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都営住宅の婚姻による結婚相手の入居について

こんにちは。都営の同居申請について回答お願いいたします。 今月の始めに入籍しました。 入籍当日は時間がなく住所変更までは行えず帰りました。 後々、考えたら住まいは彼の実家である都営になるので安易に住所変更をしないほうがよいなと色々調べた結果、やはり同居申請を窓口で別に出さなければいけないみたいなので義母に(名義人)相談したところ「住所を変更すると1年で出ていかなくなるから今はしない方がいい」と言われ断られました。 JKKのHPには3親等までの正式同居人の婚姻相手は正式同居出来ると書いてあったのでてっきり大丈夫だと思っていました。 先ほど、JKKのお客様センターに問い合わせしましたが窓口に相談し正式同居になるかならないか決まると言われました。 やはり、名義人の息子の結婚相手は同居出来ないんでしょうか? また、現在子供が2人います(父親は彼です)この子たちも一緒に申請するつもりでしたがやはり同居は無理なんでしょうか? 同じ状況になった方や詳しい方教えてください。

みんなの回答

回答No.1

確かに「すでに正式同居者となっている方が結婚する場合は、その正式同居者が名義人の三親等内の親族(親・子・孫・兄弟姉妹など)の場合に限り、結婚相手にも同居が許可されます」とあります。 しかし一方で、「同居許可には、条例等に基づく収入基準、申請理由、家賃の支払状況、入居年数、居室の広さなどの詳細な要件があります」「許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、同居申請をする前にJKK東京お客さまセンターにご確認ください」ということですから、要はJKKがどう判断するかということでしょう。

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