派遣社員から無職への健康保険と住民税の関係について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員から無職になった場合の健康保険や住民税の扱いについて詳しく教えてください。
  • 派遣社員時代に国民健康保険と社会保険の二重払いが発生していた場合、返還手続きは可能でしょうか?
  • 無職の状態で国民健康保険の免除手続きや住民税の納付について教えてください。
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昨年派遣社員、現在無職 健康保険と住民税

すいません、色々調べたんですが自身でもわかるとことわからないところがあるので、教えてください。 題名の通り、自分は昨年派遣社員として働いており、昨年の11月末で勤務終了後、現在まで無職です。 説明しきれないので箇条書きですいません ・派遣社員の前は国民健康保険、派遣社員になってからは社会保険 ・身内任せだったがために手続きされておらず、社会保険と国民健康保険が二重払いで継続されていた ・派遣社員の前は無職だったため、昨年の国民健康保険は果たして二重払いといえど、いくら返還されるのか?返還なし? ・派遣社員の間は社会保険を使用して通院してました ・終了後も通院しなくてはいけなかったので、1度、国民健康保険を使用 ・母子家庭で母はパートタイマー 扶養について ・派遣社員時代に130万を少し超えてしまいました ・ネットで調べると、派遣会社から住民税と所得税を納付する義務? ・所得税や社会保険料等は給料から天引きされていました ・住民税を派遣会社から納付するにも今年はその派遣会社で働いていませんので 役所から払込票などが時期がくると届く?(これは合ってますか? ・失業についての手続きがあったのでハローワークにいくと、現在無職で国民保健に再加入(二重払いのまま継続してることは伝えてません…)するなら、いくらか免除されるので手続きをしてくださいとのこと ・所得税…自分はもしかしたら母の扶養?になっている?としたら母の所得税が増えて、自分の所得税は正しく納付されているのか(母がパート先に扶養控除的な申込みをしていなければ母も問題なし? ・調べたら国民健康保険の「保険者名」が市町村名の場合は扶養ではないという記述を見つけた(すいませんここがよくわかりません、ちなみに市町村名が書いてあります 被保険者「自分」世帯主「母の名」です ・国民健康保険で自分が母の扶養にはいってないのなら家族へ迷惑がかからないのか(扶養家族人数がどうのこうのという計算があったので、扶養なら迷惑かかると思ったんですが 長くなりましたが、今後自分がしようと思っている事は ・国民健康保険の無職による免除手続き ・国民健康保険と社会保険の二重払いになっていた期間の返還手続き ・社会保険が終了後の国民健康保険使用期間の保険料納付?手続き なのですがこれだけでいいんでしょうか? 住民税は払込票が届くんですよね? 次働く時もフルタイムで出来れば正社員を目指してるんですが、いつ就職できるかわからないうえに通院したいので国民健康保険再加入しておこうと思うんですが、抜けたり入ったりと皆さんこんな忙しいものなんでしょうか?今まで社会保険に入れてもらえる仕事をしたことなかったので色々混乱しています…。 無知で恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方教えていただければ幸いです

