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確定申告について

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税制改革によって解りにくくなってしまってる点です。 平成23年の改正で15歳以下の子は扶養親族にならなくなったのです。 これをまずは、踏まえてください。 子が生まれると扶養親族として税法上の「扶養控除」が受けられました。 38万円です。 1月1日に生まれた子でも、12月31日に生まれた子でも同じです。 「年末に生まれた子は、親孝行」といわれたのです。 一年間分扶養控除の対象になったからです。 実務的には「いつ生まれるか解らない」ので、扶養控除の申告をしてませんが、年末に生まれたと確定すると、上記の38万円を控除した額が税金計算がやり直しされて還付されたのです。 これが「お金が帰ってくる」仕組みでした。 既述のように15歳以下の子は控除対象扶養親族にならない(その代わりに子供手当てがもらえます)ので、上記の「年末に子供が生まれると税金が帰ってくる」ということがなくなりました。

kanadhiann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 年末に生まれると税金計算がやり直しされて還付されるものだと思っていました。 平成23年の改正で税金が還付される事はなくなったのですね。 全く知りませんでした。 もう少し勉強してみます。ありがとうございました。

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