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法定相続の第3順位で・・・
shin-shiの回答
- shin-shi
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夫Aが養子とのことですが、誰との養子縁組なのか質問文では分りません。おそらく妻の親との間で親子関係を成していると想像されます。そうだとすれば妻の親が被相続人であればともかく、この場合には妻Bと夫Aとは法的にも兄弟姉妹にはなり得ませんので二重に相続分を主張することはできないと考えられます。
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