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初任給の減額は違反でしょうか

平成25年4月期採用の採用活動がスタートしました 募集要項には必ず初任給が記載されると思いますが、入社時までにベースダウンがある可能性があります ベースアップによって多くなることについては問題ないと思いますが、減額されていた場合は違反となってしまうのでしょうか? 確実に保障しなければいけない数字でしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

募集要項は単なる広告であり、実際の契約は個別の雇用契約書と就業規則になります。 あまりに差があれば誇大広告(厳密には広告ではなく、職業安定法違反かなにか)ですが、若干であれば問題ないです。 もちろん、雇用契約書に記載した内容から減額すれば、それは不利益変更で契約違反です。

noname#244505
質問者

お礼

わかりやすいご回答、ありがとうございました

回答No.5

もう随分昔ですが、初任給引下げに遭いました(笑) その時は、内定後に年俸通知書を貰っていたので、その年俸通知書の金額から○%カットという話で、内定者を集めての説明会がありました。内定は承諾した後だったのですが、年俸が変わるのでもう一度検討して、改めて内定承諾をして欲しいと、ちゃんと説明がありましたので、そのまま入社しました。 でも、何人かは、これから入る会社が信じられないと言って、内定を辞退していましたね。 No1さんの仰るように、昨年の実績値として書く分には、特に問題無いと思います。 初任給いくら出しますよ、と、言った場合でも、社員と同じような扱いで、下げることは可能かと思います。

noname#244505
質問者

お礼

実際にご経験されたのですね とても参考になります

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>減額されていた場合は違反となってしまうのでしょうか? かならずしもそうとは言い切れません。 ・従業員の過半数や組合などの合意のもと、  適切かつ平等にされている場合 ・あくまでも昨年度の実績などの場合が多く、  確約されたものではない場合

noname#244505
質問者

お礼

〇〇年度実績と記入することとします ありがとうございました

  • K66_FUK
  • ベストアンサー率22% (188/824)
回答No.3

公務員でもない限り、確約されるような初任給はありませんよ。 給料の事も大事ですが、社会人の一員としてがんばることを考えましょう。 給料なんてあとからついてきますので。

回答No.2

あくまで目安であって 下がることもあるでしょう 違反でもなんでもないと思います 明らかに大幅に違う場合は問題あるでしょうけど

noname#244505
質問者

お礼

大幅に違うことはあり得ないですね ありがとうございました

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>募集要項には必ず初任給が記載される。 この場合、再来年の初任給が決まっているはずもなく、「●●円(平成23年度実績)」という風にすでに支給された年の実績を書くのではありませんか。 そうであれば、その後の初任給は社会情勢によって変わることは暗黙の了解事項といえますから、万一下がっても契約違反ではありません。 しかし、再来年の初任給を「●●円以上確約」などと書いたなら、守らなければ違反でしょう。

noname#244505
質問者

お礼

暗黙の了解、なるほどです ありがとうございました

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