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住宅用地に倉庫はおけるのでしょうか?

現在、住宅用地に会社の工場が建っております。 昔は住宅用地とかの制約は無かったため問題なく工場がありましたが、そのうち住宅用地になりました。 行政も昔からあるからということで特段、撤去の命令はしてきませんでした。 数年前に工場老朽化に伴い建て替えも行うことができました。 しかし、今度会社を清算し、他社に工場ごと売却しようかと考えています。 売却先は様々な業界が想定できますが、倉庫としての使い道が一番オーソドックスかな!?と思っています。 そこで、質問です。 工場を売却した場合、買い取った会社が倉庫として使用する場合に住宅地にあっても使用できるのでしょうか? それと、工場の敷地(土地)ごと売却しようかと思っていますが、何か問題があるでしょうか? 何故、いままで住宅用地だったにも関わらず強制的な撤去の話も無かったのかもちょっと疑問です。 行政のさじ加減で可能だったのでしょうか? いろいろ疑問ばっかりです。 詳しく教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>所有権が変わり買い取った会社が新たに使用するとなると、その時点で行政側が「まった!」をかける。 ということはないのでしょうか? ないです。 何故なら、工場が建築されたあとで「ここに工場は建てられません。」と云う法律ができたとしても(厳密には「法律」ではありませんが)その法律は遡って効力が発生するのではないので。 >新規事業としての工場の登記変更は許可されないのでは? 工場を「工場」と登記しようと、倉庫を「倉庫」として登記しようと、それは法務局に申請するので、新規事業の内容がどのようであっても法務局と関係ありません。 実質的に工場を倉庫に使おうと住まいにしようと自由です。

sortaro
質問者

補足

結論は・・・ 他の会社が工場を買い取っても、それを工場として使おうが倉庫として使おうが、事務所として使おうが、現状の用途地域が住宅専用地域でも、何の制約も受けない。 と言うことでよろしいのでしょうか!?

その他の回答 (3)

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.3

用途地域については、役所に出向いて確認するのが確実です。 以前探してみたことがありますが、ネット上で公開しているところはほとんどありません。 おそらくネット上に詳細な画像を上げることが難しいのが原因だと思われます。 (境界になる部分等でのトラブルが考えられるので) また、役所でも電話での問い合わせにはほとんど答えてもらえない、と 思っておかれた方がよいです。 これも前述の理由と同じく、電話では正確な位置が掴めないので、 役所としても「断言」ができないためと思われます。 それと、今まで撤去の話がこなかったのは、 「既存不適格」という扱いになっていたためでしょう。 地域の制限が制定される以前に建っていたものですから、 撤去は要求しませんが、その後で改修や建て直しが行われるときには、 制限にあったものに直して下さい、となります。 ここからは自信がないのですが、登記において建築基準法上の 用途地域が適用されるとは考えにくいです。 あくまでも、建築確認申請を出すような工事(撤去して新築、もしくは大規模な改修・増築など) では、適用されますが。

sortaro
質問者

補足

建て直しや、改修が行われる時に現行法の基準を問われるのですね。 解りました。 ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>工場を売却した場合、買い取った会社が倉庫として使用する場合に住宅地にあっても使用できるのでしょうか? 勿論使用可能です。 >それと、工場の敷地(土地)ごと売却しようかと思っていますが、何か問題があるでしょうか? 問題ありません。自己の所有物を他人に貸そうが売ろうが自由です。 >何故、いままで住宅用地だったにも関わらず強制的な撤去の話も無かったのかもちょっと疑問です。 行政のさじ加減で可能だったのでしょうか? 行政のさじ加減ではありません。強制的な撤去などできるはずがありません。何故なら「昔は住宅用地とかの制約は無かったため問題なく工場がありましたが、そのうち住宅用地になりました。」と云うことですから。

sortaro
質問者

補足

>何故なら「昔は住宅用地とかの制約は無かったため >問題なく工場がありましたが、そのうち住宅用地に >なりました。」と云うことですから。 素朴な疑問ですが・・・ 所有権が変わり買い取った会社が新たに使用するとなると、その時点で行政側が「まった!」をかける。 ということはないのでしょうか? 新規事業としての工場の登記変更は許可されないのでは? そこが心配です。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

建築基準法の用途地域での規制ですが、 住宅用地でも、 1、第一・二種低層住宅専用地域、 2、第一・二種中高層住宅専用地域、 3、第一・二種住宅地域・準住居地域、 上から順番に規制がゆるくなっています。 工場でも、面積・原動機の大きさ、作業の種類のよって異なります。 3、の住居地域は、住・商・工混在地域で「主として住居」となっており、住宅系としては規制がゆるくなっています。 以前は工業系であれば、この住居地域の可能性が高いでしょう。 この場合には、50m2以内であれば、工場の建築は可能ですが、倉庫業は第一・二種住居地域以上では出来ません。

sortaro
質問者

補足

そんなに細かく制限が分かれていたんですね。 ちょっと調べてみましたが、地域用途というのですね。 しかし、自分の土地がどこの制限に当たるのかが不明です。 これって、自治体に聞かないと解らないのでしょうか? それとも、どこかに一般公開されているのですか? インターネットでいろいろと検索してみましたが、見つかりません。 教えていただけないでしょうか。

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