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年の途中に世帯主が亡くなった場合の税金は?
1年の途中で、世帯主(稼ぎ頭)が亡くなった場合、 市民税の税金の支払額は、変わったりしますか? ちなみに、国民健康保険の額は、変更されて支払い用紙が来ました。 届け出る場合、市役所の税務課へ行けばよいのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。
- naturegreen
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質問者が選んだベストアンサー
>市民税の税金の支払額は、変わったりしますか? 変わります。 亡くなった人に市民税がかかっていた場合、相続人がその人の年度分の残りの市民税を払わなくてはいけなくなります。 なお、市民税は個人ごとにかかるのものなので、翌年度は今までどおりです。 >届け出る場合、市役所の税務課へ行けばよいのでしょうか? いいえ。 ほうっておけばいいです。 死亡の事実は税務課でもわかりますから、必要なら役所から通知が来ます。
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- ben0514
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国民健康保険の計算では、世帯所得・世帯・人数で計算され、世帯主(住民票の世帯主が原則)につうちされます。 ですので、その亡くなられた方が世帯員から外れることで、世帯所得や人数が変わるために変更となったのではないですかね。 住民税は、課税の単位である年末の確定した情報で計算されています。したがって、税額の変更は無いでしょうね。 ただ、注意点としては、亡くなられたことにより相続が開始されています。正の遺産だけでなく、負の遺産である納期の規定内税金も相続で誰が引き継ぐかを決めるべきだと思います。その上で納付を考えましょう。相談窓口は、納付書や通知などの文書に書かれているはずです。課税単位である年末時点で計算し、その翌年1/1現在の住所地役所となります。転居などをしている場合には、窓口が遠方などになるので注意してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- adobe_san
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市民税の減額は来年6月以降です。 今支払ってるのは「去年(2010年)の分です」
お礼
ご回答ありがとうございます。
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