都会での喧嘩やトラブルについて考える

このQ&Aのポイント
  • 都会に出て驚いたことは駅での喧嘩やトラブルが多いことです。
  • 地方に比べて倍以上は喧嘩のシーンを見ている。
  • 見知らぬ男から胸倉をつかまれて壁に押しやられ、殴ろうとしてきた場合、経験者がその相手を倒しても凶器を使ったのと同じということで不利になるのか。
回答を見る
  • ベストアンサー

武術家の正当防衛は成り立たないのか。

武術家の正当防衛は成り立たないのか。 私はとある武道の有段者です。かれこれ十五年以上やってきました。 最近、仕事の関係で都会にでてきたのですが、都会に来て驚いたことは駅での喧嘩やトラブルが多いことです。だいたいどんな人でも電車には乗れるので、不思議なことではないかもしれませんが、地方にいたときに比べて、倍以上は喧嘩のシーンを見てます。それもまったく利害関係のない相手にいきなり暴力を振るうような悪質なものも何回か見ました。 そこで質問なのですが、例えば見知らぬ男から因縁がてら胸倉をつかまれて壁に押しやられ、もう一方の腕で殴ろうとしてきた場合、私のような経験者がその相手を倒しても凶器を使ったのと同じということであとあと不利になるのでしょうか?お恥ずかしいことにそういったことを都会にでてくるまでは真剣に考えたことがなかったのです。 自分には仕事など失うと困るものもあるし、過剰防衛となれば、お世話になった師や仲間たちに申し訳なくて心が痛むのです。起こってもいないことですが、危機感を感じてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210617
noname#210617
回答No.4

武道家であっても、正当防衛は成り立つ、と思います。 やられっぱなしでなければならないなんて、おかしいでしょう。 相手を傷つけず、かつ自分の身を守るということは可能ではありませんか。 要は、加減だ、と思います。 素人は、自分の力を知らず、従って加減もありません。 だから >いきなり暴力を というようなことになるのではないかと思います。 加減を知ることは鍛錬の賜物と思います。 "倒す"といっても相手の叩きのめすということではなく、相手の暴力を封じ、相手を支配する(抑える)ということは可能ではないでしょうか。 痛い思いをさせることにはなるでしょうけれど、怪我をさせない配慮は可能ではないでしょうか。 感情のタガが外れて過剰な暴力になってしまうと、凶器あるいは狂気となってしまいます。

rural_temple44
質問者

お礼

確かに手加減は大事ですよね。 私は鍛錬を通じて自分も打たれたり、蹴りが入ったりして痛みを覚えました。だからこそ他人の痛みもわかるようになるのだと思います。自分の攻撃が相手にどれほどのダメージを与えるかわかる人間がすなわち達人なのでしょう。 しかし力道山の例もあるので、本気で腕を折ってやろうかと考えることもあります。 そこはとっさの判断と動物的な勘によるものだと思います。 いろいろな意味で私はまだまだ未熟なのかもしれません。

その他の回答 (8)

回答No.9

刑法上では急迫不正の侵害に対する反撃は正当防衛がなりたちます。ただ、よく勘違いされていることは、殴られて殴り返すことが正当防衛だとか、胸倉つかまれて殴られそうになったから殴り返したら正当防衛だとか言っていることなんです。正当防衛の法的要件はもっと厳格です。単に殴られて殴り返したということであれば、お互いが暴行(もしくは傷害)の被疑者になるだけです。 ただし、ひとつ抜け道があります。それは「現行犯逮捕」することです。例えば、チンピラが路上で通行人を殴った。これを目撃したあなたはこの男を暴行の現行犯として逮捕することができます。その場合、相手が抵抗してきたらその抵抗を抑止する程度で有形力の行使が認められるのです。後でごちゃごちゃ言われないように、「暴行容疑で現行犯逮捕する」と宣言してからやるほうがいいですね。逮捕行為における有形力の行使ですから、ある程度は認められます。ご参考まで。

rural_temple44
質問者

お礼

宣言するって結局、言う言わないの問題になるのではないかと思いますが。 法的にはかなり厳格なのですか。 日本の法もまだまだ改善されるべき点がたくさんありそうですね。