noname#153015
noname#153015

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

>・国民健康保険の無職による免除手続き 認められるかは、市区町村しだいです。市区町村へ相談しましょう。 国民健康保険と国が付いていますが、市区町村の運営であり、地域により制度の違いや基準などの違いがあるようです。 過去にさかのぼれない制度かもしれません。早くに窓口相談されることをお勧めします。 相談の際には、失業理由がわかるような資料があると、スムーズかもしれません。自己都合退職と会社都合で異なる場合も考えられますからね。また契約期間満了などで契約の更新が受けられなかったなどの場合にも、取り扱いが異なるかもしれません。 >・国民健康保険と社会保険の二重払いになっていた期間の返還手続き 市町村運営のため、市町村で求められる資料が必要となります。社会保険の健康保険に加入している場合には、国民健康保険への加入がそもそもできないでしょうから、その期間の保険料は還付されることと思います。ただし、国民健康保険は月払いの保険料ではないと思いますので、単純に社会保険加入期間に納付期限が来るものすべてが還付とはならないと思います。また、市区町村の税などと同様の取り扱いとなるため、他の税で未納などがあれば、充当されることになるでしょう。 >・社会保険が終了後の国民健康保険使用期間の保険料納付?手続き どのような手続きとなるかはわかりませんが・・・。 もしかしたら、過去にさかのぼっての加入での保険料負担はあるが、未手続き期間の健康保険利用分は、保険診療の扱いとなれず、国民健康保険として市町村が負担した医療費(本人負担分を除く7割など)の請求を受けるかもしれません。 国民健康保険は任意に加入する制度ではありません。原則、国民皆保険として、国民健康保険に加入しなければなりません。例外として社会保険などの健康保険に加入している場合に限り、故久美恩健康保険に加入しないことになっていますからね。ですので、保険料負担の計算上では、社会保険の加入時代を証明し、それ以外の期間に加入することになるでしょう。 また、国民健康保険は個人単位で加入するものではありません。住民票などで判断する世帯で加入し、国保加入者の収入の世帯合計で保険料を算出し、世帯主に納付通知がされることでしょう。 国保と社保、国民年金と厚生年金の手続きは、原則連動しません。 そもそも、社会保険は協会健保などを代表とする健康保険団体が運営し、国保は市町村運営ですからね。 国民年金と厚生年金は、共済年金などの特殊な場合を除けば国が運営しているものです。ですので、本来の手続きがされていなくても、比較的正しい結果にはなることでしょう。ただし、国民年金が市町村経由で手続きされることが多いため、住民票所在地の届け出となり、厚生年金は会社経由ということもあり、居所などで手続きされることも考えられます。その場合には、正しい年金記録にならないかもしれません。不安があれば、年金事務所に身分証明と年金手帳を持参し、加入記録の閲覧で確認しましょう。市町村の役所では、年金事務所の代理での受け付け程度のため、窓口の担当者の知識が薄くあやまった回答になったりしますし、加入記録の閲覧まではできないことでしょうからね。 扶養という言葉がありましたが、所得税・住民税・健康保険で条件などは異なります。 130万円を例にしていましたが、130万円は社会保険の扶養の給与収入額の条件です。国民健康保険は先に書いたように世帯単位での加入・世帯収入(社保加入者分を除く)により計算しますので、扶養という概念はありません。また、社会保険の扶養条件の130万円も、あくまでも130万円相当の年収を稼ぐような月収で判断するため、扶養の判定時以降の収入で判断するのが一般的です。したがって現在無職であれば、失業給付などを含めての月収の12倍相当が130万円かで判断することになります。 所得税や住民税の扶養の条件はそれぞれ違います。お母様の扶養に入っているかは、お母様ご自身かお母様の勤務先へ確認しましょう。誤った判断により扶養として計算されていると、後に扶養の条件から逸脱していることが分かった時点から何年もさかのぼって計算をし直すこととなり、不足の税額を請求されることになります。さらに延滞金などもつくかもしれません。 しっかりと把握したうえで、それぞれの関連する窓口などに正しい手続きを行いましょう。

noname#153015
質問者

お礼

mukaiyama様に続き、自分の様な稚拙な文章に回答頂いてありがとうございます。 お二方の文章を読み、いろいろと誤解していたようですね自分…恥ずかしい限りです。 税金、保険といったら扶養!と耳によく入ってくるキーワードだけで思い込んでいました。 103万のライン、130万のライン等だけ頭に入っておりました。 これは一般的なサラリーマンの両親が居る前提で社会保険の扶養の話だったんですね 色々問題点がまとまってきました。 ・母のパート先への扶養控除的な物がされているならそこの手続き ・自分の国民健康保険の手続きは 母が返還手続き、自分は再加入手続きと、一回使用した時の追徴保険料があればその手続きという感じですね 二人で行こうと思います ben0514様改めてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

