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役人の市民税の滞納額ミスについて。

hata79の回答

  • hata79
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回答No.3

「税務署の方に電話を掛けたら「市民税に対することは市役所に電話をして下さい」と電話を切られました」とのこと。 私の説明が中途半端でした。お詫びします。 あなたが市税滞納の件で税務署に電話したら「管轄が違う」と云われるのが当たり前なのです。 決して税務署の人間が冷たいのではないですね。 次のようにします。 電話では埒が開きませんので市に行きます。 担当者と云われる人のまえで「差押した預金の取立てをせずに、全額納めないと解除できない」というのは違法ではないかと問いただします。 おそらく、市担当者は勉強不足で回答ができないでしょうから、上司が出てきます。 お教えした条文を見せて「滞納者の承諾なしに、取立てを猶予はできないとなってます。即座に取立てして、滞納にあてるというのが正しいのではないですか。 と追求しましょう。 国(税務署)と市は上下関係があるわけではありませんが、税法については「国がプロ」です。市役所の職員が税務署員と同様のスペックは持ち得ないです。 そこで、徴収法の法的問題になると「税務署に聞いて、確認を取る」というのが一般的なのです。 「あの、失礼ですけど、税務署の徴収部門に、お問合せしてもらえませんか。税務署でもこれで正しいというなら、あきらめます」と伝えます。 その場で税務署に電話して聞いてくれというわけです。 貴方が税務署に電話して聞いても「管轄違い」と回答されますが、事例として適法かどうかの相談を求められたら、税務署は市に丸か×か程度は教えるものです。 彼らは「協調関係」にありますから、市からの質問に「知ったことではない」と回答をしません。 市の担当者が自分の上司に相談する。上司が税務署の徴収部門(責任者の統括官なら一番良い)に尋ねて回答を受けるという式になります。 普通預金の差押をして「全額納付するまで差押解除しない」というのは、違法です。 これははっきりしてますから、貴方が負けることはありません。

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