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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料、不払い者に罰金)

NHK受信料、不払い者に罰金

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料を払わない人に、罰金を科すというように放送法を改正するとして、その罰金額と徴収時期は、どのようにすれば妥当だと思われるでしょうか?
  • 受信料不払いの場合、受信料以上の罰金を科すという法律は法律として有効なのでしょうか?、受信料以上として、何倍まで許されるのでしょうか?
  • 禁固、懲役にするのは厳しすぎるように思いますが。。。 色々、考えると、不払い者をなくすために罰金制度を設けるのは、難しいのではないでしょうか。罰金以外の方法で不払い者をなくした方が良いと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”国会が法律で定めれば、どんな額でも良いのでしょうか?”     ↑ 憲法31条の制約があります。 極端に大きな額の罰金は、31条に違反します。 ”受信料不払いの場合、受信料以上の罰金を科すという法律は  法律として有効なのでしょうか?”     ↑ 罰金というのは刑事です。受信料不払いというのは 民事です。 だから罰金で受信料以上の額を定めることは可能です。 ”受信料以上として、何倍まで許されるのでしょうか?”      ↑ そのような基準はありません。 あるのは憲法31条に定める、抽象的な基準だけです。 ”徴収時期ですが、不払い者に対して一回だけでしょうか、毎月とかでしょうか? 例えば10年分の受信料を罰金として支払えば良いとすれば、罰金を払って 10年不払いとしても金銭的には同じですね。前科者にはなりますが。”    ↑ 誤解があるようです。 刑事と民事は異なりますから、罰金を払っても、 受信料支払い債務は残ります。 受信料は罰金とは別に払うことになります。 ”禁固、懲役にするのは厳しすぎるように思いますが”     ↑ 厳しすぎますね。税金の一種と考えれば可能でしょうが。 ”色々、考えると、不払い者をなくすために罰金制度を設けるのは、難しいのではないでしょうか”     ↑ 難しいし、国民の反感を買うので、やらないのでしょう。 ”罰金以外の方法で不払い者をなくした方が良いと思います”     ↑ その前に、そもそもNHKなど必要なのか、民放だけで 十分でないのか、税金まがいの受信料で運営するまでの 必要性があるのか、ということを議論すべきです。 これだけ民放が発達した現在、NHKなど無くても良いと 思っている人は多いです。 視たい人だけが、金を払って視れば、という主張も説得力を 持つように思いますがどうでしょう。

nhkgirai
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 説明不足でしたが、契約した人で、不払いの人は民事になりますが、契約しない人は、放送法違反になるだけで、現状は罰則規定がないと理解しています。これに罰金を科してはという案です。この場合は放送法違反なので、刑事になるのでしょうか? 憲法を確認しました。勉強になりました。 第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 個人的には、「視たい人だけが、金を払って視れば」というご意見に同感です。

その他の回答 (3)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

単なる一業者であるNHKとの民法の契約概念ですから・・現時点で刑事罰をかすことは不可能です・・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「罰金」と言うのは刑事罰のことで、今回の案件とは全く異なことです。

nhkgirai
質問者

補足

NHKと契約した人で不払いの人は民事と思いますが、私の案はNHKと契約しない、放送法違反の人に罰金を科してはという案です。この場合は法律違反なので刑事罰になるような気がするのですが、そもそも根本から間違っていますか?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

国税の延滞利子 が・ 納期限の翌日から2月を経過した日以後  年「14.6%」 なんで 滞納分の視聴料分差し押さえと共に、罰金 滞納分の視聴料の1割納付 ぐらいで、いいんでは\(^^;)...

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