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罰金が全体的に軽くないですか?

現在の法律はだいたいいつごろ制定されたものなのでしょうか? 「三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する」などの刑事処分の規定がありますが、ほとんどが制定された当時のままなのではないかと思います。それとも適度に見直されているのでしょうか。 寿命がのびているとはいえ三年の重みはそれほど変わっていないと思います。 一方、十万円の価値はだいぶ下がっていると思います。

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回答No.1

現行刑法の罰金に関する規定は、1991(平成3)年の改正が基本です。 その後、個別の罪に関しては引き上げられたものもあります。 そもそも、罰金刑自体が、軽い刑罰です。 刑罰の重さの順番は、 死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料 となっており、罰金自体が懲役より2ランク軽い刑ということになります。 つまり、3年の懲役と、10万円の罰金が同等であるはずがありません。 同じ罪に懲役と罰金が規定されているのは、要するに、 「同じ罪でも悪質な場合は懲役、比較的悪質でない場合は罰金」 ということです。 それぞれの罪について、懲役の長期年数と、罰金の上限は、おおむね見合った額になっています。 なお、罰金が完納できない場合、労役上に留置されることがあります。 「払えないなら働いて払え」ということです。 懲役とは違いますが、同様に自由を奪われた上、労役をさせられます。

oshiete_6
質問者

お礼

回答ありがとございます。 大変勉強になりました。

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