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減価償却について

車の減価償却について質問です。 2005年の10月に購入し、6年の償却で償却率0.319で処理してきました。 23年9月で償却終了ですが、どう処理すればいいのでしょうか? 昨年度の未償却残高分を全額、本年に入れてしまっていいのか? それとも、×0.319で計算するのか 教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daigo21
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回答No.6

>23年9月で償却終了ですが、どう処理すればいいのでしょうか? 旧定率法で質問者様の条件で、償却可能限度額の取得価額の95%に達するのは平成25年末です、 平成23年分・平成24年分は、従来通り償却率0.319で計算します。 平成26年より5年間で均等償却し、平成30年で償却は完了します。 取得価額の記載が有りませんので、200万円と仮定した計算例は下記の様になります。 (取得価額の補足が有れば再回答します) H19年3月31日以前取得の旧定率法の計算式 償却費=期首帳簿価額(1年目は取得価額)×旧定率法の償却率×使用月数÷12か月。 (期首帳簿価額=前年の期末残高)、 供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12か月は計算上省略します。 その年の期末残高=期首帳簿価額(1年目は取得価額)-その年の償却費。 取得価額の95%に達する迄は上の計算式で計算します。 その年の期首帳簿価額-取得価額の5%の金額が計算上の償却費(期首帳簿価額×償却率)と同額か下回る年が95%に達する年です。 95%に達する年の償却費=期首帳簿価額-取得価額の5%、 期末残高=取得価額の5%。 95%に達した翌年より、残り5%より1円を控除した金額を5年間で均等償却します。 均等償却費=(取得価額の5%-1円)÷5年≒取得価額の1%、 5年目の期末残高=1円(備忘価額)。(帳簿上この備忘価額1円は資産を除却する迄残します) 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm H17年10月に200万円(仮定)で乗用車・法定耐用年数6年を取得し、旧定率法で減価償却し確定申告する場合の計算例、 旧定率法6年の償却率0.319。 H17年分償却費=200,000×0.319×3か月÷12か月=159,500円、 H17年分期末残高=200,0000-159,500=1,840,500円。 H18年分償却費=1,840,500×0.319=587,119円、 H18年分期末残高=1,840,500-587,119=1,253,381円。 H19年分償却費=1,253,381×0.319=399,828円、 H19年分期末残高=1,253,381-399,828=853,553円。 H20年分償却費=853,553×0.319=272,283円、 H20年分期末残高=853,553-272,283=581,270円。 H21年分償却費=581,270×0.319=185,425円、 H21年分期末残高=581,270-185,425=395,845円。 H22年分償却費=395,845×0.319=126,274円、 H22年分期末残高=395,845-126,274=269,571円。 H23年分償却費=269,571×0.319=85,993円、 H23年分期末残高=269,571-85,993=183,578円。 H24年分償却費=183,578×0.319=58,561円、 H24年分期末残高=183,578-58,561=125,017円。 H25年、前年の期末残高:125,017円-取得価額の5%:100,000円が、 計算上の償却費:125,017×0.319=39,880円を下回ります、H25年分が95%に達する年です。 H25年分償却費=125,017-100,000=25,017円、 H25年分期末残高(5%)=100,000円。 H26年~H29年分償却費=20,00円。(1%均等償却、4年間同一金額、摘要欄へ「均等償却」と記入) H26年~H29年分期末残高=8万円(H26分)、6万円(H27分)、4万円(H28分)、2万円(H29分)。 H30年分償却費=20,000-1円=19,999円、(摘要欄へ「均等償却」と記入) H30年分期末残高=1円。(償却完了) 上記の端数処理は「切る捨て」処理しています。

mammma
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございます。 自分なりに計算してみました。補足に書きました。 確認して頂けると助かります。 また、過去の間違いも気付いてしまいました。 補足に追加の質問をさせていただきました。 一緒に回答頂けたら・・・と思います。 大変お世話になりますが、何卒よろしくお願いいたします。

mammma
質問者

補足

自分なりに計算してみました。 取得価格 1,794,509円 22年 未償却残高 241,873円 23年 241873×0.319= 77157円 24年 164716×0.319= 52544円 取得金額1,794,509×5%= 89725円・・・(1) 25年 112172×0.319= 35782円 と (1)の 112172-89725= 22447円 を比べ ←の方が少ないから、 25年は 22447円 26年~29年は、17945円 30年は 17944円  という処理でいいのでしょうか? また、青色申告書の「減価償却費の計算」の欄の書き方 「償却方法」(現在は「率」と記入) 「耐用年数」(現在は「6」と記入) 「償却率」(現在は0.319と記入 25年以降は?) などの書き方がわからないので、教えていただければ助かります。 それから、今回計算してみてわかったのですが、 過去の償却で300円多く償却してしまっていたようです。これは、気付かなかったことにして、22年の未償却残高241,873円のまま計算してもいいでしょうか?

