• ベストアンサー

武道有段者による傷害事件の判例

都市伝説的に、「空手の有段者はそのもの自体が凶器と一緒だから、傷害事件を起こすとたとえ相手の方が悪くても裁判で不利になる」と言われますが、実際の判例として武道(出来れば空手)の有段者が路上等で素手による喧嘩を行い、傷害事件として起訴され、結果的に有段者ゆえ不利な判決が出た例はあるのでしょうか? 例えば、被害者が先に喧嘩を吹っかけたが返り討ちに合い、全治2週間の怪我を負った。その際、加害者(喧嘩を吹っかけられた方)が普通の人だったら不起訴、空手有段者だったら起訴みたいな事例は有るのでしょうか? 一般論では無く、法解釈若しくは判例での回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 喧嘩の事例ではないのですが、刑法の教科書で「英国騎士道事件事件」(勘違い騎士道事件)と名付けられて紹介される有名な判例を読んでみてください。一審は、被告人の行為を誤想防衛として無罪判決を出しましたが、検察官が控訴して、控訴審の東京高裁は誤想過剰防衛として有罪判決を言い渡し、最高裁も高裁の判決を支持しました。最高裁の決定は、内容があっさりしすぎているので、参考URLは東京高裁の判決のものです。  読むと分かると思いますが、「空手の有段者はそのもの自体が凶器と一緒」何て言う論法は採用していません。それから、被告人が空手の有段者であることは、例えば「被告人は顔面に対する回し蹴りの威力や危険性は認識していた。」とか、「被告人は寸止めにできる技量を有しいてる。」と認定する判断材料になっている点で、結果的に被告人にとって不利な事情と言えるでしょうが、あくまで、事情の一つとして考慮しているのであって、決して、「有段者」であることが決定的な事情になるわけではありません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/216A2E6DD1EF62CD49256CFA0007B799.pdf
ESMUYCARO
質問者

お礼

buttonholeさん 大変遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 他の回答者さんもこの事例をあげてましたが、もしかしたらこの事件をきっかけに「空手の有段者は~」の説が流れたのかも知れませんね。 参考URLもありがとうございます(読みました)。 例えば、ものすごくガタイが良いが格闘技などの経験は一切無い。しかし、子供の頃から喧嘩三昧。この様な人なら「威力や危険性は認識していた」と判断されるのか興味が有ります。

その他の回答 (4)

回答No.4

○例えば、被害者が先に喧嘩を吹っかけたが返り討ちに合い、全治2週間の怪我を負った。その際、加害者(喧嘩を吹っかけられた方)が普通の人だったら不起訴、空手有段者だったら起訴みたいな事例は有るのでしょうか その比較はちと難しいですね。同じ条件で普通の人と有段者とを比較することが、なかなかできないですからね。もしできるとすれば、素人の人と、空手の有段者が同じ人を同じ機会に殴り、その結果両被告人に対する刑の量が異なった例はあるか?という話になるかと思いますが、そういった例は聞いたことがありません。 また、そもそも、「全治2週間」という部分が同じなら、基本的には同じ結論になるはずなのです。結局刑罰というのは起きた結果にかなり重点が置かれますからね。素人ががんばってたくさん殴って2週間の怪我、有段者が軽く一発殴って2週間の怪我、ということだと、もしかするとたくさん殴ったほうが悪質だと判断されるかもしれませんよ。 さて、これだけだと「一般論」になってしまうので、一つ判例を紹介します。 これは誤想防衛が争われた事件です 空手三段の在日イギリス人が、ある夜、道端で、酩酊した女と、別の男とが揉み合うのを目撃しました。 みていると、その酩酊した女は「ヘルプミー、ヘルプミー」などと叫んでいます。 イギリス人は、これは女性が暴行を受けているものと思い、、二人の間に割って入り、「やめなさい!レディーですよ」などと注意しました。 すると、男のほうは、なにやらボクシングのファイティング・ポーズのような姿勢をとりました。 男が自分に殴りかかってくるものと誤信したイギリス人は、とっさに空手技の回し蹴りを男の顔面付近に当て、同人を路上に転倒させ、その結果、後日死亡させてしまいました。 ところがこの事件、実際には女性は男に襲われていたのではなく、単に酔っていたところを男に介抱されていただけでした。「ヘルプミー」と叫んだのも半ば冗談でしょう。男がファイティングポーズをとったというのも、おそらく、そのイギリス人に驚いて身構えただけだと考えられています。実際、男はなんの武道の経験もなかったようです。 レディーを守ろうとしたイギリス人は結局傷害致死に問われてしまいました。実際には誤想過剰防衛として執行猶予がつきました。 (最高裁昭和62年3月26日判決、通称「ヘルプミー事件」又は「騎士道事件」) さて、この事件で一番不幸だったのは、このイギリス人が空手の有段者だったことかもしれません。普通の人であれば、たとえ回し蹴りをしたとしても、それが原因で相手を死亡させる可能性は少ないでしょうから・・・。 そういう意味では、結果的に有段者ゆえに不利な判決が出た例、といえるかもしれません。しかし、基本は、生じた結果が重いか軽いか、が問題です。

