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私有自家用車を営業で使用する場合の手続き

会社を立ち上げたところなのですが、社員の自家用車を営業で使用する場合にどのような制約があるのでしょうか? 会社が社員の自家用車を借り受ける形になりますが、社員に私有車使用費用としてガソリン代とは別に月6万円を支払おうと考えていますが、経費としてみなされますでしょうか?また月の支払い額には上限があるのでしょうか?例えば10万円までは認められるとか・・・ 知識不足で恥ずかしいのですが教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

会社宛の領収書がない限り経費にはなりまへん。 社員への給与手当てになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

いくら払い、どんな契約を社員と結んだところで、実態として会社業務に使用する事に違いは無く、会社の管理責任は免れません。 事故や違反などの時、個人で対応しきれない部分は会社に来るでしょう。 その時には、会社と社員の契約など無意味となります。 私も、6万も払うならリースできると思いますよ。 (もちろん運行の責任は会社にある) 会社に駐車場がなく、社員がその辺へ違法駐車すれば会社も責任を問われます。 経費として落ちるのは常識的な部分までです。 実際に経費としてかからないであろう金額については賃金と見なされるでしょう。 賃金も経費ですが、源泉、社保など扱いが変わってきますからそのままではまずいです。

waseda1956
質問者

お礼

大変参考になりました。 認識不足でした。 ありがとうございます!

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

月に6万円も、払わなくても、1万円で、リースできるのに、おかしな話では。 軽自動車の5年リースなんて、そんなものでは。 社員のなら、事故したときに、絶対もめますよ。誰の保険を使うのと言うことになる わかるかな。

waseda1956
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の説明不足ですみません。 月6万円には、駐車場代金、保険料、車メンテナンス、車検等も含んでます。 とある会社では月極め駐車場費(自宅駐車場だろうが、月極め駐車場をかれていようが)、保険料、その他メンテナンス経費を含んで月6万円を支払っていて、事故等については個人がすべて対応する契約となっているという話を聞きました。その代金は会社として経費で落とせるのかどうか?という事を知りたかったのです。 そのとある会社に確認できればいいのですが・・何の関係もない会社なので・・

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