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今日

今日 また会社を休みにとうとう 精神科に行ってきました。 うつ病と診断されました 悶々と頭も考えがまとまらず 医師からは 今は仕事はするべきではないと言われました もし仕事を辞めなくては いけなくなったら このまま 生活保護受けれますか? それとも 障害年金もらえますか? 不安です。詳しい方教えてください。

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  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.4

 補足読みました。    一応補足してみます。  既に、生活保護を受給されているのですね。そしたら、医師が就労不可というなら、生活保護の受給額が現在もらっている給料の分だけ、増加するでしょう。(基本としては。細部については、色々ありますが。)    生活保護は、世帯で、支給されます。世帯全体で、収入が、”家賃+生活保護の定める最低生活費”の額が下回る場合、生活保護世帯となります。  あなたの家庭の収入が分からないので何とも言えませんが。父親が厚生年金の受給が始まるのみであれば、あなたが無職で収入がないということを合わせると、生活保護は恐らく継続されるでしょう。(パートなら、傷病手当金受給の対象外と推測されるので。後は、失業保険のみが問題ですが。どうせ、3カ月程度で切れるので、あまり意味はありません。もちろん、一度生活保護から抜け出し、その後にまた、生活保護となる可能性はありますが。)  先ほど書きましたように、生活保護は世帯単位での申請になりますので。あなたと同居している家族全体でみて、収入が、”家賃+最低生活費”よりも多くなると、生活保護ではなくなります。この場合、あなたのみで生活保護を受けたいとなると、別世帯、すなわち、あなたのみで、別に家を借りる必要になります。ただし、そんなことを、役所が認めてくれるかは疑問です。  まあ、状況から判断すると、生活保護が打ち切られるという心配はなさそうです。  ちなみに。障害年金の審査は厳しいですよ。特にうつ病で。初診日が国民年金(非厚生、非共済年金)の人であれば。うつ病で、障害国民年金の2級以上を受給するのは、相当症状が悪いと無理だし。障害国民年金の2級なら、月6万6千円程度なので。生活保護を脱するには、ちょっと難しい問題だと思います。  とにかく、こんなサイトで質問するぐらいなら、生活保護担当者に話をしてみてください。『うつだからと言って、仕事をすぐに辞めて良いのか』と言って怒られる可能性もあります。生活保護担当者との信頼関係をなくすと後々面倒ですよ。この状況だと、かなり長期的に、生活保護の状況になりそうですし。

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その他の回答 (3)

  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.3

 こういう場合は、普通、最初は、傷病手当金を申請するのですよ。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm  会社の健康保険に入っている人でないともらえないですけれどもね。国民健康保険の人はもらえないという意味。)詳しくは、あなたの入っている健康保険組合に聞いて下さい。  障害年金は、初診日(現在の障害に関する症状で初めて、病院に行った日)から1年半経たないと申請出来ないので、今考えるには、早すぎます。  ちなみに。傷病手当金は、『有給使い終わったら、退職ね』と会社から言われても使えます。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm  『資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。』  つまり、現在の会社に1年以上所属していて、会社で健康保険に加入していれば、会社を首になっても、もらえます。  ただし、傷病手当金を申請する条件として、『連続して、会社を3日間休む』ことが必要ですが。ただし、この『連続して3日』は、有給休暇でも良いし、土日祝日、会社の連休等も含むようなので、この条件を満たすことは難しくありません。よほどのブラック企業か、そういう事を全くやった事のない会社でない限り申請は難しくありません。  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38258,92,149.html  (最終勤務契約日に出勤してはいけないとかいうルールはあるようですが。)  ちなみに。傷病手当金は最大1年半の支給で。1度申請すると、初めての申請日から1年半以降は同一疾病もしくは、同じ病気から発生したとみられる病気については、2度と申請出来ませんので。うつ病なら、1年半丸々受給するつもりで考えた方が無難なようです。  ちなみに。1年経ってもうつが治りそうもないなら、精神障害者手帳を申請する事も考えられた方が良いかも知れません。(初診日から6か月で申請可能)。障害者手帳があると、失業保険で、就職困難者に認められるため、失業保険の給付日数が増えます。ただし、就職困難者と認められると、ハローワークで、障害者と告知して仕事を探す事を求められるため、普通に働けるまで回復しそうだと見込まれるのであれば、お勧めしません。  http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm  そこまで行ってダメなら、障害年金の申請(失業保険と障害年金の同時受給は法律上は可能ですが)もしくは、生活保護かという所でしょう。  しかし、生活保護は、貯金が5万程度ぐらいにならないと、申請出来ないようですが。  生活保護は受給要件が結構厳しいですよ。法律上は3親等以内の親族に扶養照会がありますし。

waka3000
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。当方 41歳で現在 両親と暮らし 生活保護を受けながら パートに出ておりましたが うつ病になり 仕事に行く気力もなく 辞めようかと思っています。 その場合 父親は来月から65歳で厚生年金をもらい始めますが 万が一 両親が保護を受けれなくなったときは 私だけでも 受けれませんか? 医師からも仕事するのは無理だと言われております

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  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

おはようございます 今は治療に専念されるのが一番だと思います。 そうは言っても、将来のこと、生活のことで不安はありますよね。 ご家族の協力が得られると良いのですが 障害年金は、初診から一定期間過ぎて、症状が固定しないと申請できません。詳しくは主治医かソーシャルワーカーさんに相談してみてください。 生活保護は、条件が合致すれば申請・受給も不可能ではないですが、ハードルは高いです。 今は、主治医に診断書を書いていただいて、会社に休職届を出すことが最優先ではないでしょうか。 そちらに方をきちんとしておかないと、会社に迷惑がかかります。そして、傷病手当の受給が出来るかどうか会社の担当者に問い合わせて見られてはいかがですか。 ゆっくり休んでください。 失礼しました

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noname#143662
noname#143662
回答No.1

うつ病だと診断されたからと言って、また例え、今後、辞職したとしても簡単に生活保護受給者にはなれません。 質問者自身だけの生活環境で、生活保護や障害年金が受取れる訳では全くありえませんので、お間違えなく。 質問者自身と、両親や兄弟や親戚の方々や友人知人などの人間関係が大きく関係してきます。

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