、殺すと迫られれば、正当防衛が  成立する場合が多いです。 2,ケンカを売られた場合も、その態様によります。  一概には言えません。  相手が素手なのに、銃で撃ち殺した、なんてのは  認められない場合が多いです。 3,殺さなければ自分が、という場合、相手が違法であれば  正当防衛が成立します。  性別とかは、(4)の、やむを得ずの判断において考慮されます。 4,その他に、盗犯防止法という法律がありまして、  自宅に押し入って来たような場合には、正当防衛が  大幅に認められやすくなっています。

noname#197414
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例えば刃物で突きつけられてっていうのも、格闘などしていてレスラー並みの体格の人であれば、その時点で人間凶器ともいえるとも思うんですが。 裁判ではそこまで考慮しないんでしょうかね。 あと自分も人殺して無罪になるとは考えていません。 ある程度は覚悟の上です。訳の分からない人種がたくさんいる、物騒な東京ですから。自分の身を守るためです。

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