- ベストアンサー
不動産賃貸の税金<経費の扱いについて>
- 不動産賃貸の税金とは、経費の扱いについての疑問です。
- 不動産賃貸による収入とそれに対する経費を考えると、来年の青色申告の必要性も出てきます。
- 具体的には、仲介料や広告料などの手数料の扱いや、実際に振り込まれた金額が所得となるのかについての質問です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、早急に事業開始届けと青色申告承認申請を税務署に提出しましょう。 青色申告の場合には「欠損金の繰越」ができます。 平たくいうと、平成23年の所得計算の上で発生した赤字を、平成24年分の所得から控除できるという制度です。 会計処理は「総額主義」を採ります。 例えば、10万円が家賃で、管理会社からの経費3万円を引いて入金があった場合です。 家賃収入7万円という計上の仕方は「×」です。 家賃収入10万円、支払い手数料3万円という記帳をします。 頭の中で足し算引き算をして差額を記帳するということをしてはいけませんよ、ということです。 「仲介料、広告料等が186900円」 支払った日の属する年の経費です。 「管理会社への毎月の管理費が10500円×2」 平成23年12月分として、平成24年1月入金分から差し引きされてるなら、23年分の経費計上です。 帳簿上は「未払い費用」として処理し、年を越して入金があったら、未払い費用を払ったという処理をします(※) 「ハウスクリーニング代が69300円」 支払った日の属する年の経費、あるいは「開業費」にする手もあります。 開業費にすれば、繰延資産になりますので、今後利益が発生した年から5年間以内で経費として償却という手が使えます。 青色申告なら既述の欠損金の繰越ができますので、いずれ経費と出来ますから、どちらを選ぶかは本人の選択です。 ただし、開業費になるかならないか?と考えなくてはなりません。 私は開業費にして良いと思う派なのです。違う考えもまたあると思います。 それを考えるのが面倒だというなら「支払った日の属する年の経費」にしてしまいます。 ※12月発生分翌年1月払いのみこうします。貸借対照表に「未払い費用」として上げるためです。 尚、もし興味がありましたら「期中現金主義」をネット検索してみてください。 そういうやり方もあるということです。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>青色申告が必要になるかもしれません… 白色申告でもかまいませんけど。 どうしても青色申告をしたいのなら、来年 3/15 までに承認願いの提出が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >経費が仲介料、広告料等が186900円… その内訳は? その広告が何年にもわたって掲載されるなら、「前払費用」として、掲載期間に応じて年単位で按分します。 借り手が付くまでの短期間の掲載なら、今年の費用に過ぎません。 >管理会社への毎月の管理費が10500円×2… >ハウスクリーニング代が69300円… >マンション自体の管理費… いずれも減価償却の対象になるようなものではなく、今年の費用です。 (クリーニングが 10万円を越えたなら減価償却ということも考えられる) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >修繕積立金… もともと経費でありません。 支払い時には「資産」に計上して、実際に積立金を取り崩して修理が行われたときに、初めて費用となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >それとも、実際の家賃がいくらか、ではなrく 経費を差し引いて管理会社から実際に振り込まれた金額が所得ということに… 青色申告の承認願いを事前に出し、かつ「現金主義」を選択した場合に限り、実際に支払った年の経費となります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm 一般の青色申告および白色申告の場合は、あくまでも発生時点での収入および経費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 貼り付けていただいたHPを見てもう少し知識をつけます。 ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 白色申告でもいいのでしょうが10万の控除は大きいので 青色で行きたいと思っています。 届けは出すつもりです。 186900円の内訳は 管理事務手数料が93450(消費税4450含) 各種保証料が93450(消費税4450含) となっています。 修繕積立金が経費になる、とどこかで見たのですが 実際に修繕してなければならないのですか? 現金主義の選択、というものがあるのですね。 わからないことだらけです。 もう少し調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 欠損金の繰越、ということが出来るのですね。 支払った日の属する経費、という考え方ですと 初期費用は今年中に支払い終えないので 一部は来年の経費になるのでしょうか? いずれにせよまだまだリサーチが必要ということがよくわかりました。 もっと勉強します。
補足
国税庁のHPに <支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 とありました。