• 締切済み

空き地にコンテナの倉庫を置く予定ですが・・・

もう何年も使用していない、自分の親の名義の土地 が住宅地の中の一角にあります。 特に不動産会社等に管理は依頼しておらず 雑草生え放題の空き地です。 ここにコンテナの倉庫を置く予定なのですが (土地の持ち主である親は使用を了承済み) その設置に当たって、特に行政的な手続き等ははしなくてもいいものなのでしょうか。 実は以前何か手続きが必要、と聞いたことがあるような気がするのですが、それがどういう手続きなのか・・・さっぱりわかりません。 何か思い当たる届出等がありましたら 教えて頂けますでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

建築基準法第6条の規定により増築であるならば、10m2以内ならば建築確認は不要ですが、10m2を超えるときには確認申請が必要です。また、質問のように、更地の場合は新築ですので、面積に関係なく確認申請は必要です。 当然、用途、構造、接道等の規制を受けることとなります。又、市街化調整区域ならば、既存宅地の確認も受けなければなりません。 コンテナをただ置くだけで、基礎を造らないから建築物ではないという人がいますが、平成12年5月23日付け建設省(現国土交通省)告示第1347号により基礎の構造基準が定められていて、10m2を超える倉庫等は基準に適合した基礎を設けなければならないと決められています。 ですので、基礎を造らないから建築物ではない、即ち、確認申請は不要という図式は成り立ちません。10m2を超えた場合は基礎が必要ですし、10m2以下は基礎は不要であるが、確認申請は必要です。 なお、鉄道や、船用のコンテナを建物として利用する場合、別に基準がありますので、詳しいことは市役所の建築指導課に相談してください。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

単に倉庫用のコンテナを置くだけであれば、特に届出等は必要とは思いませんが・・・。 そのコンテナに他人の荷物を保管してビジネスをするのであれば、倉庫業の認可が必要です。 また、コンテナに基礎等を設けて土地と固定すると、建築の確認申請が必要となる場合があります。 それ以外に、何か特殊な要件があるのであれば別ですが、そうでなければ問題はないと思います。

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