• 締切済み

どこからが正当防衛か

数時間前に自転車で夜道を走っていて、三人組位の子が屯っていて私の方をみて何か言ってましたのでちらりと見て、そのすぐ側の信号で止まっていたら三人組の一人が「逃げてください~」とか言う声が聞こえてきて、すぐに17歳位の子が絡んできました。何見てんだとか言っててよくわからなかったんですが因縁をつけてきて、何かいってたんですが、信号が青になったので行こうとすると泥除けの部分を蹴ってきてタイヤに当たり走れなくなってしまいました。何するんだ、と言ったら「俺がやったんじゃねーのに何俺のせいにしてんだテメー!」とかいって興奮して「待てコラテメーやってやるぞ!ぶっ殺す!」といってました。残りの仲間も囲んできて、どうするかと思っていました。そうしていたら黒人の男の子が間に入ってくれて、「もう行った方がいいですよ」と言って自転車の泥除けの部分を曲げて走れるようにしてくれて、一緒にその場を去り事なきを得ました。 もしここで間に入ってくれた人がいなかったら危険だったと思います。また相手は強そうではなかったのですが、数人で袋叩きにされては命が危ないと思うので(このチンピラどもは正常ではないし)先に手を出されたら目を潰すか金玉を思い切り蹴り上げるか歯を全部ぶち折るくらい膝蹴りをするか、と思いました(成功すればですが・・)そうすることでビビらせないと殺されるかもしれないと思ったからです。この時携帯で警察を呼ぼうとしても無理だと思うし、自転車が走れない状態にされてるので逃げることも無理だと思いました。大声で叫んで助けを呼ぶと言うことも考え付きませんでした。 そこで(1)もし殴られて、反撃をした場合どの程度で正当防衛が成立してどこからが過剰防衛なのか。 (2)殴られそうになったので行為に出た場合はどうか。 (3)また民事で訴えられて敗訴する可能性はあるか。 を教えていただきたいです。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.7

回答の前に事態を整理させてください。 >三人組の一人が「逃げてください~」 三人組が絡んで来たのに、三人組の一人がこう言ったのですか?自分で「逃げて」と言って自分で「絡んだ」のですか? さて回答ですが、この場合ですが結果的に相手は手を出してこなかったので、もしあなたが反撃した場合、通常程度の反撃であれば正当防衛は認められますが、目を潰す、歯を折るなどはやりすぎです。喧嘩を売られたから買ったというのは正当防衛ではありませんので、あくまでも自分を守るのが正当防衛です。 ですから反撃した場合にどこまでが過剰防衛になるかについては実際の結果としてあなたが何をして、相手がどの程度の怪我をしたかで、最終的に裁判官が判断をしますので一概には言えません。 殴られそうになったという場合はもっと厳密で、実際には殴られていないのですからもっと立証が難しいでしょう。これでは回答になっていませんが、それくらい正当防衛の要件は難しいんです。司法試験や法律の学説の論点でも一番もめるところです。 あえていうなら正当防衛になるかどうかは実際におこったことにしかあてはめられないというところでしょうか。

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。三人組の中の一人です。 からんできた本人ではありませんでした。 しかし通常程度の反撃とはどういう反撃なのでしょうか?殴れば目が潰れることはともかく、歯は折れるでしょうし。反撃を受けない為(自分を守るため)に鼻を折って呼吸をしづらくする必要もあると思います。 そうしなければ殴られて自分がそういう目にあうのに、殴られるまで待てということなのでしょうか? こういう状況になった場合、どうすれば罪に問われず また無傷でいられるのでしょうか? 殴られ蹴られ、大怪我をして、眼鏡や大事なものを壊され、金を盗まれ、逃げられ、高い治療費も自腹、なんて可能性が高いと思うし、また殴ったら罪になるかもしれないなんて、どないせちゅうねん、って思います。 すみません。屁理屈つけたわけじゃないんです。 ご回答いただいたことにはとても感謝しております。 ただ、もし回答くださる方が私のような状況に陥ったときにどのような行動をとられるのか知りたいです。

回答No.6

他の方の回答で大体よいと思います。 誤解している日本人が多く、質問者も誤解しているようなので、一応、整理したいと思います。 まず、「急迫不正の侵害」ですが、 間近に迫っている、侵害です。あくまでも将来のことです。 過去は入りません。 もちろん、連続して、攻撃を受ける可能性があれば、次の攻撃が「急迫不正の侵害」になるでしょう。 次に、過剰防衛かどうかです。 かなり、緊急自体ですし、緊急避難と違って、「不正」な侵害に対してのものなので、それほど、相手とのバランスは必要ありません。 また、相手が「殺すぞ」と言ったのは判断材料の一つにはなると思いますが、実際、その辺のお兄さんが、殺そうと思って「殺すぞ」と言うかどうかは微妙ですね。もちろん、本当に殺そうとしている場合も有るとは思いますが。 どこから過剰かどうか、は明確な線引きはできません。 最後の最後は、弁護人をやっている弁護士の説得力と、裁判官のバランス感覚によるところが大きいのではないでしょうか。

djebel2004
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 ありがとうございます。 やはり明確な線引きはできないのですね。 要するに一方的にやられたという状況でない限り 自分がやったことが罪に問われる可能性があると いうことですね。からまれた段階で罪になると いうことで・・。イマイチ納得いかないです。