分かる範囲のみお答えしておきます。 >・ネットで調べると、派遣会社から住民税と所得税を納付する義務… 基本的にはそうです。 ただ、住民税は確定額ですので、在職中は 23年分として 6月から翌年 5月まで毎月給与天引き、退職後は 23年の未納分を第 4期分として 1月に納めます。 自治体によって多少違うことがあるかとは思います。 所得税は、本来は 1年が終わってからの後払いで良く、天引きされているのはあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 取らぬ狸の皮算用を、狩りの成果にしたがって修正するのが年末調整です。 年の途中で退職した人は、年末調整がないので「確定申告」をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >役所から払込票などが時期がくると届く?(これは合ってますか… 23年分の残りは、近々来るでしょう。 24年分は 6月になると来ます。 >・所得税…自分はもしかしたら母の扶養?になっている?としたら… 母に確認します。 母が年末調整であなたを控除対象扶養者として申告したのなら、母も 3/15 までに確定申告をして、扶養控除分の所得税を追納する必要があります。 >母の所得税が増えて、自分の所得税は正しく納付されているのか… 母の納税手続と、あなた自身の納税手続とが連動することはありません。 >(母がパート先に扶養控除的な申込みをしていなければ母も問題なし… それはそうです。 >・調べたら国民健康保険の「保険者名」が市町村名の場合は扶養ではないという記述を… 国保は、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の国保税に反映されます。 社保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではありません。 >国民健康保険で自分が母の扶養にはいってないのなら家族へ迷惑がかからないのか… 今度は逆にして「扶養イコール (保険料が) 不要」ではないのです。 加入者 1人追加として、母が国保税を取られています。 >扶養家族人数がどうのこうのという計算があったので… 扶養家族人数でなく、「加入者人数」です。 >・国民健康保険の無職による免除手続き… 自己都合による退職は、免除事由になりません。 >・国民健康保険と社会保険の二重払いになっていた期間の返還手続き… それは、国保税の納付義務者である母が行う手続です。 >・社会保険が終了後の国民健康保険使用期間の保険料納付?手続き… 社保を脱退してことが分かる資料を持った市役所に行けば、母の国保証に名前を追記してくれます。 というか、既にあなたの名前も記載され続けているのでしたっけ? それなら、何もしなくて現状のままで良いことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#153015
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 レスの返し方があってるかわかりませんが、失礼があったらすいません。 >所得税は、本来は 1年が終わってからの後払いで良く、天引きされているのはあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 昨年はその派遣会社でしか働いておらず給与明細から天引きされており、12月末頃に派遣会社から給与所得の源泉徴収票というのが届いており、所得税の差引過不足額が書かれておりましたので、所得税は大丈夫そうです。 ・母の所得税 はい、母に確認してみます! >扶養家族人数でなく、「加入者人数」です。 と言うことは国民健康保険についてはもともと扶養という概念が無いという事でしょうか? 以前の保険証で母の名前の下に私の名前がある世帯で1つの保険証だったんで勘違いしていたようです。 ちなみに今は各々にカードの保険証が配られており、私もカードを持っています。 国民健康保険の扶養というものはないので、世帯にいる加入者分をまとめて母に請求がくるということであってますか? 後半の手続きの部分なんですが 免除手続きは自己都合じゃないのでハローワーク側から手続きできるようにする書類?のようなものを用意してくれてるみたいです。 国民健康保険の二重払いに関しては母しか手続きできないんですよね? 社会保険に入ってた期間の国保脱退(表現があってるか怪しいですが;)と、再加入は私しか出来ないということでよろしいでしょうか? 母の国保証に入れなおす必要は各々に保険証があるので無い、であってますか? すいません、答えに質問で返してしまいまして… 解釈も間違ってたらすいません。 改めて、お返事ありがとうございました!

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