回答No.8

 私も悩んだことがありますが、結論から言えば武道の段は正当防衛の現実の処理上全く関係無いと言うべきでしょう。  もし関係があるとすると、少林寺拳法の初段と極真空手の初段・さらには弓道の初段を同一に扱ってよいかというような問題が生じます(少林寺拳法はそもそも武道かという問題もありますが)。また九段の80歳のご老体は初段の20歳代の体力旺盛な若者よりも強いと扱うべきかという問題も生じます。また、段のない西洋の格闘技(ボクシング・レスリング・フェンシング)はどうするのか、ボディビルダーやアメフト・ラグビーの猛者はどう扱うのか、また喧嘩慣れした不良は何段相当と考えるのか?など詰まっていない問題ばかりです。この点では刑法の専門家の意見はいい加減なものばかりです。百害あって一利無し。  経験上は日本の警察も、さすがにその辺は心得ていて、案外理不尽な扱いはしないと言えます。ただ検察は変なのが多いようで、訳が分からないことを言うので、注意が必要ですが。  正当防衛の場で「この場合は、あの場合は」なんて考えていたら大けがします。まずは降りかかる火の粉を払うことに専念すべきです。あとは運です。警察と暴力団はお友達のことが多いですから、彼らに手を出して怪我をさせたならば、武道経験が有ろうが無かろうがが屁理屈を付けて逮捕・起訴・有罪になることが多いですが、これは相手の問題で自分の武道経験とは無関係です。  ただ、日本では他人が犯罪に遭遇しているときに助けに入るのは不味い場合が多いようです。不良に絡まれているアベックを救おうと助けに入ったら、そのアベックは礼も言わずに逃げてしまい、喧嘩として処理されて刑務所に入ってしまった人もいます。「そのアベックを助けたと言うなら、そのアベックをここに連れてこい」だそうです。  なお、正しいことをしたからと言ってそれが通らないのがこの国です。正当防衛でも、相手を倒したら直ちに逃げた方が良い場合が多いです。この点は痴漢冤罪に似ています。警察としては加害者という証拠が馬の鼻の先の人参のようにぶら下がっているのだから、遠慮無くその人参を食べます。が、これも武道有段が理由ではありません。

rural_temple44
質問者

お礼

>まずは降りかかる火の粉を払うことに専念すべきです そのとおりですよね。自分のことを大切に思う人もいるわけで、その人たちを悲しませないためにもやはり倒して去ろうと思います。 >正しいことをしたからと言ってそれが通らないのがこの国です 私も警察は役人なのであてにならないと思います。正義が存在しない国であるからこそ自分を守れるのは自分しかいないと思います。

  • qto10083
  • ベストアンサー率22% (35/153)
回答No.7

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%98%E9%81%95%E3%81%84%E9%A8%8E%E5%A3%AB%E9%81%93%E4%BA%8B%E4%BB%B6 http://okwave.jp/qa/q3314700.html 以下引用 武道の有段者による正当防衛の成否が争われた判例としては、「勘違い騎士道事件」があります。これは、正当防衛の要件である「急迫不正の侵害」を誤信(勘違い)した上で、防衛行為に出た事案ですが、防衛手段としての相当性を逸脱していたとして、過剰防衛に問われました。 強盗犯人が体力的に劣る場合は、その反撃行為が刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」に当たるか否かが問題になります。これは、「相当性の要件」といわれ、それ以外に防衛手段がなかった場合にだけ、正当防衛が適用されるものです。 例えば、自分より体力的に優位で屈強な犯人に対しては、持ち合わせのナイフによる反撃も、「やむを得ない行為」に当たりますが、老人や年少者に対しては、これが当てはまりません。素手で殴るだけとか、威嚇するだけなど、他の手段でも防衛が可能だと考えられるため、この場合は過剰防衛になります。 つまり、あなたは有段者ゆえに、相当性の要件という基準が厳しくなることが考えられるということです。

rural_temple44
質問者

お礼

勘違いとはいえ、結果として回し蹴りが殺害に使われたのは残念ですね。 ボクシングのポーズに似ていたとしても、相手からの初動動作はあったのでしょうか。 >老人や年少者に対しては、これが当てはまりません よく60歳くらいの男による強盗殺人事件が報道されてますよね。しかもなぜか特定の県で。 相手が凶器を持ってるかどうかもわからない状況で考えてる余裕などあるのでしょうか? 事情がわからないままむやみやたらと他人のいざこざに介入するのはよくないですね。