その他の回答 (6)

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.7

A No.6です、お礼・補足有難うございます。 H23年分~H30年分の償却費の計算は、全て誤りは有りません(正解です)素晴らしいです。 >青色申告書の「減価償却費の計算」の欄の書き方 H23年分~H25年分の「償却方法」は、「旧定率」と記入します。(記載例の4行目) H26年分~H30年分の均等償却時の書き方は、 「償却の基礎になる金額」は、取得金額の5%の金額「89,725」を記入します。 「償却方法・耐用年数・償却率」は、 下記のURLの「記載例 決算書3ページ」の「減価償却費の計算」欄の3行目の様にハイフン(‐)又はダッシュ(―)をするやり方、 青色申告決算書作成コーナで作成した場合は、今まで通り「旧定率、6(年)、0.319」と表示されます、故に 特に決まりは有りません。 >気付かなかったことにして、22年の未償却残高241,873円のまま計算・・・ H23年の年未償却残高 241,873円のままで計算して良いと思います。 (影響が有るのはH23年~H25年の3年間で各年100円、税額を計算する場合千円未満は切り捨てますので誤差の内と思います。) 平成23年分 青色申告決算書(一般用)の書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/33.pdf (なお、上記の端数処理は「切り捨て」処理しています。の誤記です)

mammma
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございました。 経理の素人の私でも、とてもわかりやすい説明で、助かりました。 本当に感謝しています。ありがとうございました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.5

例を書いておくので実際の数字で計算してみてね。計算は定率法   取得価格    率       償却費  償却累計額  未償却残高   (1)1000000×0,319 = 319000  319000= 681000 (2) 681000          217239  536239=  463761 (3) 463761         147939  684178    315822  (4) 315822         100747  748925    215075  (5) 215075          68608  853533    146467   (6) 146467         46,722  900255     99745 1年目から6年目までの償却費の仕訳処理は済んでいるのね?下記のように仕訳処理しましたか? (借方)減価償却費******/(貸方)車両運搬具****** 23年9月で償却終了ですが,どう処理すればいいですか?なんですが,毎年減価償却費の仕訳処理はして済なのに6年目に未償却残高があるのでこの分の処理を尋ねているのね?そうであれば未償却残高99,745円が残存価格(未償却残高)と云って固定資産台帳に残しておきます。 昨年度の未償却残高分を全額,本年度に入れてしまっていいのか?それとも×0,319で計算するのか?ここの質問が何を尋ねているのか?6年の耐用年数で償却期間は済んでいますので,その残高はそのままです。固定資産台帳で管理します。あなたは,2005年に車を購入しているのです NO・2~4の回答者の説明で理解できたと思いますが,0にするときは車両運搬具=車を除却か廃棄処分したときです。

mammma
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 0にするのは廃棄処分した時なのですね。

  • bndkc031
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

       平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の特例    有形減価償却資について、各年分の所得金額の計算上必要経費に算入された償却額の累計額が、取得価額の95%相当額に達した場合、 その達した年分の翌年分以後において、次の算式により計算した金額を減価償却費の額として、1円まで償却できます。(令134(2))   (取得価額-償却費の額の累計額-1円)÷5=各年の償却額(1円まで償却)  

mammma
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 これからは毎年、同じ額を5年間償却していく ということですよね。 そして、端数の処理をうまくやりながら、1円を最後に残す ということですね。 素人の私でもわかりやすい計算式を書いていただき、とても助かりました。

mammma
質問者

補足

お礼を書いた後に疑問がうまれたのですが、 青色申告決算書の「減価償却費の計算」に載っている指示の計算に合わなくなってしまうのですが、それは無視して数字を書いてしまっていいのでしょうか? 償却方法・耐用年数のところは、どう書いたらいいのでしょうか? 再度、ご指導いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

回答No.3

ご質問の場合、旧定率法で処理されていると思います。 平成19年度の税制改正により、1円まで償却できることとなりましたが、 旧定率法で処理している資産については一旦取得価額の5%の額まで償却し、 その後5年間で1円まで償却します。 よって、H23年9月の属する事業年度では「0.319で計算した金額」よりも 「期首簿価-取得価額×5%」のほうが少なくなるはずなので、 「期首簿価-取得価額×5%」が償却額となり、 期末簿価は取得価額×5%となります。

mammma
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今後は、取得価格×5%の金額を毎年1円になるまで償却額にする ということですよね。 もし、この理解が間違っていたら、またご指摘いただけると助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>6年の償却で償却率0.319で… 旧定率法ですか。 >未償却残高分を全額、本年に入れてしまっていいのか… だめだめ。 平成19年の税制改正で、未償却残高はさらに5年掛けて均等償却するようになりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 未償却残全額を経費にできるのは、その資産を廃止したときです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mammma
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 経理素人のため、紹介頂いたページは理解できませんでしたが、未償却残を0にしてはいけないことはわかりました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

残高を、償却分に記入して、残高欄を0にします。

mammma
質問者

お礼

回答をありがとうございました

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