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会社での褒賞と罰金
現在勤めている会社では、販売目標があり目標額を達成すると給料明細に載らない褒賞金がでます。しかし目標額を達成しない場合は罰金を徴収されます。 ちなみに褒賞と罰金は同額で月単位の清算です。 当然目標額は高く設定されており,営業より徴収した罰金で一部の褒賞は支払われているという状況です。 この褒賞、罰金制度は就業規則で定められたものではなく、社長の趣味です。 今回会社を退職する予定ですが、今まで支払った罰金(褒賞は一度ももらっていないため)を払い戻してもらえるものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>1/10は超えていませんが就業規則で、褒賞、罰金お定めはありません。 労働基準法違反になると思いますので、過去10年分は返してもらえるでしょう。 労働基準監督署に相談しましょう。 退職するのなら問題ないですよね。
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- hiromi_45
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普通は、就業規則の懲戒規定の項に 勤務成績不良が書いてあり、懲戒処分の一環として減給処分(給料を減らされる=罰金を取られる)も可能です。下の回答のように一定の範囲内であれば労基法等にも違反しません。 目標未達成だと 勤務成績不良に該当しますので 文句は言えないと思います。 なお、罰金=減給分を 褒賞金に充当しようと 別に問題ありません。
- cho_deluxe
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罰金が、未払い賃金(労働債権:時効2年)なのか不当利得(時効10年)なのかで違いますね。 取り戻せるかどうかは、ダメもとで監督署に相談してみてはどうですか。
- tryanderr
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労働基準法第91条 「就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては,その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 法令上はこうなっていますが,おそらく就業規則には営業目標未達成による罰金なんて定めは無いでしょう。 今まではそのルールに甘んじながら,退職の段になって取り戻すのは無理だと思います。 なお,労働債権の時効は2年間です。
- cho_deluxe
- ベストアンサー率13% (116/839)
その罰金は本来支払われる金額の1/10を超えていますか? 超えていれば、労働基準法違反になると思います。 超えて徴収された分は、もらう権利があります。
- ryu-camel
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就業規則をご確認ください。 褒章と罰金の規則は定めるべき事項となっています。 もし、これが明確に記載されていない場合、罰金も規則違反となるはずです。
補足
1/10は超えていませんが就業規則で、褒賞、罰金お定めはありません。