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懲役と罰金
よくニュースで「1年以下の懲役、または5万円以下の罰金」(数字はイメージです)と報道されます。 ほとんどの場合、このように「以下」とされます。 要するに上限で報道されます。 どうして「以上」とはならないのでしょう。 うがった見方をすれば、「なんだ一年も入ってりゃいいのか、5万も払えば済んじゃうのか」という捕らえ方も出来ます。 それが「以上」となれば上は青天井というイメージで、犯罪抑止効果も多きいのでは思うのですが・・・ もちろん、刑法?で決まっていることだとは理解します。 ただ、なぜ「以上」でなく「以下」と言うように上限を定めた法律にしたのでしょう。
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書き忘れ。 刑法で「罰金300万円以下」と決まっていても、某Mファンドの事件のように「罰金300万円。追徴11億円」って判決もあります。 上限があっても上限を超える厳罰を下したいなら「追徴」すれば良いので、そういう判例が増えてくれば、質問者さんが期待する犯罪抑止効果になるでしょう。
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- soppudasi
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なるほど。 面白い考えですね。 以下を使うのは、上限を設けているからで、以上を使えば上限がなくなるからでしょう。 たしかに、青天井で犯罪抑止効果も期待できますが一定の範囲を持たせないと、裁判に於いて検察側も判事も裁量の余地が増加し、同一の事件であっても求刑や判決が全く異なるというムラが出来やすくなります。 日本の裁判では、上限を基準にして判断し判決を出す慣例があります。 裁判では過去の裁判の記録、判例を用いて判決を出すことが多いのですが、特に無期懲役か死刑かの判断が分かれるような重要な意味を持つ裁判では、新たな流れを作ってしまうと、いままでの判例の流れを完全に変えてしまい、次に同じような事例があれば、新たなものを基準にしなければならなくなります。 特に、最高裁の新たな判断が示されると、流れが今までと完全に変わってしまいます。 日本の司法制度は過去の裁判を基準にしてますので、新たな考えを作り実行するのは難しく、今から条文の根本を変えることはありえません。 でも、内乱罪については原因を作った人に厳しく、あなたの言うものに近い条文になってます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E4%B9%B1%E7%BD%AA
お礼
ご回答ありがとうございます。法律を変えるのはむずかしいのですね。でも、時代、世情に合わせて変動しても良さそうなものですよね。経済相場も日々変動しているのですから・・・
- chie65536
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>ただ、なぜ「以上」でなく「以下」と言うように上限を定めた法律にしたのでしょう。 上限が無くなると「意味が無くなる」からです。 「○万円以下の罰金」は1円~○万円までの「範囲」を定めています。裁判官はその範囲で判決を下します。 「○万円以上の罰金」は「最低限」を定めただけで「範囲」ではありません。裁判官の気持ち1つで「○億円の罰金」も有り得ます。 もしそうなると「厳罰化」の名の元に「罰金相場」がどんどん上がり、気付いた時には「下限は意味が無い」と言う状態になります。 それに、もし「最低限」があったとしても、裁判官が「情状酌量の上、執行猶予」って言えばゼロになるので、最低限は最初から無意味です。 つまり「○万円以上の罰金」は「罰金。金額は定めない」と等しいって事です。 言い換えれば「そんな条文は意味が無い。厳罰化したいなら『金額は定めない』って法改正すれば済む」って事です。
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