元警官が寺院や企業に営業しているという主張について

このQ&Aのポイント
  • 元警官が寺院や企業に営業しているという主張について
  • 営業責任者のM氏が元警官だと嘘をついて不特定多数の寺院や企業に訪問しているという行為について、彼は罪にならないと主張しています。
  • しかし、警官を詐称し、嘘をついて営業活動をしていることは身分詐称として犯罪にあたる可能性があります。それにもかかわらず、M氏は自分の行為を正当化しています。この問題には議論が分かれており、法的な解釈が求められています。
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元警官だといつわって寺院や企業に営業

新開地に会社がある営業責任者のM氏は京都府警に36歳までいた元警官だといつわって不特定多数の寺院や企業にアポを取り訪販する行為は罪にならないと主張 現役の警官と名乗るのは詐称になるが、元警官だという嘘をついて不特定多数の企業へ営業して訪問する行為は、罪にならないと防犯監視カメラの販売会社の責任者のM氏が言います。現役の警官だといえば罪になるが、元警官だといえば、罪にならないと60歳のM氏が言います。お客様を騙してアポをとり訪問。元警官だとなのり、見ず知らずのお客様に営業をして商品を販売しても、警官詐称しても、本当に、M氏は、罪にならないのでしょうか? 和歌山、奈良、京都、滋賀、三重、大坂・・・主に、寺院、神社、薬局へ自分は元警官だと名乗りお客様を信用させ訪問し監視カメラを販売しています。M氏は、嘘をついても悪くないと主張しています。身分をいつわる行為、しかも元警官だと嘘をいう行為は、M氏が言うとおり、軽犯罪にはならないのでしょうか?

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  • U-Seven
  • ベストアンサー率56% (557/986)
回答No.2

(ケース1) 営業活動だけで監視カメラが販売できなかった場合は軽犯罪だけです。 軽犯罪法第1条の15 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 警官という呼称の職業は「官公職」に当たりますので上記軽犯罪法に該当します。 (ケース2) 監視カメラが実際に販売した場合は軽犯罪および詐欺罪です。 刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 自分の経歴を詐称しているので上記刑法に該当します。 ただし監視カメラの品質や価格などについて騙しているわけではないので微妙と言えば微妙です。 しかし元警官という経歴詐称が商品の信頼や購入の決定に影響しているとすれば詐欺に当たる思われる。

seiginomikatada
質問者

お礼

わかりやすい、回答をありがとうございました。すっきりしました。

seiginomikatada
質問者

補足

詳細な回答を有難うございました。カメラの製造元を、ごまかしてお客様に販売しています。お客様は、M氏が提案しているカメラは、日本製かと質問した場合、実際には台湾製品なのに、事実を電話ではいわずに、卸しもとは九州の福岡です。カタログにも福岡が本社と記載あると言い、お客様を騙して訪問アポを獲得しています。自分は元警官だから適切な防犯アドバイザーが出来るので、訪問してもいいかとアポをとり、防犯カメラを販売しています。このときにも台湾製だとはいいません。M氏いわく、お客様にカタログを渡してあるし、お客様が勘違いするのはお客様の落ち度だとM氏がいいました。お客様いわく、カタログをみても、どこ製かは記載ないとのことです。そしてカタログの福岡の会社のHPをみても防犯監視カメラが、どこ製かは記載がないとのことです。M氏は福岡がおろし元だといいますが、そのカタログにはおろし元とは記載ありません。福岡が本社である社名と住所とHPと防犯カメラの写真と説明が記載してあるだけです。やはり、U-Seven様の指摘するとおり、トータル的に、M氏は詐欺に、あたいする人物となります。回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

調べると 警察官とは、警察法の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員 をいう(警察法第34条1項、55条1項)。 との話が出ているが、法令を調べると (職員) 第三十四条  警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。 2  皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。 3  長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。 (職員) 第五十五条  都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。 2  警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。 3  第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。 4  都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。 ???????? 定義事態がこれでは定義自体に問題がある見たい  該当しそうな軽犯罪法を上げると 15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者 三十四  公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者      警官は、法令により定められた称号でもないし微妙ですね。  広告は、宣伝活動の一つであるが、広告であるためには以下の3条件が整っていなければならないというのが国際的に見た広告の定義である。アメリカマーケティング協会やアメリカの多くの研究者の定義を踏まえて定義づけたものがある。 「広告とは、非人的メッセージの中に明示された広告主が所定の人々を対象にし、広告目的を達成するために行なう商品・サービスさらにはアイデア(考え方、方針、意見などを意味する)についての情報伝播活動であり、その情報は広告主の管理可能な広告媒体を通じて広告市場に流されるものである。広告には企業の広告目的の遂行はもとより、消費者または利用者の満足化、さらには社会的・経済的福祉の増大化などの機能をも伴うことになるのは言うまでもない。企業の他に、非営利機関、個人などが広告主となる場合もある。[1]」というものである。 広告のカテゴリーとなる3条件は、1.管理可能な広告媒体(広告主が宣伝しようとする場合、新聞記事やテレビ番組に取り上げてもらう管理不可能なパブリシティと区別するためである。)、2.非人的メッセージ、3.明示された広告主(advertiser)が行うということである。  電話などでは広告に成らない見たい  軽犯罪法違反なのか微妙ですね・・・法律学者で議論が判れそうな問題  騙して物を売っているのでも無いし        警官については慣習をもちだすのか、警察官では無いし難題です  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95  結論、軽犯罪法違反なのか人(法律学者)により結論がことなるほど難題と思われる。一回大学の法学部で議論してもらいたい・・・どうなるのか?ね  

seiginomikatada
質問者

お礼

カメラの製造元を、ごまかしてお客様に販売しています。お客様は、M氏が提案しているカメラは、日本製かと質問した場合、実際には台湾製品なのに、事実を電話ではいわずに、卸しもとは九州の福岡です。カタログにも福岡が本社と記載あると言い、お客様を騙して訪問アポを獲得しています。自分は元警官だから適切な防犯アドバイザーが出来るので、訪問してもいいかとアポをとり、防犯カメラを販売しています。このときにも台湾製だとはいいません。M氏いわく、お客様にカタログを渡してあるし、お客様が勘違いするのはお客様の落ち度だとM氏がいいました。お客様いわく、カタログをみても、どこ製かは記載ないとのことです。そしてカタログの福岡の会社のHPをみても防犯監視カメラが、どこ製かは記載がないとのことです。M氏は福岡がおろし元だといいますが、そのカタログにはおろし元とは記載ありません。福岡が本社である社名と住所とHPと防犯カメラの写真と説明が記載してあるだけです。やはり、トータル的に、M氏は詐欺に、あたいする人物となります。 回答、ありがとうございました。

seiginomikatada
質問者

補足

詳細な、回答ありがとうございました。電話だけでなく、訪問先でも同じ内容を不特定多数のお客様に話して、自分は元警官だから、プロの目からみた適切な防犯のアドバイザーができると訪問先のお客様に演説して防犯カメラを販売完了しています。電話だけのトークではありません。訪問先でも元警官だとなのり営業しています。

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