• 締切済み

外国人労働者の申告についてお願いします。

私は青色申告をしている一人親方です。 忙しいときに知り合いの外国人の方に手伝ってもらっています。 プライベートは知りませんがビザはとっくに切れていると聞いたことあります。 当然住所不定?だと思います。 人手に困った時だけ携帯(プリペイド)で連絡して仕事をしているので住所もわかりません。 支払いは現金手渡しです。 日本語が書けないのと住所がないので領収書はもらっていません。 このようなケースでは私の確定申告はどうしたらいいのでしょうか? 去年20~30万円程度支払いました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>支払いは現金手渡し… >日本語が書けないのと住所がないので領収書はもらって… 確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありません。 そもそも、申告内容に疑義がない限り、領収証など添付はおろか提示さえも求められません。 とはいえ、原始記録の保管は義務づけられていますから、「現金出納帳」や「経費帳」で支払が確認でき、「業務日報」などでその外国人を使ったことが確認できるなら、経費とすること自体は問題ありません。 なお、支払が短期とは言え「給与」である以上、「源泉徴収義務違反」を問われることは必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >ビザはとっくに切れていると聞いた… >当然住所不定?だと思い… 確定申告と直接連動するわけではありませんが、不法就労に関して事情聴取される可能性は否定できないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

支払った証拠がなければ経費にはできないでしょう。 領収書は日本語でなくても良いと思います。

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