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贈与税の配偶者控除

この特例は原則として配偶者と同居している居住用家屋及びその敷地である土地が対象となる と認識しています。 この居住用家屋の範囲について  農村地域でよく見かける、同一敷地内に母屋(通常ここで生活している)、離れ、農機具倉庫  など、3棟の家屋を所有している場合は、母屋だけが対象となるのでしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>同一敷地内に母屋(通常ここで生活している)、離れ、農機具倉庫など、3棟… 税法の観点では、農業は個人事業ですから、農機具倉庫は「事業用建物」ということになり。居住用建物ではありません。 ご質問の「離れ」はどういう性格の建物か、ご質問文だけでは判断できませんので、保留します。 >配偶者と同居している居住用家屋及びその敷地である土地が対象となると認識… ですから事業用建物はアウトです。 ただ、事業用部分が全体の 10% 未満の場合は、全体を居住用建物と考えて差し支えありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shofreak
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 離れについては、子供が所帯を持った時のためにと建てたものですが、 実際の使用は、贈与者が友人と過ごしたり、夜遅くなった時に母屋の 家族を起こさないように、離れで寝たりとしています。

その他の回答 (2)

回答No.3

NO1です。私の解答は質問の趣旨にそぐわないので削除してください。相続と勘違いしました。

回答No.1

考え方は個人から贈与により取得した財産に課税される国税を言います。要するにそれらの全て,つまり,母屋・離れ・農機具・農機具倉庫が親の資産(財産)ならその対象です。

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