• ベストアンサー

退職日

先日、会社を退職したのですが、 会社の上司から、「自己都合なんだから有給消化はできないよ。」 と言われ、月途中での退職日とされてしまいました。 その時は、強く要求することができず、また社会保険料の支払いの事まで頭が回らず、 言われるまま、退職してしまったのですが、やはり納得がいきません。 今からでも、退職日の変更を要求できるのでしょうか。 退職届は、月末の日付で書いたものが受理されています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 退職届は、月末の日付で書いたものが受理されています。  その「月末の日付」と「受理」が明確でない点が答える上で困難を生じさせておりますね。  仮に、『11月30日付で退職します』と書いてあるといたします。  この場合、単に所属する部署の上司(解雇権を持たない管理職)が受取っただけであれば、当人からの申し出で撤回も変更も可能です。  しかし、然るべき部署(人事)か、然るべき役員(人事担当役員か、役付役員)が退職に関する事務手続きに着手している場合には、当人からの申し出を受け入れる必要が無いので、撤回や変更は不可能ではないが、相手次第。   ⇒退職に関して手続きを進行している途中で労働者の変心で退職と言う身分行為を否定されると、例えば、補充人員が偶然にも見つかった場合に、その補充要員との約束(採用通知など)を反故にしなければならない。その為、一般には人事を行う部署又は人事を管轄する役員等が受理[手続きに着手]したら、変更を受け入れなくても良いとされている。 > 会社の上司から、「自己都合なんだから有給消化はできないよ。」 > と言われ、月途中での退職日とされてしまいました。  これは、上司が法律を知らないか、知っていたが感情でつい言ってしまったのだと思われます。  少なくとも、有給休暇は退職日までは労働者の権利であり、特段の理由が無い限り、有給休暇を取得できます。  でも、相談するのが遅かった。アナタは既に退職している。事ここに至っては、詰まる所、裁判で争わなければなりません。  この件に限らず、「言った・言わない」に属する争いは証拠(代表的なものは録音ですね)が無い事が多いです。元同僚の証言やご自身の日記帳は証拠として使えますが、裁判を起こすだけの覚悟が無いのであれば、ここは気持ちを切り替えて、再就職を目指してください。また、憤懣から同じ目に合う人が現れないようにと勉強をして、資格試験に合格した人(取得した資格は人によって異なります)も居ますから、自室では大声で恨みつらみを叫びながらそちらを目指して見るのもよいのかもしけません。

umesyudaisuki
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 この様な上司には、公的機関のきちんとした方から言って下さるしか効き目はないと思っています。 既に、次の所に就職していますので、そちらでがんばります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

<退職届は、月末の日付で書いたものが受理されています。 ということは、11月末ということですか? 10月末となると、時効となりますが、11月末付けなら残りの有給消化を全て使い切ってからの日付へ変更するよう要求してみては、如何ですか。 自己都合だろうが、会社都合だろうが、有給休暇が残っていたら全て使い切ってから退職するのが多いですよ、転職して次の会社が明日からでも来て欲しいというのなら、離職手続き後となり、有給休暇を使わず転職を急ぐ人もいますが、こちらは稀です。 退職が決まっているのなら、有給休暇の件について、最寄の労働基準監督署か労働局へ相談に出向くべきです。 もちろん、このアホな上司の問題発言も言ってやったら如何ですか、アホの猿知恵で、とぼけると思いますが。

umesyudaisuki
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 親切なお答えに、とても勇気を頂きました。 ありがとうございました。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

いい加減な上司ですね。 「自己都合なんだから有給消化はできないよ。」 自己都合であれ、会社都合であれ、有給休暇は請求できます 「できない」は労基に違反しています。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう