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非常勤正社員の雇用について

従業員数3名の小さな会社を経営しております。 創業者であった父が亡くなり、跡を継いだので、 色々と分からないことだらけの状態です。 父が健在であった頃からの下請けさんに色々と助けてもらっており、 ほぼ社員同様の動きもしていただいております。 ただ、入札や他社との折衝等、社員でないとやりにくい事も多々あり、 その方には社員としての籍も持っていただこうという事になりました。 (当社以外の仕事もされておられますので、完全な社員になってもらうのは 難しい状態です) 非常勤の正社員という形にしたいのですが、 このような場合に適用される何らかの規制(最低賃金に関する規制等)について ご存知の方おられましたらお知恵をお貸し下さい。 また、社会保険や厚生年金等も必要になるでしょうか?

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

えっと、、、まず『非常勤の正社員』だろうが、『常勤の正社員』だろうが『アルバイト』だろうが、『パート』だろうが法律的には、 『労働者』です。 なので、法律的には基本は同じ取り扱いです。 労働者とは次の者をいう。 労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 実際に「労働者」に当たるかどうかの基準は、次のとおりである。 契約の形や名称にかかわらず、実態として民法623条の雇用契約が締結されていると認められること。 民法第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 一度、専門家である社会保険労務士さんにご相談されることはお勧めいたします。

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