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会社を辞める際の罰金に関する疑問
srafpの回答
- srafp
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> 勤務時間は大体12時間で、休憩時間は90分です。 一般に労働基準法第32条違反 > ↑この文ですが 辞める際には30日未満で辞める際にはやはり15万円を支払わなければ > ならないのですか? 結論:15万円を支払う必要は無いが、用心の為に30日前の申し出は必要。 説明 1 ご質問文に書かれておりますように、『○○の行為を行ったら、罰金(違約金)として100円支払います』に類する契約は労働基準法第16条「賠償予定の禁止」に該当する。 契約内容の内、法に反する部分は『法の定めた内容に読み替え」か「無効」となるのが、労働基準法の定めなので、15万円は支払う必要は無い。 2 他の方の回答に「2週間前通告で・・・」と言う民法の大原則が書かれております。それはそれで正しいのですが、企業側にも多少の準備が必要とのことで、30日程度前の事前申し出を約束しているのであれば、それを尊重する場合があります。 3 では、30日前に事前申し出をしなかったらどうなるのかと言うし、流動的ですが、次のような費用(実額)を損害賠償しろと要求されます。そして、最終的には裁判で「30日前の申し出が必要な事案」かどうかを個別判断した上で、損害賠償額が確定。 ・30日前に申し出をしなかったために、労働者個人用に作成してしまった特定物 ・30日前に申し出をしなかったために、急遽用意した代替要員に支払った賃金 なお、求人費用は損害賠償の対象とはなりません。
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