北海道の勤労学生の市民税についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 北海道の勤労学生の市民税について疑問が生じています。去年は働きながら専門学校に通っており、年末調整で所得税は全額返還されましたが、今年学業が忙しくなり仕事をやめたため市民税の請求額が高いです。税務署に相談したところ、減額の措置はなく分割払いしかできないと言われました。しかし、勤労学生の控除は来年からしか受けられないと言われています。勤労学生控除の手続きは後からできるのか、勤めていた所の源泉徴収に勤労学生という記載があるが使用できるのか、また確定申告などで返還される可能性はあるのかという疑問があります。
  • 北海道の勤労学生の市民税について疑問があります。去年は勤労学生として働きながら専門学校に通っており、年末調整で所得税は全額返還されましたが、今年学業が忙しくなり仕事を辞めたため市民税の請求額が高くなっています。税務署に相談したところ、減額の措置はなく分割払いしかできないと言われました。しかし、勤労学生控除は来年からしか受けられないと言われていますので、手続きは後からできるのか、勤めていた所の源泉徴収に勤労学生という記載があるが使用できるのか、また確定申告などで返還される可能性はあるのかという疑問があります。
  • 北海道の勤労学生の市民税について疑問があります。去年は専門学校に通いながら働いていましたが、年末調整で所得税は全額返還されました。しかし、今年学業が忙しくなったため仕事を辞めたところ、市民税の請求額が高いことに気づきました。税務署に相談したところ、減額の措置はなく分割払いしかできないと言われました。また、勤労学生控除は来年からしか受けられないと言われています。後から手続きはできるのか、勤めていた所の源泉徴収に勤労学生という記載があるが使用できるのか、また確定申告などで返還される可能性はあるのかという疑問が残っています。
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北海道の勤労学生の市民税

いつもお世話になっております。 現在3年制の専門学校性で去年は働きながら通っており、勤労学生という事で年末調整で所得税は全額返還されました。(これと市民税は関係ないかもしれませんが) 今年に入って学業が忙しくなった為に、仕事をやめたのですが市民税の請求が結構な額になっていて税務署に相談に行った所、減額の措置も絶対無いし分割にしか出来ないと言われました。 それはいいのですが、勤労学生の控除は来年からしかできないと言われたので疑問に思いました。 ・まず勤労学生控除の手続きは後から出来ないものなのか(来年の分は今からしないといけないのか) ・務めていた所の源泉徴収には勤労学生という記載が有り、これは使用できないものか ・もしくは確定申告とかで返還される事はありえるのか 対応してた人も資料読みながら答えていて、こちらの質問する事に時間がかかる上に的確に回答していたようには見えなかったので不安になり聞きたいと思いました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>勤労学生の控除は来年からしかできない… ??? 意味不明ですね。 >対応してた人も資料読みながら答えていて、こちらの質問する事に時間がかかる上に的確に回答していたようには見えなかったので不安になり聞きたいと思いました。 市民税の相談を税務署にしてもダメです。 同じ税金ですが、管轄外です。 >・まず勤労学生控除の手続きは後から出来ないものなのか(来年の分は今からしないといけないのか) いいえ。 できます。 でも、源泉徴収票の「勤労学生」という欄に印がついているなら、市民税も勤労学生控除を受けているはずです。 会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ。表題が違うだけ)」を提出し、役所はそれをもとに市民税の計算をし課税します。 もし、印がついていて「勤労学生控除」を受けていないようなら、今から源泉徴収票を持って役所に行ってください。 ただ、市民税には「所得割」と「均等割」という2つの課税がり、その控除受けても均等割(4000円程度)はかかります。 また、市民税は控除額が所得税より少ないので、124万円を超えれば「所得割」もかかります。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.2

