• ベストアンサー

法定相続の第3順位で・・・

shin-shiの回答

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

夫Aが養子とのことですが、誰との養子縁組なのか質問文では分りません。おそらく妻の親との間で親子関係を成していると想像されます。そうだとすれば妻の親が被相続人であればともかく、この場合には妻Bと夫Aとは法的にも兄弟姉妹にはなり得ませんので二重に相続分を主張することはできないと考えられます。

seiginomikata51
質問者

お礼

二重の相続資格は、配偶者の相続分しか認められないのが 一般的と言われ、その根拠を探しています。 有難うございました。

seiginomikata51
質問者

補足

婿養子です。 法定には夫婦のみということですね。

関連するQ&A

  • 代襲相続

    次の場合の代襲相続についてご教授願います。 被相続人  ・配偶者なし  ・両親・祖父母すでに死亡  ・兄A(すでに死亡) 弟B(すでに死亡)  ・兄Aの子3人(C・D・E)・弟の子F(すでに死亡)・G(養子) この場合、C・D・Eは法定相続人となることは理解できますが、 G(実子ではなくて養子)の場合は法定相続人となりうるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 法定相続人

    法定相続人についてお尋ねします 被相続人Aは配偶者B(既に死亡)との間に子どもが無く、また両親も既に死んでいます。 被相続人AにはC、D、Eの兄弟姉妹がおり、そのうちのCは既に死んでいます Cにはその夫F(既に死亡)との間にG、Hがおります。またFには死別した先妻Iとの間にJがいます。(CとJはいわゆる義理の母子、継母) この場合、Jは被相続人Aの法定相続人(代襲相続)たり得るのでしょうか? またCとJが養子縁組されていた場合はどうなるのでしょうか?

  • 法定相続について

    養父(配偶者有)が亡くなりました。 法定相続人は以下となるのでしょうか。 ・配偶者 ・養父の実子1 ※養子として外に出てます。養父とは別姓 ・養父の実子2 ・私 ※養父の実子2の婿養子 また、この場合の法定相続分は配偶者が1/2、残り1/2を実子2人と私で3等分でしょうか。

  • FP2級「法定相続人と法定相続分」

    ファイナンシャルプランナー2級の過去問を勉強してるのですが回答を見ても分からないので質問です。 写真を見ていただきたいのですが… ・被相続人 ・配偶者 ・長男 ・養子B(死亡してる長女の子) ・養子C(死亡してる長女の子) 1. この場合、法定相続人は3人ですか?(計算上は実子がいる場合、養子は一人とカウント) 2. たとえば遺産が1000万円あったとしたら、どのような配分になりますか? 3. この問題自体が難易度が最高レベルなんですが、回答では 配偶者1/2、長男1/8、養子A 3/16、養子B 3/16です。 私の頭脳では参考書などを見ても配偶者1/2、長男と養子2人とも1/6としか思えません… 参考書では養子も実子として扱うとあります。 でも実子がいて養子が二人いるから養子は一人とカウント… でも、問題は法定相続分を問う問題… こういう法定相続人と法定相続分を問う問題の解き方を教えてくださいませ。 4.補足。 ちなみに、この問題集の回答では代襲相続人と被相続人の養子分を相続分になるとありますが意味が分かりません。 長女が生きてたら4人の相続になるから長男は1/8は理解できます。 ようは3/16がどうやって導かれるか… 長女の分の遺産はすでに1/6ずつ(長女の夫の分も考えて)相続してますよね?