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.5

「健康な体と命がないと意味がありません」 日本をアメリカだと思ってください。 無事で良かったですね。

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 無事でよかったです

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

正当防衛が成立する要件は、加えられた危害が急迫不正であり、現にその危害行為が続いていること、そして他に防ぐ手立てがない場合でしょう。相手に与えた被害とのバランスについては、緊急避難の場合に比べて緩やかですから、必ずしも相手が加えようとした被害を上回る被害を与えても適用されます。これは正対不正という立場から、法益を保護することを考慮したものです。ただ他の手段で防ぐことが可能であった場合は過剰防衛となりうるでしょう。 相手が殴りそうになった場合などは、現に急迫不正の侵害が行われているのですから適用となります。しかし殴る意図が立証されなかった場合は誤想防衛となります。 ただ気をつけることは、正当防衛や緊急避難というものは、違法性阻却事由であって、当初は犯罪の被疑者として刑事手続きは行われます。正当防衛かどうかを判断するのは裁判所の判事が決めることです。そこが正当行為との違いです。 民事の場合、相手の不法行為の結果生じたものですから、相手に払う責任があります。過剰防衛のような場合でも過失相殺されるでしょう。

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 すると今回のような場合は「ぶっ殺す、やってやる」という発言をしているので殴る意図は感じられたことになりますね。すると正当防衛は認められると考えられることになるのですね。立証はできるわけありませんが。言った言わないになるし。 では私は今回は後遺症の残るような攻撃(目を潰すなど)を相手に加えても大丈夫だった(違法性は阻却され、損害賠償も請求されない)のですかね? でも本当に瞬時に過剰でないか判断するのは困難で、その結果起きたことに責任を負わされるのは酷ですね。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.3

 正当防衛と認められるには、以外と難しく、あくまでも「やむを得ず」かつ「最低限」のものに限るわけです。  したがって、相手が殴ってきたところをあなたがうまくかわしたら、相手の手が脱臼してしまったとかいうのは、正当防衛なんでしょうが、相手が脅してきたからといって、あなたが奇襲攻撃で殴ったりしたら、過剰防衛かもしれません。ただ、相手が数人なので、正当防衛が認められる余地はよりあるかもしれませんが。  民事については、どれだけ払うかは、過失割合によることになります。過剰防衛の場合には、かなりの割合を払わないといけないかも。あなたのパンチが相手の目にあたり失明したら、直感的には、全く治療費を支払わないわけにはいかなそうな気がしますが。  

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事については私もそう思ったのですが、でも因縁つけられて殴られて、生命の危険を感じ、囲まれてるときに一人をすぐに制圧しなければならない時にいわゆる急所を狙うのは当然であるし、それで後になって治療費を請求されるのはなんだか違う気もします・・・。そもそも因縁つけなければこんなことにはならなかったのですし。

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.2

殺すとすごんできた時点で、正当防衛?ではないでしょうか?

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • buzz_buzz
  • ベストアンサー率29% (190/650)
回答No.1

個人的には、こんな奴には何をやっても正当防衛だと言いたいですが・・・、現実には難しいです。 ほんとに状況次第なのです。 正当防衛と言えるのは、「緊急事態を逃れる為には、全く他の手段を取ることができない状況において、 止むに止まれず起こすある行為」と定義できるのですが、実際にどこまでかというのは常に争いがあります。 ただ、夜道で複数の人間に「殺す」と言われて自転車も走行不能にされているという状況ですから、正当防衛が 認められる範囲は大きいと思いますし、実際に殴られればさらにその度合いは上がると思います。 殺してしまうと過剰防衛になりそうですが、とっさの判断で目を殴る、口を殴るというのは十分認められ そうな気がします。 民事での敗訴は、相手が死んだり重体になった場合には可能性が全くなくもないですが、常識的には 負けることはないと思います。

djebel2004
質問者

お礼

ありがとうございます。刑法の条文を見たところ 急迫不正の侵害に対し・・罰しないと書いてありました。急に迫ってきた正しくない侵害であり、自己又は他人の財産を防衛する為であり、やむを得ずにした行為は罰しないという三つの条件があり、この場合は侵害といえるのか、やむを得なかったのか、が問題になると思うのですが、これを瞬時に過剰防衛ないし誤想防衛でない行動を選択し行動をおこすということは不可能ではないかと実際に思いました。

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