18年前の市民税滞納について

このQ&Aのポイント
  • 18年前の市民税滞納の現状と問題点について解説します。
  • 市民税の滞納期限や差し押さえの手続きについて詳しく説明します。
  • 滞納金の支払義務と将来の請求について、母の健康状態に関わらず説明します。
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18年前の市民税滞納について

69歳になる母(現在働いてます)がいきなり給料の差し押さえをくらいました 市役所に行くと18年前の市民税の滞納金の差し押さえとのことで、その時は家賃とかも支払わなければならないので12万円差し押さえられた中の3万円ほど市役所が差し引いて残りの額は返してくれましたが、次の月から最低1万円は分割で支払わなければまた給料を全額差し押さえると言われたみたいなのですが、皆様に教えて頂きたいのですが 1、18年もの前の市民税は請求できるのでしょうか? 2、母は今は健康で働いておりますが母が仕事が出来なくなってもこの滞納金はまだ請求されるのでしょうか? 3、今後一回でも滞納金の支払義務が滞った場合は全額差し押さえられても市役所には何もいえないのでしょうか? 私が何もわからないものでどうかお力添えお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • 199012
  • ベストアンサー率33% (94/284)
回答No.2

質問者の質問の中に不信に思う点が何箇所かあります。69歳の働いているお母さんですが、いくら市民税を滞納していても市役所がお母さんの働いている職場を突き止め、給料の差し押さえをする事は絶対にあり得ません。「12万円差し押さえられた中の3万円ほど市役所が差し引いて残りの額は返してくれた」こんな事は絶対あり得ません。まず、給料の差し押さえこれは、本人にあらかじめ通知があるはずでいきなり差し押さえはあり得ません。給料の差し押さえの額は給料の手取り額の三分の一と法的に決まっており、貴方が言う12万円差し押さえ3万円市役所が、は絶対おかしいです。18年前の市民税は普通考えても前もって分割で収めて下さい、とか役所から通知はきますが、例え悪質であっても給料の差し押さえはおかしいです。又、お母さんが仕事を辞めたり退職したりした場合はそれで収める必要はありません。従って同じ事を言いますが、給料全額が差し押さえはありません。参考までに申し仕上げますが、この給料差し押さえして市役所なりの支払い義務は、そのお母様が働いている職場の社長が行う事が義務付けられていますので、もし差し押さえが本当なら職場の経理、又社長にその真意を確かめる必要があります。

tegan
質問者

補足

すみません、補足させていただきます 給料の差し押さえは銀行口座の差し押さえです 今、母は毎月会社から市民税を差し引かれています 給料日に合わせて母の口座を市役所が差し押さえしていました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1、18年もの前の市民税は請求できるの… この間ずっと督促通知を受けていたのなら、時効は成立していません。 >2、母は今は健康で働いておりますが母が仕事が出来なくなっても… 母が健在な限り、債務が他人に移ることはありません。 亡くなれば、相続人に移ります。 >3、今後一回でも滞納金の支払義務が滞った場合は全額差し押さえられても… 未納額に見合う分の差し押さえはやむを得ません。

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