回答No.6

昨日の朝日新聞の朝刊の記事ですが、駅員さんが客に殴られたり暴行される事件が増えているそうです。世の中におかしな人間が増えているという事でしょう。そういう意味では、ご質問の様な事があり得ると思います。 「プレジデント」という雑誌2008年9月15日号に法律の特集記事があったので保存してあります。その中で正当防衛の記事もありますので,手に入ったら(あるいは図書館で)読んで見ていただければ参考になると思います。 私の想像ですけど、武術家かどうかというよりも、正当防衛として適切かどうか,やりすぎなかったかどうかが重要だと思います。 有段者なら胸ぐらをつかまれ,殴られそうになっても相手に尻餅をつかせるくらいの事は出来そうですけど。それくらいなら全然過剰防衛ではないでしょう。

rural_temple44
質問者

お礼

中途半端な攻撃は相手に凶器を出させるなどの危険性があると思います(力道山のときのように)。 つまりかえって相手の闘争心に火をつける危ない状況にしてしまうのです。 手加減、手加減と口で言うのは簡単ですが、私のような者でも実際のその場に居合わせた誰もが不安を感じるような緊迫した状況下では、パソコンを前にして想像できるような都合のいい戦い方は難しいと思います。実際の格闘は映画のように長くなく、一瞬でどちらかが一方的になることが多いです。 反射的に強烈なカウンターを浴びせてしまいかねないです。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.5

実際にチンピラを病院送りにしたり、殴って骨折させた格闘技経験者が損害賠償を払わされている話も現実にあるので武道家の正当防衛はあってないようなものです。

rural_temple44
質問者

お礼

そうですか。残念ですね。 でも私は師や仲間たちを裏切るような結果だけは招きたくありません。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.3

程度によります。 それよりもそうならないためにまず謝りましょう。 謝っている人間にケンカをふっかけてくる人間はまずいません。 それでもふっかけてくるなら一、二発ガツンとやって相手が怯んだ隙に逃げましょう。 争いを起こらないように未然に防ぐのも護身の一つです。

rural_temple44
質問者

お礼

やはり逃げるのが最良の護身ですよね。 ただ逃げることがかなわない状況下では、相手の顎を砕くか鼻の骨を折って、他人に暴力を振るえなくしてやろうと考えてます。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.2

>相手を倒しても凶器を使ったのと同じということであとあと不利になるのでしょうか? ないですよ。そんなの。昔伝統空手しか無かった時は「空手の突きは相手の胸を打ち抜き、 相手の心臓をもつかむ事ができる」と信じられていて、 だから空手をやっている者は警察に届出が必要という迷信がありました。 しかし、極真空手が始まったときには焼き砂で手を鍛えている人でさえ パンチで相手を倒せないことを証明しちゃいました。 しかも、あきらかに相手が因縁つけてますよね。 そんな相手をぶん殴ったって警察沙汰にならないですって。 誰が警察に訴えるんですか? 殴られた方は明らかに挑発しているんですから 訴えないですよ。 たぶん喧嘩などしたことがない純粋な田舎青年なんでしょうね。 なまじ腕に自信があるとよくそういう妄想をするんですよね。 他人とそう簡単にトラブルなんてなりませんから。 お互いに興奮状態になってるから殴りあうんです。 あなたが冷静なら喧嘩になりませんよ。 理由もなくいきなり胸倉つかんで殴りかかる馬鹿っていないですから。 そういう人もいると言ってますが、理由なく殴りあう馬鹿はいません。 何かしらの因縁があるんです。あなたからそんな因縁は作らないですよね。 また、この現代日本社会では殴られた方が強いんです。 殴られて警察に訴えればいいんですよ。 そんなに心配なら。 しかも倒すって相手を殺すつもりでもいるんですか? まぁ普通に殴ったって死にはしませんが 15年も習って素人に手加減できないなら 素人と同じレベルじゃないですか。 そんなことより重要なことは相手がやくざみたいな見た目なら手を出さないことです。 もし看板しょってるような奴なら近寄らないことに限るんです。 やくざが因縁つけてきて絡まれたから相手を倒したというのが一番馬鹿です。 探されて監禁されるか、仲間を5,6人呼ばれてフルボッコにされるかのどちらかです。 そうなれば警察なんて関係ないですよ。 格闘技しかやったことがない喧嘩素人は手をださないに限ります。 じゃあどうすればいいか? 相手の攻撃を見切ること位できますよね。 特に酔っ払いの攻撃なんて遅いですから。 防御ができるだけでも精神的にかなり有利になれるはずです。 あなたの人生に幸あれ! 都会ではトラブルに合わないようにすることが護身術だと思ってください。

