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傷病手当て

richman_10000の回答

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回答No.1

初めまして。ご質問に対し100%納得できる回答ができるか分かりませんがご回答させていただきます。 疾病手当金制度とは、病気やケガの療養のため仕事を4日以上休み、給料が減ったり支給されなくなった場合、支給期間は4日目から1年6か月までで、給料をもらっていても傷病手当金より少ないときには、その差額が支給されます。その条件は (1)病気やケガで療養中である(自宅療養を含む) (2)病気やケガの状態から、現在の仕事ができない状態であること (労務不能) (3)4日以上1年6か月仕事を休んでいる (4)休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと 従って、4日間の証明書(何で休んでいたか)、医師の診断書・医療費に関する領収書をもって総務部等に、「傷病手当金申請書」を申請書し「休職証明書」を付けて保険組合に提出すればいいのではないでしょうか。 尚、その間、出勤して手当金の支給がない時期があっても、その期間を含めて1年6ヶ月と計算するので注意が必要です。 所得税は、傷病手当金に所得税は課税されません。非課税所得です。 申請書の有効期限 申請から2年間有効です。もし2年を超えて通院を続ける場合は、新たに申請して更新する必要があります。 「1年未満ですが傷病手当ての支給対象になりますか 」という問いは「申請から2年間有効です。」といえます。 もしトラブルになった場合「社会保険事務所」へ行き仲介者をつくりましょう。                ----乱筆乱文ご無礼----

noname#140074
質問者

お礼

細かく、ありがとうございます。

noname#140074
質問者

補足

社会保険加入が続けて1年未満なんです。国保の前には2年間は社会保険に入っていましたが別ですよね?ありがとうございます。

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