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空き地の所有者の件で質問です。
家の外壁の工事を施工中です。 施工前に、隣には管理怠慢で毎年雑草に悩まされている空き地があり、工事施工前に工事会社から足場を組み立てるのに、その空き地を使用するので、空き地の所有者(管理者)に許可を得て下さいということで、区役所に相談後、法務局へ行って調べてきました。 空き地の所有者の住所が家から近かったので、挨拶がてら訪問してみました。 ところが、訪問したところ廃居となってありました。 また、法務局へ行かないといけないのだろうか?とか、また調べても廃居だったら?と・・・。 その旨を、近所の方々や工事会社に相談し、無許可で工事を進める事にしました。 とかろが先日、その空き地の所有者と名乗る方から『何を勝手に?』とのクレームがありました。 所有者調査の件等を説明したのですが、やはり無許可ですから、こちらが悪いのは承知してます。 雑草に悩まされていた事、害虫に悩まされていたことをどれだけ、言ってやろうかと思いましたが、ぐぐぐぐっとこらえて・・・。 結局、雑草の処分を負担することになりました。 更に、今後の雑草問題等で連絡したいので住所・電話番号を教えてくださいの旨を伝えたところ 携帯電話番号しか教えてくれませんでした・・・。 そこで、こういった事情に詳しい方に質問です。 (1)空き地の所有者の住所に誰も住んでいないところの住所を登記するという行為は 違法ではないのでしょうか? (2)雑草の苦情を区役所に申請した場合、(1)の状態だと区役所はどういった対応なのでしょうか? (区役所は把握している?) (3)住所・電話番号等は個人情報の関係で、携帯電話番号以外は聞く事はできないのでしょうか? 質問が3つとなってしまい、また、長文となってしまいましたが、ご了承ください。
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1.あまり問題にはならないでしょう 所有者が死亡し、相続した人が登記の変更をしていない事は普通です 私も2代前の土地の変更をなんとしましたが... 2.区の条例でも有ればそれに従った対応をしてくれるでしょう 条例が無ければ何も出来ないでしょう 例 http://www.city.sakura.lg.jp/reiki/41690101001200000000/41690101001200000000/41690101001200000000_j.html ただ、その場合でも実質有効な対応を期待しても無理でしょうね 3.個人情報に関係なく空き地の所有者が貴方に何か知らせる義務は無いでしょう *人の所有する物を勝手に使ってはいけないのははっきりしています
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- bouhan_kun
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とことん争う気なら、隣接の土地を使用しないと工事ができないような場合であれば、強制収容ではありませんが、使用することは認められます。そもそも無断であれば、ホントに所有者なら、心証は悪いのは仕方ない。裁判所で手続きしてみたらどうでしょうか。
お礼
m_inoue222 様 貴重なご意見ありがとうございました。 やはり再度、法務局へ行って調べるべきでしたね。 勉強代だと思って、草刈に励みます・・・。といっても業者任せですけど。 早々の回答に感謝です。ありがとうございました。