先ず、基本的な事を書きます。ご存知の事でしたら、無視してください。 1 税務署は個人住民税(道民税、市民税)を管轄していない。   課税額に不満・疑問等がある場合には、市役所が受付窓口 2 年末調整を行ってくれた会社以外からの収入が無いのであれば、ご質問者様の居住地を管轄する市役所へ『給与支払報告書』(源泉徴収票の複写)を提出している。 3 個人住民税は、前年[平成22年]分の収入に基づいて、今年[平成23年]分の金額を算出している。 > ・まず勤労学生控除の手続きは後から出来ないものなのか 単に『出来る』『出来ない』の2択で回答するのであれば『出来る』。 だが、ご質問文を読む限り、これは「勤労学生控除が利用できるのに利用しなかった」と言う事例ではなく、「個人住民税の計算は正しい」or「間違っていたから、調査及び訂正を要求する」と言う事例に感じます。 > (来年の分は今からしないといけないのか) 今から行う必要はないが、平成24年の個人住民税の計算根拠は平成23年の収入であり、平成23年の収入を税務署又は市役所へ確定申告するのは平成24年1月1日~3月15日であるという点は忘れないでおいてください。 > ・務めていた所の源泉徴収には勤労学生という記載が有り、これは使用できないものか 利用できますが、年末調整を行った会社がポカミスを起こさない限り、市役所には同じ内容の書類である「給与支払報告書」が届いており、その記載内容から平成23年の個人住民税額を算出している。 だから、市役所が計算ミスを犯していた場合には証拠としては使えるが、計算が正しかったのであれば、提出したから個人住民税が戻ってくるという事にはならない。 > ・もしくは確定申告とかで返還される事はありえるのか ここで書かれている「確定申告」は税務署に対する物を言われていると思いますが ・ご質問文から、平成22年の収入に対する所得税の税額確定は「年末調整」で行ったと読み取れます。  平成22年の収入が、年末調整を行った会社からの給料のみであれば、税務署に出す確定申告[平成22年の修正を目的とした]は、手元の源泉徴収票に記載されている内容のままなので、何も変わらない。 ・税務署へ確定申告書を提出すると、そのコピーは市役所に回されるので、ワザワザ、市役所に確定申告書を提出する必要はないのですが、『収入はあったが所得税の確定申告を税務署に出さなくても良いとされている状態だった』方は、税務署からのコピーが市役所に届かないので、市役所に対して確定申告書を提出する必要が生じます。 色々と書いてきましたが、私は次のように考えます。 1 何度も書きますが、市役所及び会社がポカミスを犯さない限り、平成23年の個人住民税は平成22年の源泉徴収票に印字された金額から算出されていると考えるのが基本。 2 ご質問者様が「居住地の市町村町名」「平成22年の源泉徴収票記載額」「問題としている個人住民税の通知書に記載されたいる金額」等のパーソナルデータを公開していないので、ミスがあったかどうかは第3者には判らないので、兎に角、手元の源泉徴収票と個人住民税の通知書を持参して市役所に行く。そして、納得の行くまで市役所から説明を受ける。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 >現在3年制の専門学校性で去年は働きながら通っており、勤労学生という事で年末調整で所得税は全額返還されました。 それで勤労学生控除を受けたのですか、受けなかったのですか? >(これと市民税は関係ないかもしれませんが) 必ずしも関係ないとは言えません。 >今年に入って学業が忙しくなった為に、仕事をやめたのですが市民税の請求が結構な額になっていて税務署に相談に行った所、減額の措置も絶対無いし分割にしか出来ないと言われました。 住民税は市区町村の役所の担当ですから、税務署に言っても的外れの対応になるかもしれません。 >・まず勤労学生控除の手続きは後から出来ないものなのか(来年の分は今からしないといけないのか) 5年前までなら遡ることは可能です。 >・務めていた所の源泉徴収には勤労学生という記載が有り、これは使用できないものか つまり勤労学生控除は申告していなかったと言うことですか? >・もしくは確定申告とかで返還される事はありえるのか ですから遡ることは可能です。 >対応してた人も資料読みながら答えていて、こちらの質問する事に時間がかかる上に的確に回答していたようには見えなかったので不安になり聞きたいと思いました。 住民税のことなら税務署ではダメです。

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