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 相続 法定持分について

    仕事でちょっとだけ、相続のことをかじらせてもらっています。 はじめたばかりで分からないこともたくさんあるのですが(専門的に学んできたわけではないので)、質問させてください。 被相続人Aがいます。Aは配偶者Bと婚姻していて、配偶者Bは生きています。 AとBには長男、次男、長女、養子がいます。長男は幼くして亡くなっています。養子は、被相続人より早く亡くなっていますが婚姻しており、配偶者、長男と長女がいます。 この場合、Aの法定相続人はAの配偶者であるBと、次男、長女。そして代襲相続で養子の長男・長女ということで良いんでしょうか。養子は、被相続人より早く亡くなっているから、養子の配偶者には相続権ありませんよね? そして持分は 配偶者B→2分の1 次男・長女→6分の1ずつ 養子の長男・長女→12分の1ずつ(養子が相続する分の6分の1を2人で分ける) という考えで良いんでしょうか。

  • 養子縁組と遺産相続について

    養子縁組と遺産相続について A(兄)B(妹)C(弟)は3人兄弟です(両親は既に他界) Aは初婚で、子連れ女性と結婚しました。(女性D 子E) Aは子Eと養子縁組をしており、AとDの間に子はいません。 Bは未婚。 Cは既婚(子なし)。  Dは昨年他界。 この先Aが他界した場合、法定相続人は養子E1人となるのでしょうか? (妹B弟Cは法定相続人に成り得ないのでしょうか?)

  • 腹違いの兄弟の相続分

    Aは配偶者B、Aと父母を同じくする兄C及びAと父だけを同じくする弟D波を残して死亡した。 B,C,DがAの相続人となった場合、Dの法定相続分は12分の1である。 と(相続の本に)ありますが、 兄弟の法定相続分は1/4、腹違いDはCの法定相続分の半分ですよね。 そしたら1/4×1/2 で1/8になりませんか? なぜ、1/4×1/3なのでしょうか?

  • 法定相続人の数え方

    遺産の相続の時の法定相続人の数え方がわかりません。私の叔母(父の妹)から遺言執行人になるよう頼まれました。叔母の配偶者は亡くなっていて子供はいません。6人兄弟で、生きているのはいちばん下の弟だけです。兄弟にはそれぞれ子供がいます。兄弟の配偶者で生きているのは叔母の兄2人、弟 1人の計3人です。どこまでが法定相続人になるんですか?この場合は法定相続人は何人になりますか?

  • 遺産相続・後妻の子供の法定相続分についてお教え下さい。

    遺産相続、特に後妻の子供の法定相続割合についてお教え下さい。 父Aが先日死亡しました。 父Aは私の叔母と結婚していましたが子供がおらず叔母は30年前に55歳で亡くなりました。 28年前、父Aから家督を相続してほしいとのことで私Cと私の妻Dと子供2人で父Aの養子に入ることとなりました。 私たちが養子に入ると同時に父Aは後妻Bをもらうこととなり、2世帯は同じ敷地内、別家屋で生活しています。 父Aと後妻Bの結婚と同時に、私達夫婦2名C&Dは父Aと後妻Bの養子および養女として入籍しています。 この後妻Bには生き別れた夫との間に子供Eが1人おり、子供Eは独立しておりますが、父A夫婦の子供としては認知されておりません。 このたび父Aが死亡し、遺産相続が発生しました。 そこで2つの質問をさせて頂きます。 <質問1> 父Aの死亡に際しての遺産相続時の法定相続の権利者は後妻B、養子としての私Cおよび養女としての私の妻Dであり、法定相続割合は後妻が1/2、養子Cが1/4、養女Dが1/4と考えてよろしいでしょうか? <質問2> 後妻Bが死亡した時の遺産相続における法定相続の権利と割合はどうなるのでしょうか? 後妻が父Aに嫁ぐ前の子供Eが嫡出子なのか非嫡出子となるかによりその権利と割合は異なると思いますが、私は、Eは非嫡出子であり、私たち夫婦C&Dはそれぞれが養子・養女で嫡出子であるものと思っています。すなわち法定相続割合は、 養子C: 2.5/6 、 養女D:2.5/6 、 後妻の子E :1/6 法律クイズに出そうな家族構成になっていますが、質問1および2についてのアドバイス、宜しくお願い致します。