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正当防衛になりますか?

私は先日、傷害事件の加害者になりました。かなり要約しますが、私が気付いた時にはお互い手は出していないが、つかみ合いで双方の友達が止めていた。私はそれを見ていた。すると急に相手に加勢が入り、私の友人が4,5人に捕まれ押し倒されそうになる寸前、私は友人の身に危険を感じ、つかみかかっている内の二人を引き剥がした。そして、その二人が私に向かって殴りかかってきたので避け(当たっていない)、私はとっさに蹴ってしまい顔に入ってしまいました。一瞬の出来事だったので逃げる余裕もありませんでした。 警察の人は信用してくれないのですが、どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10086
noname#10086
回答No.3

皆さん仰るように喧嘩の場合相手が刃物を出した というような限定的な場合を除いて正当防衛は 認められません。 今後は、つかみ合いをしていた時点で止めてください。 今回は過剰防衛となりますが、 警察が喧嘩の仲裁に入った点を信用していない とのことですが、友人などが、証言してくれれば、 情状酌量で減刑か免除となります。 悪くても執行猶予でしょう。 そもそも正当防衛とは違法性阻却事由であって 傷害罪の構成要件を満たす違法行為であることに 変わりありません。 蹴っちゃ駄目ですよ。防御しましょう。

その他の回答 (4)

  • akatombo2
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回答No.5

ごめんなさい 間違いました。 #1さん、すみませんでした。 ↓の回答は#2です

  • akatombo2
  • ベストアンサー率17% (16/91)
回答No.4

#1です。 >私が一方的(100%)悪いということになるのでしょうか? との補足のご質問ですが、どちらが悪いとかいいとか交通事故のように過失責任を問うのではなく、お互いに暴行罪あるいは傷害罪という刑事責任を問うのです。 ですから、100%いいから罪にはならないという考えではないです。 どちらも、実際の事実関係において処断されると言うことです。 ただし、情状面で酌量はあるかもわかりませんがそれは警察が決めることではありません。 裁判所が決めることです。

  • akatombo2
  • ベストアンサー率17% (16/91)
回答No.2

正当防衛はなかなか適用されませんよ。 急迫不正の侵害は「自己または他人」となっているので友人を助けようとしたことも含まれますね。 しかし、急迫不正の侵害は喧嘩には特に適用されませんね。 今までの裁判例でも喧嘩で認められた例は希でしょうね。 喧嘩をして殴られそうになったから先に殴っただったら喧嘩はお互いにすべて正当防衛ですか? どんな理由にせよ「喧嘩両成敗」って言葉はここからきた言葉でしょうね。 ただし、#1さんが回答されたように殺意を持って刃物で斬りかかってきたような状況では話は変わってくるでしょうね。

acky0214
質問者

補足

丁寧なコメントありがとうございます。正当防衛が認められない確立が高いことは理解できました。あと、補足というか追加の質問になるのですが。ということは私が一方的(100%)悪いということになるのでしょうか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

まず、自分で、相手から攻撃されるような状況を作り出し、それを利用して反撃するのは、正当防衛ではありません。 ご相談者も、自分からけんかに関わっていったということは、最初から、相手から攻撃されても腕に自身があるから、反撃できるだろうという気持ちはありませんでしたか? また、客観的に見ても、けんかに飛び込んでいった場合、はじめから、攻撃される可能性があることはわかっているのであり、「急迫」の侵害ではないので、正当防衛となる可能性は低いです。(相手が突然刃物をだすとか、予想を超えた攻撃であれば、正当防衛となるかもしれませんが) 善良な市民(?)であれば、つかみ合いを目撃した時点で、すぐに警察に通報すべきです。そのようなこともせず放置しておき、危なくなったから飛び込んでいくというのは、その状況を利用して相手に怪我をさせたと思われてもしょうがないでしょう。

acky0214
質問者

お礼

丁寧なコメントありがとうございました。反省します・・・。

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