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友人同士の傷害事件

友人同士が傷害事件をおこしました。 先日、忘年会の席で私の友人二人が殴り合いの喧嘩になり、警察沙汰になりました。 最初は 被害者と私の口論から始まったのが原因なので、私も大変心苦しいところであります。 被害者が暴れ始めたので私が取り抑えようと、床にねじふせて一旦は事は収まったのですが、一緒にいた加害者の友人がたしなめるように叱ったことから被害者の友人の怒りは加害者に移り、殴りかかりました。 そして、加害者である友人も手をだしてしまい、殴り合いの喧嘩になり、最後は私が止めに入ったのですが、被害者は鼻を骨折して動けない状況にまでなってしまいました。 そして通行人に通報されて加害者の友人は警察へ、被害者は救急車で病院へと運ばれました。 私も調書を取るために警察へ行きました。 加害者は、現行犯逮捕されてしまい、現在拘留中の身です。 被害者に次の日に電話をすると、治療費と慰謝料で勘弁してやる(被害届けをとりさげる)との事でした。警察には、一方的にやられたと話したみたいです。 私はお互いさまなのだから治療費の折半くらいなのだと思っていたので、大変心外でした 見ず知らずの人との喧嘩だったら、当たり前なのかもしれませんが・・・ 加害者がやりすぎてしまったのは分かります。 しかし、先に手を出したのは被害者なのを自分も目撃しています。 加害者をかばうわけではありませんが、 そのような状況の場合も被害者の要求は妥当なのでしょうか?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

要求は妥当です。 ちょっとでも手を出したら折半などという決まりはありません。 基本的には「相手の治療費を支払う」のが当然です。 双方が殴ったのなら双方ともに相手の治療費を支払うのです。 慰謝料についてはいくら請求するのも自由ですし、断るのも自由です。 2対1ですし、あなたの証言にも疑問を持たざるを得ないでしょう。

回答No.3

文面に「正当防衛」の語句がありませんから、そういうものには当てはまらないことは承知していると思われます。正当防衛を主張するには、急迫性が無くてはなりません。が、この場合、客観的状況として急迫性はありません。事前に、被害者が殴りかかることが充分に予測できたからです。 で、問題なのは、被害者1人を寄って多寡って、「床にねじふせ」、鼻を殴って骨折させたという構図ですね。被害者が、まず、暴れたということですが、これを具体的に言わなければ、単に、身振りが大きくなって、大声を張り上げ始めたということになります。肉体に対する暴力行為にはなっていませんね。にもかかわらず、肉体に加撃したということでは、被害者にとっては、貴方も憎むべき共犯者なのです。そういう認識が欠如しています。加害者と貴方は、日頃から、被害者を嫌っていたというだけの構図になっています。 もし、そういう関係の修復をお望みならば、被害者に、貴方も加害者側の人間としてお詫びすることが先決ですね。警察も、貴方の事情聴取で、被害者が一方的にやられたと判断したのです。被害者一人の申し立てでなく、貴方の証言が、一方的な加害行為だったことを示してしまったのです。おそらく、加害者にも貴方にも、顔面などに傷、殴られた痕跡が一つも無かったのでしょうね。 加害者ともども、治療費、慰謝料の妥当性を認め、謝罪しましょう。そして、加害者と貴方が折半して、治療費と慰謝料を支払うと、お伝えしましょう。それで、貴方の謝罪の気持ちは伝わります。 そのうえで、被害者の心中の軟化に期待しましょう。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

妥当と思えないならそのまま処罰を受ければよいのでは?。前科をなくす代わりにそれだけ支払えと言うのは正等な要求ですよ。 海老蔵みたいですね。海老蔵のようにお金しだいで同にでもなりますよ。

gajigaji3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が勝手に治療費の折半と思っていただけで、情報を集めているところです。 加害者の家族が最後は決めることであると思いますし、友人だった二人なのだから最後には握手を交わせるように、双方納得行く形でと思い、私が間を取り持っています。 参考にします。ありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

示談成立なら告訴取り下げることも可能です

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