ESMUYCARO
質問者

お礼

InfiniteLoopさん 大変遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 もしかしたら、この事件がきっかけで空手の有段者の拳(もしくは蹴り)は凶器に等しいと言う都市伝説もどきが出たのかも知れませんね。 事例の紹介、ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

武道全般ではなく、空手で瓦を素手で割ることができる流派の有段者は、常時トンカチのような凶器を携帯しているとみなされます。これは通説です。 したがって、相手が凶器をもって攻撃してきた場合は正当防衛となりますが、相手が素手で攻撃してきたときに受傷させた場合は過剰防衛の可能性がでてきます。 つまり、ナックルを使って返り討ちにした結果受傷させた場合と同じです。

ESMUYCARO
質問者

お礼

watch-lotさん 回答ありがとうございます。 一番知りたかったのはwatch-lotさんの回答の部分で、watch-lotさんが言っている「通説」とはどの様なものなのでしょう? 少し話しが長くなります。 元々は、空手の有段者は警察に届けると言う「都市伝説」が質問のきっかけでした。これに関しては単なるデマなんですが、同じく良く聞く伝説が、watch-lotさんがあげてる「空手を瓦を素手で割る事が出来る流派の有段者は~」の下りです。 瓦を割るのはコツだけです。ですから空手の経験の有無が関係無く、コツで割る事が出来ます。また素手で瓦を割る事が「出来ない」流派なんて言うのも存在しないのです。 空手に疎いと、フルコンの喧嘩空手と寸止め空手の二種類ある様に思う人も多いかと思いますが、寸止めの流派の有段者も、勿論瓦を割る事が出来ます。 空手の有段者と言ってもピンキリです。それを一様に有段者だからというくくりで「凶器を携帯している」と見做されるのが、理解できなかったのです。 また、「瓦を素手で割る事が出来る流派」と認定されればその流派は箔がつくと思いますが、実際に被告となった際に「○○流は瓦を割れないと認定したので無罪、貴方の流派は割れると認定したので有罪」ともなり兼ねなく、法の下の公平性にも欠けると思います。 そこで再質問ですが、  ・瓦を素手で割る事が出来る流派の認定はどこがするのか?  ・「通説」とは法学者が出している説なのか?判例に基づく説なのか?  ・もし法学者説なら大学名と教授名を  ・もし判例なら何年のどこのどこの法廷かを教えて下さい つまり、「空手の黒帯(有段者)は警察に登録される(する)」が都市伝説的な「通説」(これは空手家自身でも信じている人もいる)と同様に、「空手の黒帯(有段者)のコブシは凶器と同様とみなされる」も都市伝説的な「通説」なのかどうか。 わかり易く言うと、某歌舞伎役者を殴ったとされる加害者が仮に有罪となった場合、その判決ではコブシを凶器として認定されないが、実は真犯人が別にいて、その真犯人が試合の試し割り等で瓦を割る流派の有段者だった場合、判決文の中で、そのコブシは凶器とみなされるのか? と言った感じです。 ガタイが良くても武道未経験者ならコブシは凶器と見做されず、ガタイが良くなくても有段者なら凶器と見做されるという事が本当にあるのかどうかが知りたいのです。 別の回答者さんの上げてくれた地裁判例でも、ボクシングの心得は指摘しつつもそれを持って凶器とは見做していないと読み取れると思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

ざっくりと判例を「空手」で検索しようとすると、「空手形」なんかの商業取引に関する判例の文字列に引っかかって探しにくいみたいです。 質問の希望には合わないですが、格闘技の経験が情状酌量や量刑に影響を与える事例はあるようです。 判例検索 - 平成13(わ)813 平成14年03月26日 東京地方裁判所 八王子支部 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5847&hanreiKbn=03 | ~その犯行動機に酌量 | の余地は乏しく,ボクシングの心得がありながら,無防備の被害者の身体の枢要部 | である頚部付近を右手こぶしで強打したというのであって,これが致命傷であった | ことに照らしても,強烈な攻撃であったということができ,~ 実際にボクシングやってなかったら量刑が変わったか?っていうと微妙ですが。

