正当防衛とは?駅でのトラブルから考える対処法とは?

このQ&Aのポイント
  • 正当防衛とは、自己や他人を守るために必要な範囲で行われる行為のことです。しかし、殴り返した時点で正当防衛にはならないとされています。
  • 駅でのトラブルの対処法としては、まずは冷静になり警察に通報することが重要です。自分で解決しようとせず、専門家に相談することも考えましょう。
  • 今回のケースでは、相手がわざと体当たりしてきたため、自己防衛の行為としての正当性を主張することができる可能性がありますが、実際には法的な判断が必要です。同罪の点も考慮されるため、自分自身の安全を最優先に考えることが大切です。
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正当防衛って何ですか?

友達と駅に向かって道の左隅を歩いていたら、チンピラ風の男がわざと体当たりして来て突然顔面を殴られました。(左頬) 自分は何も悪い事してないと思ったので顔面をおもいきり殴り返しました。 そのままケンカになったんですが、警察に止められてから警察にこれは正当防衛だ!彼を捕まえてくれと言ったのですが、やり返した時点で正当防衛にはならないと言われました。やり返さなければ良かったと言われましたが、殴られっぱなしっておかしくないですか?止められるまでおとなしくサンドバックなっていろって事でしょうか? また同罪あつかいの点も頭にきます。 そんな事言われたら正当防衛って言葉は何なんですか?(必要ない) ・PM8時ごろの駅前だったので見ている人はたくさんいたと思います。 ・自分は左頬打撲、相手は口から出血していました。 ・邪魔にならない左端を歩いていました。 正当防衛って何ですか?上のケースは正当防衛に当たりませんか?対処法は? 教えてください。宜しくお願いします。 こういう奴等には命捨てても屈したくない、これからの為にもモヤモヤを取りたいので意見を下さい 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 うーん・・・確かに、質問者さんのケースは、書かれている事情だけを前提にすると、正当防衛は成立しないか、過剰防衛が成立するにとどまる可能性はあるように思います。  まず、正当防衛は、読んで字のごとく、「防衛行為」でなければいけません。  つまり、正当防衛が成立するのは、「相手から攻撃を受けたので、やむを得ず身を守るためにした行為」だからであって、「相手から攻撃を受けたので、腹を立ててやり返した行為」は、そもそも「正当防衛」ではないんです。正当防衛は、「やられたらやり返す権利」を保障しているわけではないんですね。  もちろん、「身を守るためにした行為」といっても、単に逃げたり、防御し続けたりするだけではなく、「攻撃しなければ身を守れない」場合には、その行為は、「身を守るためにした行為」になり、正当防衛が成立することになりますし、「身を守るためにやり返す行為」と「腹を立ててやり返す行為」とが併存することはありえますから、多少、「腹を立ててやり返した」という要素があっても、正当防衛が成立しなくなるわけではありません。  そのうえで、質問者さんのケースの場合、「顔面を思い切り殴り返した」時点で、「相手がさらに攻撃をくわえようとしていたのか」どうかが、正当防衛の成否を決める1つの分かれ目になります。  なぜなら、「すでに終わっている攻撃」に対して「やり返すこと」は、防衛のために役に立つことはなく、「防衛行為」とは評価できないからです。  そして、「顔面を思い切り殴り返した」時点では、「相手がさらに攻撃をくわえようとしていた」ため、「殴り返したこと」が正当防衛と評価できたとしても、その後、喧嘩になっているんですよね?そうすると、喧嘩になっていくうちに、「防衛のための行為」から、単なる「喧嘩闘争」と評価せざるを得ない可能性も否定できません。  いずれにせよ、正当防衛の成否は、細かい事実関係と証拠の積み重ねが必要ですから、インターネットの掲示板での相談には限界があります。とはいえ、場合によっては、質問者さんも傷害事件の加害者として処罰されることになりかねませんから、一度、弁護士に相談されてくださいね。     

muti_o
質問者

お礼

ありがとうございます。 過剰防衛ですか; 自分の考えも改める必要がありそうです。 とくに訴えるという事は考えていませんが、世間から見て自分の行動がどっち「寄り」なのか知りたくて質問しました。 難しくて自分の中から「正当防衛」って言葉が無くなりそうです; 勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.5

日本の場合、自分は常に正当なので、裁判で双方の意見が食い違うのは当たり前です 正当防衛する前から、「一服」持ってる場合もあるしねw でもそういう「うそ」吐きマシーンのお陰で、被害者の放置が日常になって「荒れる」人間が多くなるのも 少し考えれば分ることです 質問者を「いきなりw」殴りつけた兄ちゃんも被害者だった可能性も有るし 質問者も、殴られて放置されれば兄ちゃんみたいになる可能性もある 兄ちゃんからは質問者が「うそ」吐きマシーンに見えたのかもしれませんねw

muti_o
質問者

お礼

ありがとうございます。 双方意見が違う事はあると思います。 ただここに質問したのは私で、回答等には偏りが生じるかもしれません。 ただ回答の質を上げる為にもなるべく、そのままの状況で書いてます。 どの様な質の答えをもらうかは、質問者の質問内容によります。 またほとんどの人が生まれた時から考えれば、なんらかの加害者でもあり被害者でもあると 思います。その中で「荒れない」人間も多くいると思いますがその様な人から見たら「荒れ る人間」をどう見ているのでしょうか? 正当防衛する前から、「一服」持ってる場合もあるしね。と言われたら質問の内容もだんだん変わってきてしまいます。であれば、先に殴ったのは質問者かもねと言われら・・・・。 全てが無になると思いますが。 「うそ」吐きマシーンですか;嘘は付かないとは言いませんがw この考えで行くと、兄ちゃんがここに回答したら兄ちゃんが「うそ」吐きマシーンに なるんでしょうか? この考えで行くと 教えて!gooのサイトの意味が無くなると思います。 すべてが無回答でいいと思います。回答する意味がありません。 貴方の1文の内容は無に等しいと思います。 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

正当防衛は「身を守るための最低限の手段」 殴らないと身を守れない状況で殴ったのなら正当防衛になるが、 駅でいきなり殴られたのなら走って逃げれば済む話。 人がたくさんいたのならまず最初に助けを呼ぶべき。 ま、いくらチンピラでも何もしてない人に体当たりして顔面殴るわけはないですけどね。 そんなことしてたら100m歩くのに10時間ぐらいかかりますよ(笑) いきなり殴られたのなら「自分は何も悪いことしてないと思った」なんて冷静に考えられるわけがないし、 どうせアンタが挑発したんでしょ? 先に挑発して殴られて殴り返した場合は正当防衛は成立しないっていう判例もあるんだよね。

muti_o
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 挑発はしてません; 唐突に殴られたので、理解できなかったのとそのまま興奮状態に入ってしまった為助けは呼べませんでした。 離れた所に友達がいましたが、怖かったので警察を呼ぶのが精一杯だったそうです; ただ、その歩いている時には友達と食事をしようとしていたのでお金があるか?数えていました; あと、書いてなかったのですがチンピラの連れが酒がはいっていると言っていました。 酒の臭いはしませんでしたが。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

正当防衛が成立するためには、色々な条件がありますが 防衛の目的が無かったとか、逃げられるのに逃げなかった、から 正当防衛が認められない、ということはありません。 正当防衛の場合には、悪いのは相手なんですから、逃げる義務なんて 無いのです。 立ち向かうのは正しい行為です。 大体、警官なんて、法律は詳しくありません。 通り一遍を知っているだけです。 裁判所も、喧嘩両成敗、ということで昔は、双方罰する という傾向がありましたが、最近では、事態を正確に 検定するようになっています。 正当防衛が成立する条件(必要な範囲で説明します) 1,急迫不正の侵害があること。 2,防衛の意志があること(但し判例は不要としている?)   これは目的ではなく、急迫不正の侵害を認識していれば   OKです。   つまり、相手を殺したら、丁度相手も、自分を殺す   つもりだった、という場合を正当防衛から外すための   条件です。 3,やむを得ずにした行為であること。   正当防衛の場合には、相手が悪いのですから   又、侵害よりも強力でなければ防衛できません   ので、これはかなり緩やかに理解されています。   そして、これは   行為であって、結果ではありません。   判例では、小指をひねられたので、押したら   倒れて大怪我をさせた場合、大怪我ではなく   押した、という行為と小指をひねる行為を   比較して、「著しく」均衡を欠かなければ良い、という   ことになっています。 納得が出来なければ、警察を監督する部署に訴えるか、 弁護士を立てるとか、したらよろしいかと思います。  

muti_o
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても複雑ですが;勉強になります。 最近のご時世、そのまま抵抗せずほって置く人が多いと思います。 ただ自分の心の中では、自分だけでなくこのままやられっぱなしだと次の被害者が出る。 と思い自分より強い相手(本心怖いですが;)でも抵抗する事にしています。

回答No.2

正当防衛は他に手段がない場合や、あったとしても非常に困難だった場合に認められるものです。 頭に来たから殴り返した、って言ってしまえば、自ら正当防衛ではありません、と言っているのと同じです そりゃサンドバックになるのはいやでしょうが、逃げ出して、警察に届ければいいだけの話 間接技で制圧できるなら、傷害罪の現行犯逮捕だと言え無くもありません とにかくただ殴られるのが嫌なら、逃げることをオススメします 殴ってきた相手をただで済ませたくないのなら、最小限の実力行使で制圧することです

muti_o
質問者

お礼

なるほど、昔空手の先生に出来るならば逃げる事が最善だと言われましたが、男としてカッコ悪いと思ってましたが、その意味がなんとなくわかって来たような気がします。 ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.1

防御が目的でなければ正当防衛にならないようです。 殴られたから殴り返したでは無く、殴られそうになったので防御のために相手を突き飛ばしたら怪我をさせてしまったというシチュエーションなら正当防衛と見なされたかもしれません。

muti_o
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。

muti_o
質問者

補足

なるほど、防御目的でって事ですか。 でもあれですね、防御しつつ相手の動きを封じるのは至難のワザですねw ありがとうございます。

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