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マンションの建替えの円滑化等に関する法律について

マンションの建替えの円滑化等に関する法律第27条(総会の決議事項) 「 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。    一  定款の変更    二  事業計画の変更    三  借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法    四  経費の収支予算    五  予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約    六  賦課金の額及び賦課徴収の方法    七  権利変換計画及びその変更    八  第九十四条第一項又は第三項の管理規約    九  組合の解散    十  その他定款で定める事項 」 により、総会の議決が必要となるとあるのですが。 これらはどれぐらいの議決権がいるのでしょうか 調べてみると権利変換計画及びその変更は議決権及び持分割合の各五分の四以上で決するとあったのですが上記は全部同じでしょうか 後議決権および持分割合とはどういう意味でしょうか持分割合がわからなくて困っています。 回答よろしくお願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

第30条【特別の議決】をご覧下さい 第7条の、3.4.5.6.10.に関しては、議決権の過半数 第7条の、1.2.8.9.に関しては、議決権の3/4以上で持分割合で3/4以上で有ること 第7条の、7.に関しては、議決権の4/5以上で持分割合で4/5以上で有ること 議決権:各組合員で1個、 持分割合:各自が所有している専有部分の床面積の割合(組合自体が所有している専有部分は除外して計算)議決された専有面積の合計が全専有面積の3/4以上、4/5以上の意味 専有面積によっては、3/4以上、4/5以上の議決でも通らない場合も有ると言うこと  (議決権が1個でも4戸所有している組合員が反対したとか、床面積の広い物件を所有している組合員が反対したとかで、議決は満たしているが、持分割合が達していない場合) 第30条【特別の議決】 第三十条  第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第十四条 に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各四分の三以上で決する。 2  権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」とする。 3  第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する

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質問者

お礼

coco1701さん回答ありがとうございました。 詳しい回答助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

書かれている項目のうちには 議決権および持分割合の3/4以上の賛成を必要とするもの(1)(2)(8)(9)と 総会出席者の過半数での賛成で決議できるものがあります。 議決権という意味は 建替組合の構成員一人当たり一票という意味で、持分割合とはマンション中の戸数の割合となります。 例えば、50戸のマンションで一人で三戸所有(他は一人一戸)していたとすると、その人の議決権は1/48票 持分割合による票数は3/50となります。

ngnnet
質問者

お礼

ありがとうございました。

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