rural_temple44
質問者

お礼

そうですよね。後ろ盾のある人間に手を出したらガッツ石松みたいなことになりますよね。 自分は妙に正義感の強い、純粋な(愚直な)田舎者なのでもし自分だけでなく大切な人が危険にさらされたら、その相手には容赦せず危険な技で攻撃することも考えていました。 現にもっと格闘年次の若い頃、ケンカを売ってきた同級生の顔を切ったことがあります。 しかしその後、師に本当に申し訳ないと思いました。

回答No.1

誰にでも己の身に迫った危機を振り払い自己を防衛する権利が有ります。 あくまでも自己防衛の為の範囲であれば、正当な防衛行為として認められるはずなので大丈夫だと思います。 ただ、武術や体術を身に付けた人の攻撃は、ずぶの素人に対しては凶器となりますので、相手が凶器を持っていない場合には出来るだけ防御に徹して、過剰防衛にならないように注意する必要が有ると思います。 多少痛い目に遭わせる程度なら少しぐらいは傷めつけても平気だとは思いますが、歯が折れる、骨折する、失明する、鼓膜が破れる、内臓を損傷する、腱を切る、関節を外すなどにはならないように注意した方が良いと思います。

rural_temple44
質問者

お礼

凶器を持っているかいないかは、軍人でもエージェントでもないので見抜けないと思います。 ですが、自己防衛のためなら仕方ないですよね。 自分に守るべきものができたら、まず自分自身が生きのびなければ守れません。 これからはなるべくトラブルに巻き込まれないように、いろいろな角度から護身というものを考えるようにします。

関連するQ&A

  • この場合は正当防衛にあたりますか?

    街でたまたま暴漢に殴りかかられた(あるいは胸ぐらを掴まれた)ので、 日頃護身術としてユーチューブで見てた合気道の返し技をかけたら、 みごとにかかり、相手がコンクリートの地面に頭を打ち、その後死んでしまった。 また、死なないまでも、骨折などの大けがをしてしまった場合… そんな場合、どうなるんでしょうか。 また、こちらが一般人の場合と、合気道や空手、柔道などの有段者だった場合でも 正当防衛になるか過剰防衛になるかの違いがありますか? お詳しい方教えて頂けると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 正当防衛についての質問です

    先日知人が酒の場で酔った中年に因縁を付けられて殴りかかられて、我慢も限界に達して殴り返し ケンカになって警察まできて、結局ケンカ両成敗と言う事で当事者は無罪放免となりました・・・ 知人に「お前ならどうした?」と聞かれてここで相談して居る訳ですが その前に色々と調べました。 そこで気になった事があるのですが、殴りかかってきた相手に対して 反射的にカウンターパンチを食らわせたとします。 1発ならば相手がどんな怪我を負おうと、判例によると正当防衛の範疇に収まると。 とある正当防衛について述べたHPを見ると >相手がこちらの言葉尻を捕えて殴りかかってきた場合も正当防衛になりますが、 >殴り合いは喧嘩両成敗です。正当防衛は認められません。 と記述がありました。 ボコボコに殴られるのに耐えれば相手の傷害罪 1発だけお返ししてどんな結果を招こうが正当防衛 1発のお返しで結果?が出なかったので、殴り合いが継続して両成敗 一撃必殺な攻撃をお見舞いするのが良さそうですが、素人には無理でしょうね・・・ この問題って自分が酔った相手に因縁を付けられて起こした問題なのか 嫁さんが暴漢に襲い掛かられてそれを排除する為に起こした問題なのか こういう事でも全然違ってくるとは思うんですが 酔った相手に一撃必殺を食らわせて相手が大怪我→正当防衛 酔った相手に因縁を付けられて殴られて反撃して相手が怪我→過剰防衛 嫁さんを襲う暴漢に一撃必殺を食らわせて暴漢が大怪我→正当防衛 嫁さんを襲う暴漢と必死に戦ってこれを排除したが暴漢大怪我→過剰防衛 さて問題です、社会人としては殴られようが何をしようが一撃必殺の手段を持たない場合 酔っ払いや暴漢の攻撃に対してじっと耐えるのが正しい選択なのでしょうか?

