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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与支払報告書で年調未済の場合)

給与支払報告書で年調未済の場合

このQ&Aのポイント
  • 給与支払報告書で年調未済の場合、どのように書き方をするかについて質問があります。
  • 主人が自営業をしており、経理を担当しているため、給与支払報告書に関して詳しく知りたいです。
  • 現在働いている3名のうち、AさんとBさんは源泉徴収税が発生しておらず、年末調整もしていませんが、Cさんは源泉徴収税が発生しています。ABさんについては「支払金額」のみを記入すればよいのでしょうか?また、Cさんは「支払金額」と「源泉徴収税額」を記入し、「年調未済」という表記をする必要があるのでしょうか?さらに、Aさんが配偶者のいる主婦である場合、給与支払報告書において「控除対象配偶者の有無」をチェックする必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本人からの申し出で、確定申告は自分でするので年末調整はしなくていいと言っているので… 税務に関して素人である社員のいうことを、鵜呑みにしてはいけません。 確定申告をする人でも、会社としては年末調整が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 確定申告をする必要がある人は、年末調整後の源泉徴収票に、副業等を合算して確定申告です。 >ABさんは源泉が発生していない為、「支払金額」のみの記入でいいのでしょうか… 「源泉徴収税額 = 0」も。 >Cさんは「支払金額」「源泉徴収税額」を記入して、真ん中辺りに空欄に「年調未済」と… 源泉所得税の納期は翌月 10日で、まだ間に合いますので年末調整をすること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm >Aさんが主婦の方で配偶者がいる事になりますが、「控除対象配偶者の有無」はチェックするのでしょうか… 配偶者がいても、必ずしも「控除対象配偶者」であるかどうかは分かりません。 きちんとチェックしないとだめです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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