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新規の給料計算方法は?
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10月半ばに法人で社会保険に加入されたのですね。 そうすると、従業員個々人も同時に資格取得の手続きがされているはずです。そのとき届出た賃金額を基に、その後社会保険事務所から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届いているはずです。 この通知書に記載されている個々人の標準報酬月額を保険料の表に当てはめて、その健康保険料、厚生年金保険料の折半額の欄の金額を給料から控除すればよいのです。このとき、40~65才の人の健康保険料は「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の欄の金額ですから注意してください。 以上の処理が正確に行われれば、健康保険料、厚生年金保険料の給与控除額の合計が、納付書の金額の半額になるはずです。(端数分が違うことはあります。) (このように、社会保険料はあらかじめ決められた標準報酬に基づいて徴収し納付します。毎月の給与額は関係ありません。) 保険料の負担は10月分から開始するので、その翌月である11月10日支給の給与から最初の保険料を控除して、11月末に会社負担額と合わせて納付するという流れです。 いずれにしても、上記の通知書がなければ何もできませんので、これを確認するのが先です。
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- norikocyan777
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加入手続きは社労士に頼まなかったのでしょうか? 会社の規定はどうなっていますか?・・・補足をお願いします。これがないと回答ができないのです。 というのも、10月分の保険料は11月末日の引き落としですよね。なので11月分の給与から10月分の保険料を差し引き支給する会社も多いのです。1か月ズレますね。案外、これが実態に合っている為です。 また、10月分の給与から差し引いた場合、会社では社員から(保険料の半額)預かり金で計上することになりますね。運転資金として使い込まないでください。実際、使い込んでしまう会社(法人)も多いのです。で、どうなるか。支払いができなくなって……。ということです。こういう会社、皆無ではないのです。この不景気の折、ってことです。 とにもかくにも、貴社の社内規定が判らない私たちに計算方法を聞くだけ無駄ですよ!? まず、判らないなら担当した社会保険労務士の事務所に電話する!これ以上のアドバイスはつかないと思いますけど。本当に質問者様が担当者様なら、連絡先の電話番号並びにFAX番号をご存知ですよね。
補足
お返事ありがとうございます。 現在、同時進行をしていまして おっしゃるとおり社労士はいるのですが 給料計算の準備が始まっておりましたので 先に準備しておきたかったのですが 確かに規定に従うべきですよね。 で?その規定は社労士が作ってくれるということ なんですよね?なので週明けに聞いてみます。 ありがとうございました。
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