  • 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします

    両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか??

  • 正当防衛、過剰防衛について

    正当防衛、過剰防衛について 例えば飲食店で喧嘩になり最初に相手が手を出してきて防衛するために殴り返したが相手が怪我をしてしまった 正当防衛、過剰防衛の判断はどのように決めるのですか? また自分、相手がアルコールはいってるかはいってないかも関係するのかも教えてください

  • 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔

    両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔に青タンの怪我して相手は無傷です まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか?? だけど今回は私がケガをして相手が無傷でした 私が顔に青タンで腕にはアザ、相手は無傷と言う常態も踏まえてどうですか? 相手の方が罪が重くなったりしませんか??

  • 過剰防衛?正当防衛?

    ・口論の延長のような形でやるなら表へ出ろと当方が言った。(口論の発端は相手) ・相手が自宅から出てきた瞬間殴りかかってきた。 ・相手の攻撃はまったく当たらず、当方が投げ飛ばし、蹴り等を顔面に数発いれて、馬乗りになり、謝罪があるまで5分ほど殴打した。 ・当方、武道の経験があり、体格差も非常にありました。 以上の条件が揃った場合、正当防衛が認められますか?それとも過剰防衛になりますか? ご回答お願いします。 ちなみに学生なのですが、相手には処分なし、当方には停学処分が下されました。

  • 正当防衛?/過剰防衛?

    最近、大学受験も終わり時間が出来たので 前々から興味のあった武道を習い始めました。 そこで、もしも何らかの事情で腕力に頼ったとき、武道経験者はより罪が重くなることがある、と聞きました。 (強調しておきますが喧嘩をしたりする性格では断じてありません。むしろナヨナヨした人間です^^;)。 そこで、法的に見て、正当防衛と認められるのか、過剰防衛となるのか、適当な事例に対して判断をしていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。 【1】コンビニで立ち読みしていたら包丁を持った強盗が来た。ナイフを突きつけられている人を助けようと戦ったら相手は・・・ (a)多少あざは出来たが、大きな怪我はしなかった。 (b)アバラを骨折した。しばらくして完治した。 (c)失明した。 (d)亡くなってしまった。 【2】深夜、飲み会の帰り、一人で家路についていると、複数の不良に絡まれた。多少打撃を加えて怯んだところを即逃げたが、相手は (a)アバラを骨折していた。のち、完治した。 (b)鼓膜が破れていた。しばらくして完治した。 (c)失明していた。 ちなみに付け加えておくと、あくまで仮想の事例です。 強盗に出くわしたこともなければやっつける力も正直ありません。 あくまで日本の法律の状況を知りたいと思っています。 よろしくお願い致します。

  • 正当防衛

    先日、いかにも悪そうな少年と偶然目が合ってしまいました。向こうの言い分によると「がんをつけた」から謝れと言われて腕をつかまれたのですが、「たまたま」目があってしまったことについて道徳的にも悪いとは思いませんでしたので当然謝ることはしませんでした。 そうこうしているうちに、10数分がたってしまいその結果私はバイトに遅れてしまいました。そこで、、 1俗に言う「がんをつける」ということはそんなに道義的に責められるべき行為でしょうか?若かりし頃にそういうことを言って因縁をつけたことがある人の意見もきいてみたいです。 2上記のような理由で人の腕をつかむという行為は刑法上の、暴行又は逮捕罪にあたりませんか? 3あたるとした場合、正当防衛として許される行為はどこまですか? 先日の場合は、すぐに腕を放してもらわないとバイトに遅れるという状況でしたのですぐに放してもらわなければなりませんでしたが、2人がかりで私は体も弱く喧嘩もしたことがありません。素手で何をやっても無駄なのは分かりきっていました。 極端な話、ナイフで心臓を一突きなんてのは許されないでしょう。では、2人を相手に腕を放させるために用いることのできる道具と狙うことのできる相手の身体の部位はどこでしょう?(もし今度同様な被害に遭いそうになった場合)

