• ベストアンサー

仮ナンバーで、何カ月も運転可能ですか?

近所に半年以上仮ナンバーで運転している自家用車が有ります。しかもつい最近まで路上駐車をしていたのが、数週間前に駐車場を借りています。車検を取るつもりでいるのかもしれませんが、このような状態で車両を運転して良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

仮ナンバープレートには2種類あります。赤い線が斜めに入っている「自動車 臨時運行許可番号標」と、赤枠で囲んである「回送運行許可番号標」がありま す。個人的に取得が出来るのは自動車臨時運行許可標で、回送運航許可番号標 は自動車販売店等しか取得が出来ません。 仮ナンバープレートに何が使われているのか確かめて下さい。 自動車臨時運行許可番号標での運行期間は5日が限度ですから、半年も続けて 使用する事は不可能です。 5日後に返却しない時は道路運行車両法により罰せられますから、返却せずに 使用を続けているのは、返却を無視し続けているか仮ナンバープレートを偽造 しているかの何れかです。 とりあえず警察に「半年以上も仮ナンバーを付けて運転していて、先日に駐車 場を借りて駐車し始めたが、それまでは青空駐車を続けていた車両がある」と 通報しましょう。

ken-nakazato
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。早速近くの警察署に証拠写真とともに通報致します。重ねて御礼申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#152554
noname#152554
回答No.2

http://cwebfactory.web.fc2.com/tetuzuki/akaban.html ↑ ご参考までに。 >半年以上仮ナンバーで運転している自家用車が有ります ↑ 通常は、考えられません。

ken-nakazato
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。通常考えられないことが起こっているのです。早速、証拠写真とともに通報させて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

仮ナンバーの発行は運行経路にあたる市区町村役場がします 期間は多少前後しますが短いところはその日のみ 最長でも5日です。 ご存知の通り仮ナンバーは車検切れとかナンバープレートを紛失(盗難)した車両を車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで持って行くためのナンバーなのでその日数で事足りるんでしょうね ナンバーも特殊でひらがなと分類番号はありませんし運輸支局名が縦に書いてありり、数字の下に市区町村が入ります それで右上から左下に赤い斜め線が引かれているのが仮ナンバーです。 走行に関しては有効期限日数であれば可能ですが超えればナンバーなしの車となりますので走行できません。 さくっと怪しい車があるって通報すればOKです

ken-nakazato
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございます。このナンバーは、ご指摘の通り、右斜め上から左下に向けて赤の斜線が入っています。早速通報させて頂きます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仮ナンバーの取得について

    車検の切れた自動車を廃車するに際し、仮ナンバー(というのでしょうか?一時的に車輌を公道で運転できるようにするナンバー)を取得する必要があると思うのですが、どこで取れますか?また、自賠責保険に入る必要がありますか?

  • 仮ナンバーって

    ユーザー車検を受けるために、仮ナンバーの取得を考えています。 ・・・で、仮ナンバーでいろんな所をドライブしたりするつもりはありませんが 久しぶりに動かす車なので整備後の確認をしたいので近所を走る程度は問題ありませんか? 警察に止められても大丈夫ですよね? もちろん任意保険と自賠責は加入後に確認します。

  • 無車検運転を通報したいのですがどうすればよいですか

    近所で便利屋を経営している個人事業主が、無車検車を半年以上運転しています。 注意したのですが「車検はある」と意地を張り通して、最近になって車検のある車両とナンバーを付け替えた様です。従業員にも運転させているようなのでかなり悪質です。 警察に通報したいのですが匿名での通報はどうしたらよいでしょうか? また、無車検車を運転(現行犯)していなくても無車検の罰則は科せられるのでしょうか? ちなみに無車検に気づいたのは半月ほど前です。 事故を起こしてからでは遅いので明日にでも通報しようと思っています。

  • 仮ナンバーについて

    この度車検切れの車を購入することにしたのですが、車両引取りの際、仮ナンバーを持って行こうと思うのですが、仕事の関係上休みが1月1日~1月3日なのでその間にとりに行こうと思っています。 その際に疑問がひとつあるのですが、年末年始でも仮ナンバーは借りれるものなのでしょうか??