ESMUYCARO
質問者

お礼

neKo_deuxさん 回答ありがとうございます。 判例の紹介もありがとうございます。確かにボクシングの心得が決定打になったかどうかは微妙ですね。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

傷害の程度と状況によるので。 例えばナイフ持って襲いかかられて、危険を感じて相手に傷害負わせても 正当防衛にあたるので無罪になるか過剰防衛になるかが警察の判断によります 例えばこの状況だったら片目潰すなどして、一生治らないとかでも状況によるので 例えば両目潰したら片方は正当防衛、もう片方にたいしては過剰防衛とかね 被害者が先に喧嘩を吹っかけたが返り討ちに合い、全治2週間の怪我を負った。 上記の程度なら有段者だろうが、一般市民だろうが関係なく 過剰防衛にあたり、傷害罪です

ESMUYCARO
質問者

お礼

shornetさん 回答ありがとうございます。 全治2週間の事例だと、過剰防衛となるのですね。参考になりました。

関連するQ&A

  • 傷害事件で

    友人が傷害事件をおこしました。 相手は全治一ヵ月で友人が先に手をだしています。 その友人は薬と恐喝で四年間刑務所に行き、五年前に帰ってきて それから一度傷害で罰金を払っているんですが今はまじめに働いています。 この場合相手との示談が成立すると不起訴で出られるんでしょうか? また起訴された場合執行猶予はつくんでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

  • 傷害事件をおこしてしまいました

    旦那が傷害事件をおこしてしまい 1月13日に警察に 逮捕されて10日拘留され また10日のびて 20日目まであと5日です。 事件内容はスナックで酔った客に喧嘩を売られ先に手を出し殴ってしまいました。相手は全治1ヶ月のケガですでに退院しています。相手は慰謝料として30万+休業保証と治療代を請求してきていました。だが旦那がなかなか払わなかったところ警察に訴えたみたいです。ですがすでに入院中に示談書も書いてもらっていて警察にも提出済みです。旦那は前科もなく初犯ですが起訴される可能性はあるのでしょうか?わたしは今1歳の娘と妊娠5ヶ月です。なんとか起訴されないといいのですが・・・回答お願いします(>_<)

  • 傷害事件で示談について

    傷害事件で示談をした場合起訴猶予もしくは不起訴になるのでしょうか?怪我は全治1週間の診断書で、警察に提出済みで加害者の取調べは終わりました。そこで相手と話がついて示談となりましたが。書類送検もされるのでしょうか?やはり検察庁まで呼び出しがあるのでしょうか?

  • 傷害事件で告訴されてます。

    相手を蹴ってしまったのですが内容を説明すると相手がお酒に酔って奥さんと路上で喧嘩をしていたところ僕がどうしたのと尋ねると僕に襲いかかって来て胸座を掴み一発殴られ、また、違う友人に襲いかかりそれをまた違う友人がとめたところ相手が倒れ友人が殴られそうだったので一発蹴っ飛ばしたのですが・・あくまでも僕としては自分がやられたのと友人が殴られそうだったので蹴ってしまいました。 相手は全治2週間の怪我をしており自分は全治10日の診断書が出でいるのですが。相手には告訴されており示談でまとめなきゃいけないのでしょうか?。(相手は示談金めあてで話をきくとのこと)お互いが怪我をしてる場合はもし示談にしたらどれぐらいの費用で済むでしょうか?自分も告訴した方が良いのでしょうか?ただお互いが罰金になっても僕としては今年に国家試験受けるつもりで傷害で起訴されなくても試験が受けれなくなってしまいます。よろしくお願いします。

  • 傷害事件の初犯は執行猶予???

    私の知る傷害罪の判例では、初犯の場合執行猶予付きの刑が多いと思いますが、下記のような怪我をしても執行猶予なしの禁錮刑にはならないでしょうか? 傷害事件で被害者は2名。一人は重篤な高度後遺障害が残り、もう一人は全治2週間。 逮捕までに被害者2名に治療費・慰謝料などの支払い無し。加害者の資産も無い。 加害者は逮捕・送検され起訴された状態です。

  • 傷害事件の告訴後の示談について。傷害事件の被害者で全治1ヶ月の怪我でし

    傷害事件の告訴後の示談について。傷害事件の被害者で全治1ヶ月の怪我でした。被害届をだし相手も罪を認めていましたが、その後何も連絡がなく、告訴しました。警察から連絡があり、相手が直接話したいと言っているというので、できれば示談で解決をとこちらも思っていたのですが、2週間たっても相手から全く連絡がありません。こちらから連絡をしてみようと思っているのですが、告訴後の示談が長引いたり、こちらが何も動かなければ不起訴処分になったりするのでしょうか?告訴から起訴まではどのくらいの期間かかるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 傷害事件について

    傷害事件の被害者です。 先日、知人と喧嘩になり、一方的に殴られました。 ですがその前に、お互いに服を掴んでもみ合っていました。 相手は、「その際に首を負傷した。」と言っているそうです。 双方とも医者の診断書があり、 私は、顔面打撲、口内裂傷、全身打撲などで全治2週間、 相手は、むち打ち、全身打撲などで全治2週間です。 その被害を元にお互いが被害届を出しました。 そして相手は、「お互いに殴り合った。」 と言っているそうですが、嘘をついています。 目撃者は、喧嘩の終盤になって、 私が下側になって上から身体を叩かれている所を、 数秒ですが見ています。必要であれば証言もしてくれるそうです。 相手の身体には軽微ながらも、喧嘩によると思われる傷があり、 それを警察が写真で撮っているそうです。 相手には前科があり、刑務所(2年ほどいたらしい)から 出所してから5年も経っていないそうです。 (前科は傷害罪ではないそうです。) 相手は詫び状を内容証明にて送って来ました。 そして、8万円での示談を申し入れて来ましたが、 断りました。(そのお金は私に渡す為に法務局で預かっているそうです。) 知人の話では、相手はおそらく罰金刑になるだろう。と、 話していました。 私は、前科などもちろんありませんし、警察署に来たのも初めてです。 私は、不起訴となり、一切の弁済もしなくて済むように出来るでしょうか?

  • 傷害事件に巻き込まれました。

    こんにちは。 以前車に跳ねられて、全治5日の捻挫をしました。警察での取調べが済み、検察に事件送致されて、今は検察による取調べをされています。 その事故(事件)の状況、証拠などから、人身事故ではなく傷害となりそうです。検察官が、「事件にできる」と言っていたので、起訴するという事だと思います。 この事件はもう半年近く前だったのですが、まだ治療費などが賠償されておらず、また連絡すら無かったのですが、最近になって加害者がお詫びをしたいと申し入れしてきたそうです(警察から聞きました) そこで質問なのですが、このお詫びがお金だった場合、示談と言う事になるんでしょうか?それを受け取った場合でも、刑事裁判の方は行ってもらっても大丈夫ですよね? 損害賠償などを決定する、民事裁判を起こしてはいけない、というだけでしょうか。あまりそういったことに詳しくないので、教えてください。 また、最善策としては、自分はどうすべきなのでしょうか。未だに許せないので相手を懲らしめるとともに、治療費、慰謝料などしっかりぶん取りたいと思っています。 よろしくお願いします!!!

  • 暴行、傷害事件について

    傷害事件、暴行事件の違いを教えてください。さきに因縁をつけ、手を出した(胸ぐらをつかむ)のは相手ですが、その後こちらが手術を必要とし入院を要する怪我を負わせてしまった・・・。全治1ヶ月位。 上記の内容で被害届けを出された場合の流れ、(何日位で警察がこちらにくるか、逮捕か任意同行か、その後、何日位拘留され、起訴される確立、略式起訴の確立、)加害者側の準備しておいた方がいい事などもあったら教えてください。 弁護士さんには得意、不得意があるとおもいますが・・・上記の内容に強い弁護士さんを探す方法などありますか?

  • なぜ武道経験者は通り魔に立ち向かわないの?

     近年通行人をナイフや包丁で切りつける通り魔事件が頻発しています。 犯行現場の周囲には数百~千人規模の人がいたはずなのに、皆犯人から逃げるだけで立ち向かう人は皆無でした。あれだけの人数がいれば、何人かは武道経験者がいたはずです。しかしいずれの事件も犯人を取り押さえたのは警察官でした。  以前有段者の人から、「素人が包丁持っててもそのへんの棒きれで勝てるよ(剣道)」「ナイフ持った素人相手なら蹴りで一発だ(空手)」という話を聞いたのですが、なぜ立ち向かう武道経験者が一人もいなかったのですか?