  • 正当防衛の範疇

    正当防衛だと言っても、やり過ぎれば過剰防衛で捕まる。 だったら正当防衛って、どこまでして良いのでしょう? 例えば、青年がバスジャックした。電気街に刃物を振り回す男がいた。 その相手がこれ以上傷害を起こさないよう、不能にした。ところ、当たりどころが悪くて、犯行犯は死亡した。 そんな時には、正当防衛ではなく、過剰防衛とされるのでしょう。 しかしながら実際問題、意図も分からない・これ以上どのような被害を引き起こすか分からない人物を、どのように止めれば良いのでしょうか? 下手に手を出したら、かえって逆上するかもしれない。 そうして逆上させてしまって、望まない犠牲を伴うかもしれない。 だとしたら、確実に止める方が良いのではないでしょうか? 多分、治安維持を勤められる方々は、制圧するまでしなくとも、上手くやれば良いんだ。と言うかもしれません。 しかし、そう簡単なことでもないでしょう。 まさに机上の空論です。 相手を倒す。上手く相手を倒す。上手く自分がやられる。自分がやられる。 おそらく自分がする場合、この4種が考えられますが、難しいのは「上手く」やることですよね。 少なくとも、日本の教育では「上手く」倒したり、やられたりする技術は教えていません。 世の中には、武道やスポーツをしてる人がたくさんいるでしょうが、していない人もたくさんいます。 そんな人にも「上手く」やることを強制するのでしょうか。 だとするなら、2択。相手を倒す。か、自分がやられる。 考えるまでもないですよね。 自己防衛が認められないなら、犯行犯の行動は容認されてしまいますから。 こうした正当防衛に、どうして過剰防衛を定めるのでしょう。 もし過剰防衛に至らない範疇で行動したとして、それでも起きてしまった被害は仕方の無いものなのでしょうか? 何をするか分からないからこそ、徹底的に。かつ確実に止めるべきなのではないでしょうか? 起きてしまったことに対する処罰を与える制度は認めます。 しかし、起こり得るであろうことを罰しないのはどうなのでしょう? 日本は多くの自由を認めていますが、徹底しないことで、若者の心身は腐敗しています。 程度の分からない若者が、人を虐げ、人を殺すこともしています。 中学生がリンチをして人を殺めた。 21歳男性、34歳女性が、自分たちの赤子の関節を逆に曲げるなどの虐待をして殺した。 また、いじめ問題も深刻ですね。 それらは個々の問題なのでしょうが、裏で、徹底しない人間社会を形成する国家にも責任はあると思われます。 悪いことは悪い。良いことは良い。自由を認めた社会とは、それすら否定する。 とまあ、こんな具合です。 正当防衛と過剰防衛について、ご意見・ご感想をお聞かせ下さい。

  • この状況で、正当防衛が成立しますか?

    昨日、チンピラに絡まれました。 相手は酔っていて白のミッキーマウスのジャージを着たいかにもチンピラという風体 私が駐車した車が邪魔だといって 車を蹴って凹まし、さらにドアミラーが割れていました。 どうやら、私の車のせいで、自転車で転んだようです。 異音に気づいて、建物から出てきた私と友人に食ってかかってきました。 チンピラは、手は出してきませんでしたが、胸で押してくる、怒鳴るなど、、、 すぐに携帯で警察を呼び、、、、 あとで、友人に「お前が切れて殴らないかとヒヤヒヤした、、」と言われました。 「いやいや、この状況で怪我させちゃヤバイやろ」 「いや正当防衛だろ」「そうか?先に手だしたらアカンのでは?」 ここで質問です。 この状況で、相手をなぐったら、正当防衛でしょうか? ちなみに関係ないかも知れませんが私は空手の有段者です。 車(ベンツE)は車両保険でなんとかなりそうです。

専門家に質問してみよう