  • 自賠責と仮ナンバー

    知り合いから車をもらい、車庫証明の申請はすませました。 証明書の期限内の来月に自分で中古新規で登録をしようと思ってます。 現在ナンバーは前所有者が外して持っており、今月30日に廃車予定です。 今私のところには車検証のコピーと車本体があります。 車検等持っていく前に整備をしたいのですが、 家から離れた貸駐車場に置いており、車検切れだしナンバーもないので動かせません。 今の状態(所有者は車屋、使用者は前所有者)で、 自賠責をかけて仮ナンバーを借りる事はできるのでしょうか? 今考えてるのは、25ヶ月で自賠責に入り、今週末に仮ナンバーを借りて家の車庫へ乗ってきて整備をし、 一度仮ナンバーを返却して、4月8日に再度仮ナンバーを借りて陸事へ車検その他行く予定です。 車庫証明の期限内に休みが、今月末の29日と来月の8日しかないので 29日までに仮ナンバーを借りれるならかりたいと思ってます。 ただ、「仮ナンバーは車検以外では貸せません」と電話で言われたのが 少々気にはなってますが・・

  • 自動車の仮ナンバーについて質問させてください。

    自動車の仮ナンバーについて質問させてください。 今度、札幌から東京に引っ越しすることになったのですが、その際に車検切れの自家用車を一緒に持って行きたいのですが、 そういう場合でも個人で仮ナンバーを申請して持って行く事は可能なのでしょうか?今月末に引っ越しの予定なのでどなたか教えてください。 過去の質問を見ると車検の為等に仮ナンバーを個人でとることは可能みたいなのですが、引っ越しの場合ではどうなのかが知りたいです。

  • 仮ナンバーの適用範囲

    街でよく仮ナンバーをつけて走ってる車を見ますが、車検用に仮ナンバーを取得した場合、近所のバイク屋に仮ナンバーをつけたバイクで行くのは法律的にはありなんでしょうか? 自分なりに調べてみましたが、わからないので教えてください。

  • 車の「仮ナンバー」について教えて下さい。

    最近はあまり見かけなくなりましたが我が家の近くに最近「仮ナンバー」を付けた車が常習的に駐車違反をしています。 「仮ナンバー」を見てからすでに2ヶ月ほどになります。 毎日の生活にも使用しているようです。 「仮ナンバー」の持つ意味を教えて下さい。

  • 仮免許で運転したいのですが・・・

    先日、仮免許を取得しました。 本免はまだ取れていなくて、あと少ししたら試験場に行くつもりです。 しかし、明日が納車日なので、車をとりに行ったときに 自分で運転して帰ってきたいと思っています。(祖父と父が一緒に来ます) 仮免許で運転する場合は、決まられた大きさの「仮免許練習中」という紙を車の前後に貼って、 第1種免許を受けて3年以上の人を隣に乗せていれば運転できると聞きました。 よく分からない部分があるのですが、仮免許証?のようなものは 自動車学校が所持しているので、私の手元にはありません。 それでも、上の決まりを守れば、路上を運転しても良いのでしょうか? 分かる方がいましたら、是非教えてください。

  • 自動二輪 仮ナンバーでの運行 保険について

    知人から自動二輪を譲っていただくことになりました。 つい最近車検切れたもので、整備も行なわれており自走には問題の無い状態です。 ナンバー付きつきの時には試乗もしており、車両の状態は確認済みです。 まずは自宅まで仮ナンバーで自走して、折を見て整備を行い(約1ヶ月後くらいに)再度仮ナンバーで、車検場に持ち込もうと思っています。仮ナンバーについては、最寄の役所に問い合わせて、手続きの方法や制限事項などを教えて頂き理解できております。 問題は保険なのですが、仮ナンバー運行時のみ有効な自賠責契約が可能なのでしょうか? 現在お付き合いのある保険会社(バイク保険では有名な会社)に問い合わせてみたのですが、「個別の案件になるので、一概にはお答えできない、不可能ではないが・・・」と歯切れの悪い回答で知りたい情報は教えて頂けませんでした。 また、運行距離が少々長距離になるので、出来れば任意保険も加入しておきたいと思い、任意保険についても問い合わせてみたのですが、よりいっそう歯切れの悪い回答でなんとも分からない状態です。 あと数社に問い合わせてみる予定ですが、実際に仮ナンバーで運行されたご経験のある方は、どうされたのかな?と思いアドバイスなども頂けたらと思いご質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう