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確定申告について
hata79の回答
- hata79
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税制改革によって解りにくくなってしまってる点です。 平成23年の改正で15歳以下の子は扶養親族にならなくなったのです。 これをまずは、踏まえてください。 子が生まれると扶養親族として税法上の「扶養控除」が受けられました。 38万円です。 1月1日に生まれた子でも、12月31日に生まれた子でも同じです。 「年末に生まれた子は、親孝行」といわれたのです。 一年間分扶養控除の対象になったからです。 実務的には「いつ生まれるか解らない」ので、扶養控除の申告をしてませんが、年末に生まれたと確定すると、上記の38万円を控除した額が税金計算がやり直しされて還付されたのです。 これが「お金が帰ってくる」仕組みでした。 既述のように15歳以下の子は控除対象扶養親族にならない(その代わりに子供手当てがもらえます)ので、上記の「年末に子供が生まれると税金が帰ってくる」ということがなくなりました。
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